【要点ノート】エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令【法律編】

2013年7月14日作成,更新

はじめに

エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令についてまとめる。太字とした箇所は,過去のエネルギー管理士試験で出題された箇所である。

目次

  1. 法律編(本稿)
  2. 施行令編
  3. 施行規則編

エネルギーの使用の合理化に関する法律(抜粋)

電子政府の総合窓口 e-Gov エネルギーの使用の合理化等に関する法律

第一条(目的)

確認

この法律は、我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条(定義)

確認

この法律において「エネルギー」とは,化石燃料及び非化石燃料並びに熱(政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気をいう。

2 この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。

3 この法律において「非化石燃料」とは、前項の経済産業省令で定める用途に供する物であつて水素その他の化石燃料以外のものをいう。

4 この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石燃料並びに化石燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱(第五条第二項第二号ロ及びハにおいて「非化石熱」という。)及び化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(同号ニにおいて「非化石電気」という。)をいう。

5 この法律において「非化石エネルギーへの転換」とは、使用されるエネルギーのうちに占める非化石エネルギーの割合を向上させることをいう。

6 この法律において「電気の需要の最適化」とは、季節又は時間帯による電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少をさせることをいう。

第三条(基本方針)

経済産業大臣は,工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。),輸送,建築物,機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を総合的に進める見地から,エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め,これを公表しなければならない。

2 基本方針は,エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項,電気の需要の平準化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項,エネルギーの使用の合理化等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化等に関する事項について,エネルギー需給の長期見通し,電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境,エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

3 経済産業大臣が基本方針を定めるには,閣議の決定を経なければならない。

4 経済産業大臣は,基本方針を定めようとするときは,あらかじめ,輸送に係る部分,建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。

5 経済産業大臣は,第二項の事情の変動のため必要があるときは,基本方針を改定するものとする。

6 第一項から第四項までの規定は,前項の規定による基本方針の改定に準用する。

第四条(エネルギー使用者の努力)

エネルギーを使用する者は,基本方針の定めるところに留意して,エネルギーの使用の合理化に努めるとともに,電気の需要の平準化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

第五条(事業者の判断の基準となるべき事項等)

経済産業大臣は,工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため,次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し,工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め,これを公表するものとする。

2 経済産業大臣は,工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため,次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め,これを公表するものとする。

  1. 電気需要平準化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換
  2. 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する時間の変更

3 第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は,エネルギー需給の長期見通し,電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境,エネルギーの使用の合理化に関する技術水準,業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし,これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

第八条(エネルギー管理統括者 : Energy Management Control Officer)

特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,第十五条第一項の中長期的な計画の作成事務,その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 エネルギー管理統括者は,特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第九条(エネルギー管理企画推進者 : Energy Management Planning Promoter)

特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,次に掲げる者のうちから,前条第一項に規定する業務に関し,エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

  1. 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
  2. エネルギー管理士免状(第五十一条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者

2 特定事業者は,前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には,経済産業省令で定める期間ごとに,当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第十条(第一種エネルギー管理指定工場等の指定等)

経済産業大臣は,特定事業者が設置している工場等のうち,第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第十三条第一項において「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第十二条第一項において「第一種特定事業者」という。)は,当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に,前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 事業を行わなくなつたとき。
  2. 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は,前項の申出があつた場合において,その申出に理由があると認めるときは,遅滞なく,第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において,当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも,同様とする。

4 経済産業大臣は,第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは,その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第十一条

第一種特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに,政令で定める基準に従つて,エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから,第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者 : Energy Manager for Type 1 Designated Energy Management Factory」という。)を選任しなければならない。ただし,第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては,この限りでない。

  1. 第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて,専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
  2. 第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2 第一種特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第十二条

第一種特定事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定事業者」という。)は,経済産業省令で定めるところにより,その設置している当該工場等ごとに,第九条第一項各号に掲げる者のうちから,前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員 : Energy Manager for Type 2 Designated Energy Management Factory」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定事業者は,第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には,経済産業省令で定める期間ごとに,当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第十三条(第二種エネルギー管理指定工場等の指定等)

経済産業大臣は,特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種特定事業者」という。)は,当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に,前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 事業を行わなくなつたとき。
  2. 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は,前項の申出があつた場合において,その申出に理由があると認めるときは,遅滞なく,第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において,当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも,同様とする。

4 経済産業大臣は,第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて,当該工場等を同項の規定により指定するときは,当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は,第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは,その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第十四条

第二種特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに,第九条第一項各号に掲げる者のうちから,第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種特定事業者は,第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には,経済産業省令で定める期間ごとに,当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第十五条(中長期的な計画の作成)

特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,定期に,その設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し,その達成のための中長期的な計画を作成し,主務大臣に提出しなければならない。

2 主務大臣は,特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため,必要な指針を定めることができる。

3 主務大臣は,前項の指針を定めた場合には,これを公表するものとする。

第十六条(定期の報告)

特定事業者は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し,経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 経済産業大臣は,前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,環境大臣に協議しなければならない。

第十七条(合理化計画に係る指示及び命令)

主務大臣は,特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該特定事業者に対し,当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準,同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し,その判断の根拠を示して,エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し,これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2 主務大臣は,合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは,当該特定事業者に対し,合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

3 主務大臣は,特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは,当該特定事業者に対し,合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

4 主務大臣は,前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは,その旨を公表することができる。

5 主務大臣は,第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が,正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは,審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて,当該特定事業者に対し,その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第十九条(特定連鎖化事業者の指定)

確認

経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化又は非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2 連鎖化事業者は、その設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者(以下「特定連鎖化事業者」という。)については、この限りでない。

3 特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 当該特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
  2. 当該特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

4 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第四十五条(エネルギー管理者等の義務)

第十一条第一項,第二十二条第一項,第三十三条第一項及び第四十一条第一項に規定するエネルギー管理者(次項において単に「エネルギー管理者」という。)並びに第十二条第一項,第十四条第一項,第二十三条第一項,第二十五条第一項,第三十四条第一項,第三十六条第一項,第四十二条第一項及び前条第一項に規定するエネルギー管理員(次項において単に「エネルギー管理員」という。)は,その職務を誠実に行わなければならない。

2 第八条第一項,第十九条第一項及び第三十条第一項に規定するエネルギー管理統括者は,エネルギー管理者又はエネルギー管理員(次項において「エネルギー管理者等」という。)のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。

3 エネルギー管理者等が選任された工場等の従業員は,これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。

第四十六条(連携省エネルギー計画の認定)

工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 連携省エネルギー措置の目標
  2. 連携省エネルギー措置の内容及び実施期間
  3. 連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等(当該者が連鎖化事業者である場合にあつては当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、当該者が認定管理統括事業者である場合にあつてはその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)を含む。)において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法

3 経済産業大臣は、連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。
  2. 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

第四十七条(連携省エネルギー計画の変更等)

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る連携省エネルギー計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

4 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

第四十八条(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第四十六条第一項の認定を受けた特定事業者に関する第十六条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第四十六条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

2 第四十六条第一項の認定を受けた特定連鎖化事業者に関する第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第四十六条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

3 第四十六条第一項の認定を受けた認定管理統括事業者に関する第三十八条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第四十六条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

第五十条(連携省エネルギー計画の認定)

確認

工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

(以下,略)

第九十九条(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)

経済産業大臣及び国土交通大臣は,貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため,次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し,貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を,業として,エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め,これを公表するものとする。

  1. 第百四十五条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
  2. 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
  3. 輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
  4. 輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用

2 経済産業大臣及び国土交通大臣は,電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため,当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め,これを公表するものとする。

3 第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は,エネルギー需給の長期見通し,電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境,エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし,これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

第百五条(荷主の定義)

この款において「荷主」とは,次に掲げる者をいう。

  1. 自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が同号に掲げる者により実質的に決定されている場合を除く。)
  2. 自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当する者

第百四十八条(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)

確認

エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「エネルギー消費機器等製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係るエネルギー消費機器等につき、エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)の向上を図ることにより、エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

2 エネルギー消費機器の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、非化石エネルギーを使用する機械器具の製造又は輸入その他の措置を行うことにより、エネルギー消費機器に係る非化石エネルギーへの転換に資するよう努めなければならない。

3 電気を消費する機械器具(電気の需要の最適化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係る電気を消費する機械器具につき、電気の需要の最適化に係る性能の向上を図ることにより、電気を消費する機械器具に係る電気の需要の最適化に資するよう努めなければならない。

第百四十九条(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

確認

エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第百六十六条第十項において同じ。)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

第百五十条(性能の向上に関する勧告及び命令)

確認

経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定エネルギー消費機器等につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らしてエネルギー消費性能等の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費性能等の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

2 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第百五十三条(熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)

確認

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料(以下「熱損失防止建築材料」という。)の製造、加工又は輸入の事業を行う者(以下「熱損失防止建築材料製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造、加工又は輸入に係る熱損失防止建築材料につき、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることにより、熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

第百五十四条(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

確認

熱損失防止建築材料のうち、我が国において大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定熱損失防止建築材料」という。)については、経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定熱損失防止建築材料のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、当該特定熱損失防止建築材料に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

第百五十五条(計画の作成及び公表)

電気事業者(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者,同項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいい,経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は,基本方針の定めるところに留意して,次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。

  1. その供給する電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備
  2. その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電気の需要の平準化に資する取組を行う上で有効な情報であつて経済産業省令で定めるものの取得及び当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備
  3. 前号に掲げるもののほか,その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境の整備

2 電気事業者は,前項の規定により計画を作成したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。これを変更したときも,同様とする。

第百五十九条(この法律の施行に当たつての配慮)

経済産業大臣は,この法律の施行に当たつては,我が国全体のエネルギーの使用の合理化等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供,助言,事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。

第百六十二条(報告及び立入検査)

経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第十条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第三項、第十八条第一項及び第四項、第二十一条第一項及び第三項、第二十四条第一項及び第三項、第三十二条第一項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第四十条第一項及び第三項並びに第四十三条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 経済産業大臣は、第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十四条第一項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第十八条第一項及び第四項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第三項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条第一項、第四十条第一項及び第三項、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条第一項並びに第五十条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は第四十六条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない

4 ~ 12 は省略

目次

  1. 法律編(本稿)
  2. 施行令編
  3. 施行規則編
inserted by FC2 system