平成15年度 第2種 法規

2021年12月27日更新

はじめに

  1. 問題文中に「電気設備技術基準」とあるのは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」の略である。
  2. 問題文中に「電気設備技術基準の解釈」とあるのは,「電気設備の技術基準の解釈における第1章~第6章及び第8章」をいう。なお,「第7章 国際規格の取り入れ」の各規定について問う出題にあっては,問題文中にその旨を明示する。
  3. 問題は,平成15年4月1日現在,効力のある法令(電気設備の技術基準の解釈を含む。)に基づいて作成している。

目次

  1. 電気工作物の「主任技術者の選任等」
  2. 架空電線路支持物の倒壊の防止及び基礎の安全率
  3. 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置
  4. 単線結線図に示す水力発電所の発電機及び主要変圧器の保護システム
  5. 用語の定義
  6. 燃料電池の絶縁耐力等
  7. 電力系統の電圧・無効電力制御

問1 電気工作物の「主任技術者の選任等」

電気事業法 第43条 主任技術者

  1. 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため,経済産業省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。
  2. 自家用電気工作物を設置する者は,前項の規定にかかわらず,経済産業大臣の許可を受けて,主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
  3. 事業用電気工作物を設置する者は,主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は,遅滞なく,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも,同様とする。
  4. 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
  5. 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

電気事業法 第44条 主任技術者免状

  1. 経済産業大臣は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,主任技術者免状の交付を行わないことができる。
    1. 主任技術者免状の返納を命ぜられ,その日から 1 年を経過しない者
    2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から 2 年を経過しない者

問2 架空電線路支持物の倒壊の防止及び基礎の安全率

  1. 架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による引張荷重,風速 40 [m/s] の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される気象の変化,振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。ただし,人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては,その施設場所を考慮して施設する場合は,風速 40 [m/s] の風圧荷重の 2 分の 1 の風圧荷重を考慮して施設することができる。
  2. 特別高圧架空電線路の支持物は,構造上安全なものとすること等により連鎖的に倒壊のおそれがないように施設しなければならない。
  3. 架空電線路の支持物が「電気設備技術基準の解釈」の規定により耐えるべきものとされた荷重が加わる場合における当該荷重に対する当該支持物の基礎の安全率は, 2 (同解釈 第114条 第1項 に規定する異常時想定荷重が加わる場合における当該異常時想定荷重に対する鉄塔の基礎にあっては 1.33)以上であること。

問3 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置

  1. 空気圧縮機,空気タンク及び圧縮空気を通ずる管は,最高使用圧力の 1.5 倍の水圧(水圧を連続して 10 分間加えて試験を行うことが困難である場合は,最高使用圧力の 1.25 倍の気圧)を連続して 10 分間加えて試験を行ったとき,これに耐え,かつ,漏えいがないものであること。
  2. 空気タンクは,使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の投入及び遮断を連続して 1 回以上できる容量を有するものであること。
  3. 空気圧縮機,空気タンク及び圧縮空気を通ずる管は,溶接により残留応力が生じたり,ねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。
  4. 主空気タンクの圧力が低下した場合に自動的に圧力を回復する装置を設けること。
  5. 主空気タンク又はこれに近接する箇所には,使用圧力の 1.5 倍以上 3 倍以下の最高目盛のある圧力計を設けること。

問4 単線結線図に示す水力発電所の発電機及び主要変圧器の保護システム

準備中

問5 用語の定義

電気設備技術基準による用語の定義

  1. 「発電所」とは,発電機,原動機,燃料電池,太陽電池その他の機械器具〔電気事業法第38条第2項に規定する小出力発電設備,非常用予備電源を得る目的で施設するもの,電気用品安全法の適用を受ける携帯用発電機及び電気工作物に附属する二次電池(硫黄及びナトリウム,臭素及び亜鉛若しくは二酸化鉛及び鉛を電極の主な構成材料とするもの又はバナジウムイオンを電解質としたものに限る。)を除く。〕を施設して電気を発生させる所をいう。
  2. 「電線」とは,強電流電気の伝送に使用する電気導体,絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。

電気設備技術基準の解釈による用語の定義

  1. 「屋内配線」とは,屋内の電気使用場所において,固定して施設する電線(電気機械器具内の電線,管灯回路の配線,エックス線管回路の配線,電線路の電線,第199条 第1項,第204条 第1項 又は 第225条 第1項 第二号 に規定する接触電線,第237条 第1項 に規定する小勢力回路の電線及び 第238条 に規定する出退表示灯回路の電線を除く。)をいう。
  2. 「地中管路」とは,地中電線路,地中弱電流電線路,地中光ファイバケーブル線路,地中に施設する水管及びガス管並びにこれらに類するもの並びにこれらに附属する地中箱等をいう。

問6 燃料電池の絶縁耐力等

  1. 燃料電池は,最大使用電圧の 1.5 倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500 [V] 未満となる場合は,500 [V])を充電部分と大地との間に連続して 10 分間加えて絶縁耐力を試験したとき,これに耐えること。
  2. 燃料電池は,次の各号に掲げる場合に自動的に燃料電池を電路から遮断し,燃料電池への燃料ガスの供給を自動的に遮断し,かつ燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設すること。
    1. 燃料電池に過電流が生じた場合
    2. 発電要素の発電電圧に異常が生じた場合又は燃料ガス出口における酸素濃度若しくは空気出口における燃料ガス濃度が著しく上昇した場合。
    3. 燃料電池の温度が著しく上昇した場合。

問7 電力系統の電圧・無効電力制御

  1. 電圧・無効電力制御の目的は,各発変電所における母線電圧を運転基準値内に制御するとともに,無効電力を低減することによって送電損失を抑制するほか,定常時の電圧安定度上の余裕度を高め,過渡的事故や負荷急変時の電圧回復を迅速に行うことである。
  2. 電圧・無効電力制御の方法は,変圧器の負荷時タップ切換制御と調相設備の制御並びに発電機の自動電圧調整(AVR)運転又は自動無効電力調整(AQR)運転の組合せによって行われる。
  3. 電圧・無効電力制御の方式は,大きく分けて個別制御方式と中央制御方式とがある。前者の制御方式は,各発変電所ごとに発電機,変圧器又は調相設備を個別に制御する方式である。後者の制御方式は,系統内の各発変電所の運用に関するオンライン情報に基づき,各発変電所を総合的に調整する方式で,中央給電指令所などの計算機より直接各発変電所の個別制御装置を自動制御するものである。
inserted by FC2 system