危険物の性質
危険物の分類・各類に共通する性質
危険物の分類
消防法の別表第一によれば,危険物はその性質によって,次の 6 種類に分類されている。
危険物とは,別表第一の品名欄に掲げる物品で,同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
種別 | 性質 | 状態 | 性質の説明 |
---|---|---|---|
第 1 類 | 酸化性固体 | 固体 | 物質を強く酸化させる性質をもち,可燃物と混ぜて熱や衝撃を加えると,激しい燃焼を起こさせる物質。 |
第 2 類 | 可燃性固体 | 固体 | 火をつけると簡単に燃えはじめる固体。または,比較的低温(40度未満)で引火してしまう固体。 |
第 3 類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 固体または液体 | 空気や水に触れると自然に発火したり,可燃性ガスを発生する物質。 |
第 4 類 | 引火性液体 | 液体 | 引火性のある液体。 |
第 5 類 | 自己反応性物質 | 固体または液体 | 加熱などによる分解反応によって,多量の熱を発生したり,爆発的に反応が進行する物質。 |
第 6 類 | 酸化性液体 | 液体 | 物質を強く酸化させる性質をもち,他の可燃物と混ぜることで燃焼を促進させる液体。 |
消防法 別表第一に規定されていない物質は,消防法上の危険物にはならない。例えば,石炭は可燃性物質であるが,消防法 別表第一に規定されていないため,消防法上は危険物ではない。
演習問題 危険物の類ごとの性質
危険物の類ごとの性質として,正しいものはどれか。
- 第 1 類の危険物は不燃性の固体で,他の物質を強く酸化させる。
- 第 2 類の危険物は引火性の液体である。
- 第 3 類の危険物は酸素を含む可燃性物質で,加熱や衝撃により蒸発や発火,爆発を起こすことがある。
- 第 5 類の危険物は,空気や水に触れると発火したり,可燃性ガスを生ずることがある。
- 第 6 類の危険物は可燃性の固体である。
正解は,1. である。
第 2 類の危険物は可燃性固体,第 3 類の危険物は自然発火性物質及び禁水性物質,第 5 類の危険物は自己反応性物質,第 6 類の危険物は酸化性液体である。
演習問題 危険物の類ごとの状態
危険物の類ごとの状態として,誤っているものはどれか。
- 第 1 類の危険物は,固体である。
- 第 2 類の危険物は,固体である。
- 第 3 類の危険物は,固体または液体である。
- 第 5 類の危険物は,固体または液体である。
- 第 6 類の危険物は,固体である。
正解は,5. である。第 6 類の危険物は,液体(酸化性液体)である。
第 1 類 酸化性固体
酸化性固体とは,固体(液体(1 気圧において,温度 20 度で液状であるもの又は温度 20 度を超え 40 度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(1 気圧において,温度 20 度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であって,酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
第一類 酸化性固体の品名
- 塩素酸塩類
- 過塩素酸塩類
- 無機過酸化物
- 亜塩素酸塩類
- 臭素酸塩類
- 硝酸塩類
- よう素酸塩類
- 過マンガン酸塩類
- 重クロム酸塩類
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第 2 類 可燃性固体
可燃性固体とは,固体であって,火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
第二類 可燃性固体の品名
- 硫化りん
- 赤りん
- 硫黄
- 鉄粉
- 金属粉
- マグネシウム
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 引火性固体
- 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。
- 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- マグネシウム及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 引火性固体とは、固形アルコールその他 1 気圧において引火点が 40 度未満のものをいう。
第 3 類 自然発火性物質及び禁水性物質
自然発火性物質及び禁水性物質とは,固体又は液体であって,空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し,若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質の品名
- カリウム
- ナトリウム
- アルキルアルミニウム
- アルキルリチウム
- 黄りん
- アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
- 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
- 金属の水素化物
- 金属のりん化物
- カルシウム又はアルミニウムの炭化物
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
第 4 類 引火性液体
引火性液体とは,液体(第三石油類,第四石油類及び動植物油類にあっては,1 気圧において,温度 20 度で液状であるものに限る。)であって,引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
第四類 引火性液体の品名
- 特殊引火物
- 第一石油類
- アルコール類
- 第二石油類
- 第三石油類
- 第四石油類
- 動植物油類
- 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他 1 気圧において、発火点が 100 度以下のもの又は引火点が零下 20 度以下で沸点が 40 度以下のものをいう。
- 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他 1 気圧において引火点が 21 度未満のものをいう。
- アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が 1 個から 3 個までの飽和 1 価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 第二石油類とは、灯油、軽油その他 1 気圧において引火点が 21 度以上 70 度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他 1 気圧において引火点が 70 度以上 200 度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他 1 気圧において引火点が 200 度以上 250 度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、1 気圧において引火点が 250 度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
第 5 類 自己反応性物質
自己反応性物質とは,固体又は液体であって,爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
第五類 自己反応性物質の品名
- 有機過酸化物
- 硝酸エステル類
- ニトロ化合物
- ニトロソ化合物
- アゾ化合物
- ジアゾ化合物
- ヒドラジンの誘導体
- ヒドロキシルアミン
- ヒドロキシルアミン塩類
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 第五類の項第十一号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。
第 6 類 酸化性液体
酸化性液体とは,液体であって,酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
第六類 酸化性液体の品名
- 過塩素酸
- 過酸化水素
- 硝酸
- その他のもので政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
演習問題
演習問題 各類の危険物の特性
各類の危険物の特性について,次のうち正しいものはどれか。
- 第 1 類の危険物は,他の物質を酸化することができる酸素を含有している。
- 第 2 類の危険物は,酸化力が極めて強いため他の燃焼を助ける。
- 第 3 類の危険物は,酸素含有物質であるため内部(自己)燃焼を起こしやすい。
- 第 5 類の危険物は,還元性が強いが不燃性である。
- 第 6 類の危険物は,燃焼速度が極めて大きい化合物である。
正解は,1. である。
演習問題 消防法で規定された危険物の説明
消防法で規定された危険物の説明として,誤っているものはどれか。
- 消防法では,危険物が第 1 類から第 6 類の 6 種類に分類されている。
- 消防法上の危険物は 1 気圧の常温(20 °C)において,すべて液体または固体である。
- 消防法上の危険物は,すべて可燃性の物質である。
- 危険物には,自身に酸素を多く含み,酸素供給源がなくても燃焼するものがある。
- 水と接触して可燃性のガスを放出するものがある。
正解は,3. である。第 1 類,第 6 類の危険物は,不燃性(酸素供給体となるもの)である。
危険物は固体または液体
消防法上の危険物は,すべて常温(20 °C),常圧(1 気圧)で固体または液体の物質で,気体はない。ただし,温度や圧力によっては,蒸発して気体となる場合もある。
したがって,都市ガスやプロパンガスは,常温・常圧で気体のため,消防法上の危険物には該当しない。
固体 | 第1類,第2類(~固体) |
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液体 | 第4類,第6類(~液体) |
固体または液体 | 第3類,第5類(~物質) |
燃焼の仕方
物質が燃焼するには,可燃物・酸素供給体・点火源の 3 つが必要である。危険物には,類によって可燃物になるものと,酸素供給体になるものとに分かれる。危険物は燃焼の仕方によって,下表のように分類される。
燃焼の仕方 | 危険物の分類 |
---|---|
可燃物になるもの | 第 2 類,第 3 類*,第 4 類 |
酸素供給体となるもの | 第 1 類,第 6 類 |
酸素を供給する可燃物 | 第 5 類 |
第 5 類の危険物は,空気などから酸素の供給を受けなくても燃焼するのが大きな特徴である。