平成16年度 第2種 法規

2021年12月27日更新

はじめに

  1. 問題文中に「電気設備技術基準」とあるのは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」の略である。
  2. 問題文中に「電気設備技術基準の解釈」とあるのは,「電気設備の技術基準の解釈における第1章~第6章及び第8章」をいう。なお,「第7章 国際規格の取り入れ」の各規定について問う出題にあっては,問題文中にその旨を明示する。
  3. 問題は,平成16年4月1日現在,効力のある法令(電気設備の技術基準の解釈を含む。)に基づいて作成している。

目次

  1. 自家用電気工作物の範囲
  2. 特別高圧の変圧器又は調相設備の保護装置
  3. 電気設備の接地
  4. 電力系統における電力用コンデンサ及びリアクトルの利用
  5. 既設の変電所に変圧器を増設する場合の電気事業法上の手続き
  6. 電気使用場所の配線
  7. 特別高圧架空電線路の市街地等における施設の制限

問1 自家用電気工作物の範囲

電気事業法 第38条 電気工作物

この法律において「一般用電気工作物」とは,次に掲げる電気工作物をいう。ただし,小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて,経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

  1. 他の者から電圧 600 [V] を超える電圧で受電する需要家の電気工作物
  2. 受電場所の構内以外の場所で,受電した電気を使用する需要家の電気工作物
  3. 小出力発電設備に該当しない発電設備と同一構内に設置する需要家の電気工作物
  4. 火薬類取締法に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場の電気工作物
  5. 鉱山保安規則が適用される甲種炭坑,又は乙種炭坑であって別に告示されているものを有するものの電気工作物

問2 特別高圧の変圧器又は調相設備の保護装置

電気設備技術基準 第44条 発変電設備等の損傷による供給支障の防止

  1. 発電機,燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には,当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり,又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合(原子力発電所に施設する非常用予備発電機にあっては,非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。)に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設しなければならない。
  2. 特別高圧の変圧器又は調相設備には,当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり,又は一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

電気設備技術基準の解釈 第46条 特別高圧用変圧器の保護装置

特別高圧用の変圧器には,その内部に故障を生じた場合の保護装置として,46-1表の左欄に掲げるバンク容量等の区分及び動作条件に応じ,同表右欄に掲げる装置を施設すること。

ただし,変圧器の故障を生じた場合に,当該変圧器の電源となっている発電機を自動的に停止するように施設した場合においては,当該発電機の電路から遮断する装置を設けることを要しない。

46-1表
バンク容量等 動作条件 装置の種類
5 000 kVA 以上 10 000 kVA 未満 変圧器内部故障 自動遮断装置又は警報装置
10 000 kVA 以上 同上 自動遮断装置
他冷式変圧器(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。) 冷却装置が故障した場合又は,変圧器の温度が著しく上昇した場合 警報装置

問3 電気設備の接地

電気設備技術基準 第10条 電気設備の接地

電気設備の必要な箇所には,異常時の電位上昇,高電圧の侵入等による感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件への損傷を与えるおそれがないよう,接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし,電路に係る部分にあっては,第5条 第1項(電路の絶縁:電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。)の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。

電気設備技術基準の解釈 第24条 高圧又は特別高圧と低圧の混触による危険防止施設

高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路を結合する変圧器(混触防止板付き変圧器,鉄道又は軌道の信号用変圧器は除く。)の低圧側の中性点には,B 種接地工事(使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧電路であって,電路に地絡を生じた場合に 1 秒以内に自動的にこれを遮断する装置を有するもの及び第133条 第1項に規定する 15 000 [V] 以下の特別高圧架空電線路の電路以外の特別高圧電路と低圧電路とを結合する場合において,第19条 第1項(接地工事の種類)に規定により計算した値が 10 を超えるときは,接地抵抗値が 10 [Ω] 以下のものに限る。)を施すこと。ただし,低圧電路の使用電圧が 300 [V] 以下の場合において,当該接地工事を変圧器の中性点に施し難いときは,低圧側の一端子に施すことができる。

問4 電力系統における電力用コンデンサ及びリアクトルの利用

  1. 電力系統においては,電力用コンデンサ及びリアクトルが種々の目的で使われている。例えば,送電線の長距離化,地中ケーブル系統の拡大などによる静電容量の増大に伴い,深夜などの軽負荷時に系統電圧が上昇する現象が発生しており,この対策として分路リアクトルが投入されるが,これは電圧及び無効電力調整を目的とした使用の例である。
  2. 配電系統においては,力率の改善,電圧効果の低減,電力損失の低減などを目的に並列コンデンサが使われている。力率改善のために使用する場合,負荷の有効電力を P [kW],力率を cosθ1 とし,コンデンサ設置の前後で負荷が一定であるとき,力率を cosθ2 に改善するために必要な並列コンデンサの容量 [kvar] は P(tanθ1 - tanθ2 ) となる。

問5 既設の変電所に変圧器を増設する場合の電気事業法上の手続き

  1. 増設にあたって工事計画の事前届出を要する変圧器は,電圧170 000 [V] 以上であって,容量 100 000 [kV·A] 以上(受電所にあっては,電圧 100 000 [V] 以上であって,容量 10 000 [kV·A] 以上)のものである。
  2. 上記 a. に該当する変圧器の増設の工事をしようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも,同様とする。
  3. 上記 b. の届出をした者は,その届出が受理された日から 30 日を経過した後でなければ,その届出に係る工事を開始してはならない。
  4. 経済産業大臣は,届出のあった工事の計画が電気設備技術基準に適合しないものでないことその他の所定の要件に適合していると認めるときは,上記 c. の期間を短縮することができる。

問6 電気使用場所の配線

電気設備技術基準 第57条 配線の使用電線

  1. 配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には,感電又は火災のおそれがないよう,施設場所の状況及び電圧に応じ,使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。
  2. 配線には,裸電線を使用してはならない。ただし,施設場所の状況及び電圧に応じ,使用上十分な強度を有し,かつ,絶縁性がないことを考慮して,配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は,この限りでない。
  3. 特別高圧の配線には,接触電線を使用してはならない。

電気設備技術基準の解釈

電気設備技術基準の解釈では,上記 2. のただし書きの規定を受けて,次のいずれかに該当する場合は,屋内に施設する低圧電線に裸電線を使用することを認めている。

  1. がいし引き工事により展開した場所に次に掲げる電線を施設する場合
    1. 電気炉用電線
    2. 電線の被覆絶縁物が腐食する場所に施設する電線
    3. 取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設する電線
  2. バスダクト工事により施設する場合
  3. ライティングダクト工事により施設する場合
  4. 移動起重機,オートクリーナその他の移動して使用する低圧の電気機械器具又は遊戯用電車に電気を供給するために使用する接触電線を施設する場合

問7 特別高圧架空電線路の市街地等における施設の制限

電気設備技術基準 第40条 特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止

特別高圧の架空電線路は,その電線がケーブルである場合を除き,市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし,断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに,その他の絶縁性,電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は,この限りでない。

電気設備技術基準の解釈 第101条 特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限

使用電圧が 170 000 V 未満の場合において,その電線がケーブルである場合又は次により施設する場合。

  1. 支持物には,鉄柱(鋼板組立柱を除く。),鉄筋コンクリート柱又は鉄塔を使用すること。
  2. 支持物には,危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。ただし,使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線路の電線に特別高圧絶縁電線を使用する場合は,この限りでない。
  3. 電線の地表上の高さは,次の表の左欄に掲げる特別高圧架空電線路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。ただし,発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の構内と構外とを結ぶ一径間の架空電線にあっては,この限りでない。
特別高圧架空電線路の地表上の高さ
使用電圧の区分 地表上の高さ
35 000 [V] 以下 10 [m](電線に特別高圧絶縁電線を使用する場合は,8 [m])
35 000 [V] を超えるもの 10 [m] に 35 000 [V] を超える 10 000 [V] 又はその端数ごとに 12 [cm] を加えた値
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