平成18年度 第2種 法規
2021年12月27日更新
はじめに
注
- 問題文中に「電気設備技術基準」とあるのは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」の略である。
- 問題文中に「電気設備技術基準の解釈」とあるのは,「電気設備の技術基準の解釈における第1章~第6章及び第8章」をいう。なお,「第7章 国際規格の取り入れ」の各規定について問う出題にあっては,問題文中にその旨を明示する。
- 問題は,平成18年4月1日現在,効力のある法令(電気設備の技術基準の解釈を含む。)に基づいて作成している。
目次
問1 「電気事業法施行規則」における用語の定義
電気事業法施行規則 第1条 定義
- 「変電所」とは,構内以外の場所から伝送される電気を変成し,これを構内以外の場所に伝送するため,又は構内以外の場所から伝送される電圧 100 000 [V] 以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
- 「送電線路」とは,発電所相互間,変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
- 「配電線路」とは,発電所,変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
問2 屋側電線路の施設
電気設備技術基準 第37条 屋内電線路等の施設の禁止
- 屋内を貫通して施設する電線路,屋側に施設する電線路,屋上に施設する電線路又は地上に施設する電線路は,当該電線路より電気の供給を受ける者以外の者の構内に施設してはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,当該電線路を施設する造営物(地上に施設する電線路にあっては,その土地。)の所有者又は占有者の承諾を得た場合は,この限りでない。
電気設備技術基準の解釈 第92条 高圧屋側電線路の施設
- 高圧屋側電線路に使用するケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は,ケーブルの支持点間の距離を 2 [m] (垂直に取り付ける場合は, 6 [m] )以下とし,かつ,その被覆を損傷しないように取り付けること。
- 高圧屋側電線路の電線と他の工作物との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けて施設する場合又は高圧屋側電線路の電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて施設する場合は,前 2 項の規定によらないことができる。
電気設備技術基準の解釈 第93条 特別高圧屋側電線路の施設
- 特別高圧屋側電線路(特別高圧引込線の屋側部分を除く。)は,施設しないこと。ただし,使用電圧が 100,000 [V] 以下であって前条の規定に準じて施設する場合は,この限りでない。
問3 地中電線路の施設
電気設備技術基準 第30条 地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止
- 地中電線,屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は,他の電線,弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し,又は交さする場合には,故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし,感電又は火災のおそれがない場合であって,他の電線等の管理者の承諾を得た場合は,この限りでない。
電気設備技術基準の解釈 第134条 地中電線路の施設
- 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は,地中電線は車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては 1.2 [m] 以上,その他の場所においては 60 [cm] 以上の土冠で施設すること。ただし,使用するケーブルの種類,施設条件等を考慮し,これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
電気設備技術基準の解釈 第136条 地中電線路の加圧装置の施設
- 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置を施設する場合は,当該装置のうち,圧力タンク及び圧力管は,溶接により残留応力が生じ,又はねじの締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。
問4 避雷器設置による発変電所の主回路設備の外雷対策
- 直撃雷に対する遮へい設備を施した発変電所においては,一般に発変電所近傍の送電鉄塔への雷撃により電力線に逆フラッシオーバーが発生した場合に,その主回路設備が最も高い過電圧にさらされる。
- 避雷器設置の目的は,外雷の進入により発変電所に発生する過電圧を主回路設備の雷インパルス耐電圧値以下に抑制することであり,避雷器は発変電所の送電線引込口に設置することにより発変電所全体の過電圧を下げる効果がある。
また,最大過電圧を発生するような地点に避雷器を設置した場合は,その地点の過電圧を抑制するとともに,侵入してきた雷サージと逆極性のサージ反射波を生じ,全体の過電圧を大きく抑制する効果がある。
なお,避雷器が動作したときの避雷器両端子間の過電圧の上限値を保護レベルという。 - ガス絶縁機器の V-t 特性は,気中保護ギャップのそれよりも平たんであるため,絶縁協調の観点からガス絶縁機器を使用した発変電所の送電線引込口に設置する避雷器としては,酸化亜鉛型避雷器が広く使用されている。
問5 自家用電気工作物を設置する者の事故報告
電気関係報告規則 第3条 事故報告
- 感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)が発生したときの自家用工作物を設置する者の報告は,事故の発生を知った時から48時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して30日以内に所定の様式の報告書を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出して行わなければばらない。
問6 接地工事の種類
電気設備技術基準の解釈 第37条 接地工事の種類
接地工事の種類 | 接地抵抗値 |
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A 種接地工事 | 10 Ω |
B 種接地工事 | 変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の 1 線地絡電流のアンペア数で 150 (変圧器の高圧側の電路又は使用電圧が 35 000 V 以下の特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により低圧電路の対地電圧が 150 V を超えた場合に,1 秒を超え 2 秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が 35 000 V 以下の特別高圧電路を遮断する装置を設けるときは 300,1 秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が 35 000 V 以下の特別高圧電路を遮断する装置を設けるときは 600)を除した値に等しいオーム数 |
C 種接地工事 | 10 Ω(低圧電路において,当該電路に地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは,500 Ω) |
D 種接地工事 | 100 Ω (低圧電路において,当該電路に地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは,500 Ω) |
問7 電力系統に発生する瞬時電圧低下
電力系統に事故が発生した場合,事故設備等を電力系統から除去するまでの間,瞬間的に電圧が低下することがある。
例えば,送電線に雷撃があり,1 線地絡事故が発生した場合,保護リレーが動作し当該送電線の遮断器を開放して事故除去するまでの間,100 [ms] 前後の電圧低下が発生する。この瞬時電圧低下が発生した場合は,事故点に近いほど電圧の低下幅は大きくなり,また,その影響範囲は事故点につながっている同一の電力系統内に及ぶことになる。
一方,事故を起こした送電線に負荷設備が接続されている場合には,その負荷設備は,事故を起こした送電線が電力系統から切り離される(遮断器が開放される)と同時に事故停電となるが,事故を起こした送電線の遮断器は,通常一定時間の後に自動的に再投入され事故停電が復旧される。
このように,同一の電力系統内に及ぶ瞬時電圧低下は,事故を起こした送電線に接続された負荷設備に限られる事故停電に比べて,一般に,影響範囲は広くなる場合が多い。
なお,瞬時電圧低下に対する系統側での対策は極めて困難であるため,瞬時電圧低下によって生じる負荷設備がある場合には,負荷設備側で対策を行うこととなる。負荷設備側の対策の例としては,次のものが挙げられる。
- コンピュータを使用している回路の場合,無停電電源装置を設置する。
- 電磁開閉器(マグネットスイッチ)を使用している回路の場合,電磁開閉器を遅延釈放方式のものや自己保持機能を有するものにする。
- サイリスタ利用のモータの場合,瞬時電圧低下時にサイリスタをロック状態とし,電圧復帰後,自動的に正常運転に戻す装置を設置する。