科目Ⅰ:エネルギー総合管理及び法規 平成18年度

問題1 エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令

以下の問題文では,

  • エネルギーの使用の合理化に関する法律を「法」
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令を「令」
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則を「則」
  • エネルギーの使用の合理化に関する基本方針を「基本方針」
  • 工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業場の判断の基準を「工場・事業場判断基準」
と略記する。

「法」第1条(目的)の条文

この法律は,内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため,工場,輸送,建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

「法」第2条(定義)の条文

この法律において「エネルギー」とは,燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であって政令で定められるものを除く。以下同じ。)及び電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であって政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。

2 この法律において「燃料」とは,原油及び揮発油,重油その他経済産業省令で定める石油製品,可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石油製品であって,燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。

「基本方針」の中の「1 工場においてエネルギーを使用して事業を行う者が講ずべき措置」で定められている事項の一部

エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し,管理標準を設定し,これに準拠した管理を行うこと。

「法」第5条(事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の条文

経済産業大臣は,工場におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため,次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し,工場においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め,これを公表するものとする。

  1. 燃料の燃焼の合理化
  2. 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
  3. 廃熱の回収利用
  4. 熱の動力等への変換の合理化
  5. 放射,伝導,抵抗等によるエネルギーの損失の防止
  6. 電気の動力,熱等への変換の合理化

「法」第7条(特定事業者の指定)第1項,「令」第2条(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量),「則」第4条(換算の方法)関連の文章

当該年度に使用した燃料の量を発熱量に換算したものが6万ギガジュール,電力会社から供給された電気の量を熱量に換算したものが9万ギガジュールの工場の原油換算エネルギー使用量は3870キロリットルである。

「法」第8条(エネルギー管理者),「令」第3条(エネルギー管理者の選任基準)関連の文章

前年度におけるエネルギーの使用量が,原油換算エネルギー使用量で3万5千キロリットルの一般機械器具製造業の工場が選任すべきエネルギー管理者の数は2人である。

「法」第11条(エネルギー管理者の職務)の条文

エネルギー管理者は,第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。

「法」第12条第1項の条文

エネルギー管理者は,その職務を誠実に行わなければならない。

「法」第14条(中長期的な計画の作成)第1項の条文

第一種特定事業者は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,第一種エネルギー管理指定工場について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し,その達成のための中長期的な計画を作成し,主務大臣に提出しなければならない。

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