平成22年度 第2種 法規

2021年12月27日更新

はじめに

  1. 問題文中に「電気設備技術基準」とあるのは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」の略である。
  2. 問題文中に「電気設備技術基準の解釈」とあるのは,「電気設備の技術基準の解釈における第1章~第6章及び第8章」をいう。なお,「第7章 国際規格の取り入れ」の各規定について問う出題にあっては,問題文中にその旨を明示する。
  3. 問題は,平成22年4月1日現在,効力のある法令(電気設備の技術基準の解釈を含む。)に基づいて作成している。

目次

  1. 建物の接地
  2. 架空電線路等の危険防止
  3. 事業用電気工作物として設置される発電用風力設備
  4. 電力系統の電圧・無効電力制御
  5. 事業用電気工作物の技術基準及び技術基準適合命令
  6. 地中電線等の施設
  7. 特別高圧架空送電線路の保守業務

問1 建物の接地

  1. 「電気設備技術基準の解釈」によると,大地との間の電気抵抗値が 2 [Ω] 以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体は,これを非接地式高圧電路に施設する機械器具の鉄台若しくは金属製外箱に施す A 種接地工事の接地極に使用することができる。
  2. IEC 60364 規格を適用したビル構内の配電系統において,接地方式が電源の接地と,負荷機器の接地を個別に取る TT 接地方式の場合,感電保護手段として漏電遮断器が用いられる。
  3. 大規模な建物構造体の接地抵抗の測定は,簡易的な接地抵抗計で測定と誤差が大きくなり正確な値を測定することができない。そこで,正弦波の測定電流(10 ~ 20 [A] )を用いる電圧降下法による測定が一般的であり,測定のための補助極としては 2 極の電極が必要である。

問2 架空電線路等の危険防止

  1. 電線,支線,架空地線,弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバーケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は,通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。
  2. 電線路の電線,電力保安通信線又は電車線等は,他の電線又は弱電流電線等と接近し,若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には,他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく,かつ,接触,断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
  3. 電線路の電線又は電車線等は,他の工作物又は植物と接近し,又は交さする場合には,他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく,かつ,接触,断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
  4. 使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に施設する場合は,同一支持物に施設する低圧の電気機械器具に接続する低圧架空電線を除き,特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は, 1.2 [m] 以上であること。ただし,特別高圧架空電線がケーブルである場合であって,低圧架空電線が絶縁電線若しくはケーブルであるとき又は高圧架空電線が高圧絶縁電線,特別高圧絶縁電線又はケーブルであるときは,50 [cm] まで減ずることができる。

問3 事業用電気工作物として設置される発電用風力設備

  1. 風力発電所を施設するに当たっては,取扱者以外の者に見やすい箇所に風車が危険である旨を表示するとともに,当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
  2. 風車は,次の各号により施設しなければならない。
    1. 負荷を遮断したときの最大速度に対し,構造上安全であること。
    2. 風圧に対して構造上安全であること。
    3. 運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。
    4. 通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。
    5. 運転中に他の工作物,植物等に接触しないように施設すること。
  3. 風車は,次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。
    1. 回転速度が著しく上昇した場合
    2. 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合

問4 電力系統の電圧・無効電力制御

電力系統の電圧は,時々刻々変化する需要及び供給力の変化に伴い変動する。また,電圧の変動は,需要家における機器の正常な使用,供給者における系統の安定な運用に支障をきたす。このため電力系統の電圧・無効電力制御が必要となる。

  1. 変電所等には,電力用コンデンサや分路リアクトルを設置している。
    電力用コンデンサは,進相無効電力負荷であり,系統の電圧が低下すると無効電力の容量が減少する等の特性があり,また連続制御ができない。
    一方,分路リアクトルは遅相無効電力負荷であり,深夜等の軽負荷時における電圧上昇を抑制するために用いている。
  2. また,変圧器には,負荷時電圧調整器を設置し,母線電圧を適正な電圧に調整している。

問5 事業用電気工作物の技術基準及び技術基準適合命令

  1. 事業用電気工作物の技術基準は,次に掲げるところにより定められている。
    1. 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。
    2. 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
    3. 事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
    4. 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあって,その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
  2. 経済産業大臣は,事業用電気工作物が上記 a の技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。

問6 地中電線等の施設

地中電線,屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は,他の電線,弱電流電線等又は管(以下「他の電線等」という。)と接近し,又は交さする場合には,故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし,感電又は火災のおそれがない場合であって,他の電線等の管理者の承諾を得た場合は,この限りではない。

低圧地中電線が高圧地中電線と,又は低圧若しくは高圧の地中電線が特別高圧地中電線と接近し,又は交さする場合において,地中箱内以外の箇所で相互間の距離が 30 [cm] (低圧地中電線と高圧地中電線にあっては 15 [cm] )以下のときは,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,施設することができる。

  1. それぞれの地中電線が次のいずれかに該当する場合
    1. 自消性のある難燃性の被覆を有する場合
    2. 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められる場合
  2. いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合
  3. いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められる場合
  4. 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の障壁を設ける場合

問7 特別高圧架空送電線路の保守業務

  1. 送電線路の保守の目的は,① 設備の維持・管理と事故の未然防止,② 迅速な事故復旧,③ 各種障害の排除などである。この目的を達成するために必要な業務は,大別すると,巡視,点検,保修作業,事故処理等に大別できる。
  2. 「巡視」は,送電線路付近の樹木・家屋など建造物等の接近,地形の変化及び他の工作物の交さ接近状況や設備の外観を見回り,事故の未然防止を図るとともに,設備の保修作業に必要な資料を収集する業務である。
  3. 「点検」は,送電線路が主に支持物,電線,がいし,その他の附属品等により形成されていることから,巡視では分からない異常の有無を巡視より一歩進んで,これらが健全な状態であるかどうかを,支持物の傾斜・腐食,ボルト・ナットのゆるみ,がいしの絶縁の劣化などを目視及び計測器等により詳細に調査する業務である。
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