電気工事士法,施行令,施行規則(重要条文抜粋)

2022年6月6日更新

はじめに

電気工事士法電気工事士法施行令および電気工事士法施行規則のうち,第二種電気工事士の学科試験で出題される重要条文を抜粋したものです。

目次

電気工事士法とは

電気工事士法(Electric Work Specialist Law)は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めることによって,電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的に制定された(昭和35年8月 法律 第319号)。

この法律で電気工事とは,一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し,または変更する工事をいう。本法は,電気工事士の種類,電気工事士のみが従事できる電気工事の作業,電気工事士の資格及び義務,電気工事士試験,その他について定めている。

電気工事士法(抄)

第一条 目的

この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。

第二条 用語の定義

この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。

2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力 500 kW 以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。

第三条 電気工事士等

第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。

3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。

第四条 電気工事士免状

電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。

2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

  1. 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
  2. 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

  1. 第二種電気工事士試験に合格した者
  2. 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
  3. 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。

  1. 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
  2. この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。

7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。

第五条 電気工事士等の義務

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない

2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。

第六条 電気工事士試験

電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。

2 第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。

3 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。

4 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。

5 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。

第十条 手数料

電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料は、経済産業大臣が行う電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者の納めるものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う電気工事士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の収入とする。

電気工事士法施行令(抄)

第一条 軽微な工事

電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。

  1. 電圧 600 V 以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  2. 電圧 600 V 以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧 600 V 以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
  3. 電圧 600 V 以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
  4. 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が 36 V 以下のものに限る。)の二次側の配線工事
  5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
  6. 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
第二条 免状の交付

法第四条第一項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

第三条 免状の記載事項

免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 免状の種類
  2. 免状の交付番号及び交付年月日
  3. 氏名及び生年月日
第四条 免状の再交付

電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失ったときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2 免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

3 免状を失ってその再交付を受けた者は、失った免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

第五条 免状の書換え

電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

第六条 免状の返納

法第四条第六項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。

2 都道府県知事は、法第四条第六項の規定により電気工事士に対し免状の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。

第七条 電気工事士試験

電気工事士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験及び技能試験の方法により行なう。

第八条 筆記試験

筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。

試験の種類 科目
第一種電気工事士試験
  1. 電気に関する基礎理論
  2. 配電理論及び配線設計
  3. 電気応用
  4. 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
  5. 電気工事の施工方法
  6. 自家用電気工作物の検査方法
  7. 配線図
  8. 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
  9. 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
第二種電気工事士試験
  1. 電気に関する基礎理論
  2. 配電理論及び配線設計
  3. 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
  4. 電気工事の施工方法
  5. 一般用電気工作物の検査方法
  6. 配線図
  7. 一般用電気工作物の保安に関する法令

2 前項の科目の範囲は、経済産業省令で定める。

第十条 技能試験

技能試験は、当該試験の筆記試験の合格者又は前条の規定により筆記試験を免除された者に対し、第八条第一項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技能について行う。

第十三条 手数料

法第十条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

手数料を納付すべき者 金額 電子申請等による場合における金額
第一種電気工事士試験を受けようとする者 11,300 円 10,900 円
第二種電気工事士試験を受けようとする者 9,600 円 9,300 円

電気工事士施行規則(抄)

第二条 軽微な作業

法第三条第一項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる作業以外の作業
    1. 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧 300 V 以下であつて感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
    2. がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
    3. 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
    4. 電線管、線樋 、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
    5. 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
    6. 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
    7. 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
    8. 電線、電線管、線樋 、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
    9. 金属製の電線管、線樋 、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
    10. 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
    11. 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力 500 kW 未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧 600 V 以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
    12. 電圧 600 V を超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
  2. 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業

2 法第三条第二項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる作業以外の作業
    1. 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
    2. 接地線を一般用電気工作物(電圧 600 V 以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
  2. 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業
第二条の二 特殊電気工事

法第三条第三項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。

  1. ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
  2. 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)

2 法第三条第三項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。

第二条の三 簡易電気工事

法第三条第四項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧 600 V 以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。

第五条 電気工事士の認定の手続き

法第四条第三項第二号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第二条の五各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第四条第四項第三号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第四条各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

第六条 免状の交付の申請

免状の交付を受けようとする者は、様式第二による申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第四条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真二枚を添えて、次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 法第四条第三項第一号又は同条第四項第一号若しくは第二号に該当する者にあつては、その者の住所地を管轄する都道府県知事
  2. 法第四条第三項第二号又は同条第四項第三号に該当する者にあつては、当該各号の認定を行つた都道府県知事

2 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の八第一項の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

第八条 免状の再交付の申請

令第四条第一項の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第四による申請書に写真二枚を添えて提出しなければならない。

第九条 免状の書換えの申請

令第五条の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第五による申請書を提出しなければならない。

2 都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の書換えを申請しようとする者に対し、記載事項の変更を証明する書類を提出させることができる。

第十条 筆記試験の科目の範囲

令第八条第二項の経済産業省令で定める第一種電気工事士試験の筆記試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。

科目 範囲
電気に関する基礎理論
  1. 電流、電圧、電力及び電気抵抗
  2. 導体及び絶縁体
  3. 交流電気の基礎概念
  4. 電気回路の計算
配電理論及び配線設計
  1. 配電方式
  2. 電線路
  3. 配線
電気応用 照明、電熱及び電動機応用
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
  1. 電気機器、蓄電池及び配線器具の構造、性能及び用途
  2. 電気工事用の材料の材質及び用途
  3. 電気工事用の工具の用途
  4. 受電設備の設計、維持及び運用
電気工事の施工方法
  1. 配線工事の方法
  2. 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置工事の方法
  3. コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法
  4. 接地工事の方法
自家用電気工作物の検査方法
  1. 点検の方法
  2. 導通試験の方法
  3. 絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験の方法
  4. 接地抵抗測定の方法
  5. 継電器試験の方法
  6. 温度上昇試験の方法
  7. 試験用器具の性能及び使用方法
配線図 配線図の表示事項及び表示方法
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 発電施設、送電施設及び変電施設の種類、役割その他の基礎的な事項
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
  1. 法、令及びこの省令
  2. 電気事業法、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号)及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)
  4. 電気用品安全法、電気用品安全法施行令、電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令

2 令第八条第二項の経済産業省令で定める第二種電気工事士試験の筆記試験の科目の範囲は、第三条の表(実習の項を除く。)の中欄に掲げるとおりとする。

第十二条 技能試験

令第十条の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事士試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。

試験の種類 事項
第一種電気工事士試験
  1. 電線の接続
  2. 配線工事
  3. 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置
  4. 電気機器、蓄電池、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
  5. コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
  6. 接地工事
  7. 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
  8. 自家用電気工作物の検査
  9. 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理
第二種電気工事士試験
  1. 電線の接続
  2. 配線工事
  3. 電気機器及び配線器具の設置
  4. 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
  5. コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
  6. 接地工事
  7. 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
  8. 一般用電気工作物の検査
  9. 一般用電気工作物の故障箇所の修理

本稿の参考文献

  • 電気事業講座編集幹事会 編纂,「電気事業講座 電気事業辞典」,エネルギーフォーラム,2008年6月10日 初版
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