平成26年度 第2種 法規

2021年12月27日更新

はじめに

  1. 問題文中に「電気設備技術基準」とあるのは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」の略である。
  2. 問題文中に「電気設備技術基準の解釈」とあるのは,「電気設備の技術基準の解釈における第1章~第6章及び第8章」をいう。なお,「第7章 国際規格の取り入れ」の各規定について問う出題にあっては,問題文中にその旨を明示する。
  3. 問題は,平成26年4月1日現在,効力のある法令(電気設備の技術基準の解釈を含む。)に基づいて作成している。

目次

  1. 保安規程
  2. 危険な施設の禁止
  3. 高圧における停電作業
  4. 電力系統に発生する瞬時電圧低下
  5. 電気関係報告規則
  6. 低圧配電線の高低圧混触及び短絡の保護
  7. 絶縁電線等の規格

問1 保安規程

  1. 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め,当該組織における事業用電気工作物の使用(使用前自主検査又は溶接事業者検査を伴うものにあっては,その工事)の開始前に,主務大臣に届け出なければならない。
  2. 事業用電気工作物を設置する者は,保安規程を変更したときは,遅滞なく,変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
  3. 自家用電気工作物を設置する者が保安規程に定める事項を示すと次のとおりである。
    1. 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
    2. 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
    3. 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための巡視,点検及び検査に関すること。
    4. 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
    5. 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安につちえの記録に関すること。

問2 危険な施設の禁止

  1. 特別高圧の架空電線路は,その電線がケーブルである場合を除き,市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし,断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに,その他の絶縁性,電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は,この限りでない。
  2. 高圧又は特別高圧の連接引込線は,施設してはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,当該電線路を施設する造営物の所有者又は占有者の承諾を得た場合は,この限りでない。
  3. 市街地に施設する電力保安通信線は,特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし,誘導電圧による感電のおそれがないよう,保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は,この限りでない。

問3 高圧における停電作業

  1. 停電作業中,停電に用いた開閉器を操作しないようにするため,次のいずれかの措置を講ずる。
    1. 停電に用いた開閉器に作業中は施錠する。
    2. その開閉器の箇所に通電禁止に関する所要事項を表示する。
    3. その開閉器の場所に監視する人を置く。
  2. 停電作業を行う場合,停電しているか否かの判断を誤ると,人命にもかかわる重大な災害が発生することになるので,電路が停止したとの連絡を受けた作業者は着手する前に必ず検電により無電圧であることを確認する。
  3. 電路に電力ケーブル,電力コンデンサなどが設置されている場合,これを開路したときには,残留電荷によって感電の危険を生じるおそれがあるので,作業着手前に,安全な方法によりこれを確実に放電させる。
  4. 誤通電,他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため,作業者は絶縁用保護具を着用し,また,必要な箇所に短絡接地器具を取り付ける。

問4 電力系統に発生する瞬時電圧低下

瞬時電圧低下は,電力系統の各種事故により,系統の電圧が瞬間的に低下するために発生するものであり,コンピュータが停止するなどの影響を与えることがある。

瞬時電圧低下は,送電鉄塔又は架空地線に落雷した場合,鉄塔電位が上昇し,逆フラッシオーバが発生し,地絡事故となり発生する。また,雪害等により相間短絡が発生した場合は,より大きな瞬時電圧低下となる。

瞬時電圧低下に対する系統側での対策は,送電線に落雷等により地絡又は相間短絡が生じた場合,保護リレーが動作して遮断器が開放し,事故箇所を系統から極めて短時間で切り離すことなどが実施されている。

負荷側での対策は,瞬時電圧低下によって影響を受ける負荷設備によって,次のものが挙げられる。

  • 無停電電源装置がないコンピュータの場合,電源部(直流部分)に電池を接続する。
  • 電磁開閉器を使用している電動機等に対しては,電磁開閉器を遅延釈放方式のものや,自己保持機能を有するものにする。
  • パワーエレクトロニクス素子を使用している可変速電動機に対しては,制御方式を電圧低下時にはコンバータ又はインバータをロック状態にし,電圧復帰後自動的に正常運転に戻す方式とする。

問5 電気関係報告規則

  1. 「破損事故」とは,電気工作物が変形,損傷若しくは破壊,火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で,当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより,直ちに,その運転が停止し,若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり,若しくはその使用を中止することをいう。
  2. 供給支障事故」とは,破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。)に対し,電気の供給が停止し,又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし,電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

問6 低圧配電線の高低圧混触及び短絡の保護

  1. 高低圧混触においては,「電気設備技術基準の解釈」によれば,低圧配電線の電位上昇が 150 V を超える場合,配電用変圧器の地絡保護により, 1 秒を超え 2 秒以内に遮断するときは 300 V ,1 秒以内に遮断するときは 600 V を超えないように抑制することになっている。
  2. 短絡においては,変圧器一次側に設けられた高圧ヒューズにより保護する方式が一般的である。短絡電流は,変圧器のインピーダンスと低圧配電線の短絡点までのインピーダンスを合成した値で決まるが,これを考慮して,高圧ヒューズ溶断特性と低圧配電線の温度上昇特性との協調を図ることが必要である。

問7 絶縁電線等の規格

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,絶縁電線,多心型電線,キャブタイヤケーブル,低圧ケーブル及び高圧ケーブルの規格に共通の事項に関する記述の一部である。

  1. 通常の使用状態における温度に耐えること。
  2. 線心が 2 本以上のものにあっては,色分けその他の方法により線心が識別できること。
  3. 導体補強線を有するものにあっては,導体補強線は天然繊維若しくは化学繊維又は鋼線であること。
  4. 接地線を有するものにあっては,接地線の導体は軟銅線であること。
  5. 遮へいを有するものにあっては,遮へいはテープ状のもの,被覆状のもの,編組状のもの又は線状のものであること。また,アルミニウム製のものはケーブル以外の電線に使用しないこと。
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