【要点ノート】エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令【施行令編】
はじめに
エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令についてまとめる。太字とした箇所は,過去のエネルギー管理士試験で出題された箇所である。
目次
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(抜粋)
第一条(定義)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める熱は,燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 当該熱を発生させた者が自ら使用するものであること。
- 当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用するものであること。
2 法第二条第一項の政令で定める電気は,燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 当該電気を発生させた者が自ら使用するものであること。
- 当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用するものであること。
第二条(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は,次項により算定した数値で 1,500 kL とする。
2 法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は,当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
第三条(第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
法第十条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は,原油換算エネルギー使用量の数値で 3,000 kL とする。
第四条(エネルギー管理者の選任基準)
法第十一条第一項の政令で定める基準は,次のとおりとする。
- コークス製造業,電気供給業,ガス供給業又は熱供給業に属する工場等(法第三条第一項に規定する工場等をいう。以下同じ。)については,次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ,同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
コークス製造業,電気供給業,ガス供給業又は熱供給業に属する工場等 原油換算エネルギー使用量 エネルギー管理者 10 万 kL 未満 1 人 10 万 kL 以上 2 人 - 前号に規定する工場等以外の工場等については,次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ,同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
前号に規定する工場等以外の工場等 原油換算エネルギー使用量 エネルギー管理者 2 万 kL 未満 1 人 2 万 kL 以上 5 万 kL 未満 2 人 5 万 kL 以上 10 万 kL 未満 3 人 10 万 kL 以上 4 人
第五条(第一種指定事業者等の要件)
法第十一条第一項第一号の政令で定める業種は,次のとおりとする。
- 製造業(物品の加工修理業を含む。)
- 鉱業
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
2 法第十一条第一項第一号,第二十二条第一項第一号,第三十三条第一項第一号及び第四十一条第一項第一号の政令で定めるものは,事務所の用途に供する工場等とする。
第六条(第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量)
法第十三条第一項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は,原油換算エネルギー使用量の数値で 1,500 kL とする。
第十七条(空気調和設備等)
法第百四十三条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
- 空気調和設備その他の機械換気設備
- 照明設備
- 給湯設備
- 昇降機
第十八条(特定エネルギー消費機器)
法第百四十五条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は,次のとおりとする。
- 乗用自動車(揮発油,軽油又は液化石油ガスを燃料とするものに限り,二輪のもの(側車付きのものを含む。),無限軌道式のものその他経済産業省令,国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
- エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み,冷房能力が五十・四キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 照明器具(安定器又は制御装置を有するものに限り,防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り,産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 複写機(乾式間接静電式のものに限り,日本産業規格A列二番(第二十四号及び第二十五号において「A二判」という。)以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 電子計算機(演算処理装置,主記憶装置,入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り,二輪のもの(側車付きのものを含む。),無限軌道式のものその他経済産業省令,国土交通省令で定めるものを除く。)
- ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り,産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み,熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り,開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
- ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り,専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え,七千ボルト以下のものであつて,かつ,交流の電路に使用されるものに限り,絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り,産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて,電気通信信号を送信するに当たり,宛先となる機器に至る経路のうちから,経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り,通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し,インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
- スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて,電気通信信号を送信するに当たり,当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから,宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り,無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
- 複合機(複写の機能に加えて,印刷,ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて,複写,ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り,A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
- プリンター(乾式間接静電式のものに限り,A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り,暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 交流電動機(籠形三相誘導電動機に限り,防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 電球(安定器又は制御装置を有するもの及び白熱電球に限り,定格電圧が五〇ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- ショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
第二十一条(特定熱損失防止建築材料)
法第百五十条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。
- 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。)
- サッシ(鉄製又は木製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
第二十三条(報告及び立入検査)
経済産業大臣は、法第百六十二条第一項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 当該事業に係る生産数量及び生産能力
- エネルギーの使用量及び使用見込量
- エネルギーを消費する設備の状況
- 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容
2 経済産業大臣は、法第百六十二条第一項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。