科目Ⅰ:エネルギー総合管理及び法規 平成20年度

問題1 エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令

以下の問題文では,
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律を「法」
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令を「令」
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則を「則」
  • エネルギーの使用の合理化に関する基本方針を「基本方針」
  • 工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業場の判断の基準を「工場・事業場判断基準」
と略記する。

「法」第1条【目的】

この法律は,内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため,工場等,輸送,建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし,もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

「基本方針」【7 建築物の所有者等が講ずべき措置】の一部

建築物の所有者又はその委託等を受けて当該建築物におけるエネルギーを消費する設備の管理を行う者は,当該設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し,管理標準の設定その他の措置により適正な管理を行うよう努めるとともに,テナントとの連携を含む当該建築物におけるエネルギー管理体制の充実を図るものとする。

「法」第87条【報告及び立入検査】の一部

3 主務大臣は,第3章第1節(第7条第1項及び第5項,第7条の2第1項,第7条の3第1項,第7条の4第1項及び第3項,第8条第1項,第13条第1項,第17条第1項及び第3項並びに第19条第1項及び第4項を除く。)の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し,その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては,当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,当該工場等に立ち入り,エネルギーを消費する設備,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。ただし,当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては,あらかじめ,当該加盟者の承諾を得なければならない。

「法」第8条【エネルギー管理士】

第一種特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに,政令で定める基準に従つて,エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから,エネルギー管理者を選任しなければならない。

「則」第8条【エネルギー管理士の選任】

法第8条第1項の規定によるエネルギー管理者の選任は,次に定めるところによりしなければならない。

  1. エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること。
  2. エネルギー管理統括者若しくはエネルギー管理企画推進者又はエネルギー管理者若しくはエネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任すること。

「法」第15条【定期の報告】

特定事業者は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し,経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

「則」第18条【定期の報告】

法第十五条第一項 (法第十九条の二第一項 において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は,前年度における次に掲げる事項とする。

  1. エネルギーの種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量

「法」第2条関連の文章

「法」における燃料には,原油,揮発油,重油のほか,ナフサなども含まれる。

「法」第2条,第7条関連の文章

ある工場の前年度の燃料などの使用量は以下のとおりであった。

  1. 使用した液化天然ガスの量を発熱量に換算した量が18万[GJ]
  2. a.で述べた液化天然ガスの一部を使用し,自工場のコージェネレーション設備によって発電して使用した電気の量を熱量に換算した量が3万[GJ]
  3. b.で述べたコージェネレーション設備によって生成し,使用されずに放散した蒸気の熱量を燃料の発熱量に換算した量が1万[GJ]
  4. 太陽光発電設備で発電して使用した電気の量を熱量に換算した量が2千[GJ]
  5. 一般電気事業者から購入した電気の量を熱量に換算した量が2万[GJ]

この工場が前年度に使用した「法」で定めるエネルギー使用量を算出するには,前途のa~eのうちaとeを合算することとなる。その合算量は原油換算エネルギー使用量で5160[kL]となる。

「規則」第4条【換算の方法】に原油への換算は,「発熱量1千万[kJ]=10[GJ]を原油0.258[kL]を換算すること。」と規定されている。

「法」第8条関連の文章

あるコークス製造業の工場において,前年度まで1人のエネルギー管理者を選任していた。今年4月に前年度使用したエネルギー使用量を集計した結果,原油換算エネルギー使用量で1032000[kL]であった。選任すべきエネルギー管理者の数は2人となるので,事由が発生した火から6箇月以内にエネルギー管理者を選任し,次年度の6月末日までに届け出なければならない。

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