【要点ノート】エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令【施行規則編】

2020年9月5日作成,2022年7月17日更新

はじめに

エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令についてまとめる。太字とした箇所は,過去のエネルギー管理士試験で出題された箇所である。

目次

  1. 法律編
  2. 施行令編
  3. 施行規則編(本稿)

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(抜粋)

電子政府の総合窓口 e-Gov エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則

第二条(燃料の種類)

法第二条第二項の経済産業省令で定める石油製品は,ナフサ,灯油,軽油,石油アスファルト,石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。

2 法第二条第二項の経済産業省令で定める石炭製品は,コールタール,コークス炉ガス,高炉ガス及び転炉ガスとする。

第四条(換算の方法)

令第二条第二項に規定する使用した燃料の量の原油の数量への換算は,次のとおりとする。

  1. 別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては,同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後,発熱量 1 GJ を原油 0.0258 kL として換算すること。
  2. 前号に規定する燃料以外の燃料にあつては,発熱量 1 GJ を原油 0.0258 として換算すること。

2 令第二条第二項に規定する他人から供給された熱の量の原油の数量への換算は,別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に,それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後,発熱量 1 GJを原油 0.0258 kL として換算するものとする。ただし,換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは,換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。

3 令第二条第二項に規定する他人から供給された電気の量の原油の数量への換算は,次のとおりとする。

  1. 別表第三の上欄に掲げる電気にあつては,同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる熱量として換算した後,熱量 1 GJ を原油 0.0258 kL として換算すること。
  2. 前号に規定する電気以外の電気にあつては,電気の量 1 kWh を熱量 9,760 kJH として換算した後,熱量 1 GJ を原油 0.0258 kL として換算すること。

第五条(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)

法第七条第三項の規定による届出は,毎年度五月末日までに,様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。

第八条(エネルギー管理統括者の選任)

法第八条第一項,第十九条第一項又は第三十条第一項の規定によるエネルギー管理統括者の選任は,次に定めるところによりしなければならない。

  1. エネルギー管理統括者を選任すべき事由が生じた日以後遅滞なく選任すること。
  2. エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。

2 特定事業者は,法第十五条第一項の中長期的な計画の作成事務,その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,前項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。

3 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下同じ。)は,法第二十六条第一項の中長期的な計画の作成事務,その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。

4 認定管理統括事業者は,法第三十七条第一項の中長期的な計画の作成事務,その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては,当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては,当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十一条に定める業務を統括管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理統括者として選任することができる。

5 前三項の承認を受けようとする特定事業者,特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者(以下「特定事業者等」という。)は,様式第三に次の書類を添えて,経済産業大臣(当該特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第十三条第二項及び第三項において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 前三項の選任を必要とする理由を記載した書類
  2. 前三項の規定により選任するエネルギー管理統括者の執務に関する説明書

第九条(エネルギー管理統括者の業務)

法第八条第一項の経済産業省令で定める業務は,次のとおりとする。

  1. 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーを消費する設備の新設,改造又は撤去に関すること
  2. 特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設,改造又は撤去に関すること
  3. エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
  4. 第三十六条の報告書の作成事務及び法第百六十二条第三項の報告の作成事務に関すること

第十三条(エネルギー管理企画推進者の選任)

法第九条第一項,第二十条第一項又は第三十一条第一項の規定によるエネルギー管理企画推進者の選任は,次に定めるところによりしなければならない。

  1. エネルギー管理企画推進者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。
  2. エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。

2 特定事業者等は,法第八条第一項,第十九条第一項又は第三十条第一項に規定する業務に関し,エネルギー管理統括者を補佐する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣の承認を受けた場合には,前項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理企画推進者として選任することができる。

3 前項の承認を受けようとする特定事業者等は,様式第三に次の書類を添えて,経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 前項の選任を必要とする理由を記載した書類
  2. 前項の規定により選任するエネルギー管理企画推進者の執務に関する説明書

第十四条(資質の向上を図るための講習の期間)

法第九条第二項,第二十条第二項又は第三十一条第二項の経済産業省令で定める期間は,エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日(エネルギー管理企画推進者に選任されている者が法第九条第二項,第二十条第二項又は第三十一条第二項に規定する講習を受けたことがある場合には,当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし,当該者が次に掲げる者である場合には,エネルギー管理企画推進者に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。

  1. 法第九条第一項第一号に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者
  2. エネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理員を解任された後,当該者が受けた法第九条第二項,第十二条第二項,第十四条第二項,第二十条第二項,第二十三条第二項,第二十五条第二項,第三十一条第二項,第三十四条第二項,第三十六条第二項,第四十二条第二項又は第四十四条第二項に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理企画推進者に選任された者

第十五条(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)

法第九条第三項,第二十条第三項又は第三十一条第三項の規定による届出は,エネルギー管理企画推進者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに,様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。

第十六条(第一種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)

法第十条第二項,第二十一条第二項,第三十二条第二項又は第四十条第二項の規定による申出は,様式第五による申出書一通を提出してしなければならない。

第十七条(エネルギー管理者の選任)

法第十一条第一項,第二十二条第一項,第三十三条第一項又は第四十一条第一項の規定によるエネルギー管理者の選任は,次に定めるところによりしなければならない。

  1. エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。
  2. エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。

2 第一種特定事業者は,その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第一種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,前項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。

3 第一種特定連鎖化事業者は,その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第一種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。

4 第一種認定管理統括事業者は,その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第一種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。

5 第一種管理関係事業者は,その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第一種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。

6 前四項の承認を受けようとする第一種特定事業者,第一種特定連鎖化事業者,第一種認定管理統括事業者又は第一種管理関係事業者(以下「第一種特定事業者等」という。)は,様式第六に次の書類を添えて,経済産業大臣(当該第一種特定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。

  1. 前四項の選任を必要とする理由を記載した書類
  2. 前四項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書

第十八条(エネルギー管理者の業務)

法第十一条第一項の経済産業省令で定める業務は,次のとおりとする。

  1. 第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること
  2. 第三十六条の報告書に係る書類の作成及び法第百六十二条第三項の報告に係る書類の作成

第二十二条(エネルギー管理者の選任又は解任の届出)

法第十一条第二項,第二十二条第二項,第三十三条第二項又は第四十一条第二項の規定による届出は,エネルギー管理者の選任又は解任があつた日後の最初の七月末日までに,様式第七による届出書一通を提出してしなければならない。

第二十三条(エネルギー管理員の選任)

法第十二条第一項,第十四条第一項,第二十三条第一項,第二十五条第一項,第三十四条第一項,第三十六条第一項,第四十二条第一項又は第四十四条第一項の規定によるエネルギー管理員の選任は,次に定めるところによりしなければならない。

  1. エネルギー管理員を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。
  2. エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。

2 第一種指定事業者は,その設置している第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに次条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第一種指定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,前項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。

3 第二種特定事業者は,その設置している第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十五条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第二種特定事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。

4 第一種指定連鎖化事業者は,その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十六条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第一種指定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。

5 第二種特定連鎖化事業者は,その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十七条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第二種特定連鎖化事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。

6 第一種指定管理統括事業者は,その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十八条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第一種指定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。

7 第二種認定管理統括事業者は,その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第二十九条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第二種認定管理統括事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。

8 第一種指定管理関係事業者は,その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第一種指定管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。

9 第二種管理関係事業者は,その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第三十一条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて,経済産業大臣(当該第二種管理関係事業者の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)の承認を受けた場合には,第一項第二号の規定にかかわらず,エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。

10 前八項の承認を受けようとする第一種指定事業者,第二種特定事業者,第一種指定連鎖化事業者,第二種特定連鎖化事業者,第一種指定管理統括事業者,第二種認定管理統括事業者,第一種指定管理関係事業者又は第二種管理関係事業者(以下「第一種指定事業者等」という。)は,様式第六に次の書類を添えて,経済産業大臣(当該第一種指定事業者等の主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は,その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。

  1. 前八項の選任を必要とする理由を記載した書類
  2. 前八項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書

第三十五条(中長期的な計画の提出)

法第十五条第一項,第二十六条第一項又は第三十七条第一項の規定による計画(次項において単に「計画」という。)の提出は,毎年度七月末日までに,様式第八による計画書一通により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,計画を提出しようとする年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日前に終了した直近の年度(以下この項において「申請前年度」という。)において申請前年度を含めて過去二年度以上継続して次に掲げる要件のいずれかを満たす者は,当該要件のいずれかを満たしている限りにおいて,計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定事業者,特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が定める期間の終期の属する年度の七月末日までに,様式第八による計画書一通を提出すればよい。

  1. エネルギーの使用の効率(その効率を算定しようとする年度に係るエネルギーの使用に係る原単位を当該年度の四年度前の年度に係るエネルギーの使用に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合をいう。第三十七条第七号において同じ。)が 99 % 以下であること。
  2. エネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項に規定する判断の基準(以下「判断基準」という。)に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値が判断基準に掲げる目指すべき水準を達成していること。
別表第二(第四条関係)
産業用蒸気 1.02
産業用以外の蒸気 1.36
温水 1.36
冷水 1.36
備考
この表において「産業用蒸気」とは,製造業に属する事業の用に供する工場等であつて,専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等以外の工場等から供給された蒸気をいう。

第三十六条(定期の報告)

法第十六条第一項,第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告は,毎年度七月末日までに,様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。

第三十七条

法第十六条第一項,第二十七条第一項又は第三十八条第一項の経済産業省令で定める事項は,前年度における次に掲げる事項とする。

  1. エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量
  2. 前年度のエネルギーの使用量が令第六条で定める数値以上の工場等(第一種エネルギー管理指定工場等,第二種エネルギー管理指定工場等,第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等,第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等,第一種管理統括エネルギー管理指定工場等,第二種管理統括エネルギー管理指定工場等,第一種管理関係エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工場等を除く。)にあつては,その使用量
  3. エネルギーを消費する設備の新設,改造又は撤去の状況及び稼働状況
  4. エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設,改造又は撤去の状況及び稼働状況
  5. 判断基準の遵守状況及び電気の需要の平準化に資する措置に関する法第五条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置
  6. 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
  7. エネルギーの使用の効率
  8. 判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値
  9. エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量

第三十八条

特定事業者等は,前条に掲げる事項の報告に併せて,経済産業大臣が定めるところにより,我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために当該特定事業者等が自主的に行う技術の提供,助言,事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を報告することができる。

目次

  1. 法律編
  2. 施行令編
  3. 施行規則編(本稿)
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