目指せ!エネルギー管理士 電気分野

2019年10月17日作成,2019年10月19日更新

平成25年度 問題1 エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令

法令は平成25年4月1日時点で施行されているものである。

以下の問題文では,次のように略記する。

  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律を『法』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令を『令』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則を『則』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針を『基本方針』

(1)

1) 「法」第3条第2項の条文の一部

基本方針は,エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項,エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について,エネルギー需給の長期見通し,エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

2) 「法」第7条の3,「法」第13条の条文の一部

「法」第7条の3の一部

特定事業者は,経済産業省令で定めるところにより,第13条第1項各号に掲げる者のうちから,エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。

2 略

3 エネルギー管理企画推進者は,前条第1項に規定する業務に関し,エネルギー管理統括者を補佐する。

「法」第13条第1項

第一種特定事業者のうち第8条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)は,経済産業省令で定めるところにより,その設置している当該工場等ごとに,次に掲げる者のうちから,エネルギー管理員を選任しなければならない。

  1. 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の過程を修了した者
  2. エネルギー管理士免状の交付を受けている者

3) 「法」第16条の第1項の条文

主務大臣は,特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該特定事業者に対し,その判断の根拠を示して,エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し,これを提出すべき旨の指示をすることができる。

(2)

ある事業者が保有する金属製品工場の前年度における燃料などの使用量は,以下の a ~ f のとおりであった。また,この事業者には,前述の金属製品工場のほかに,別の離れた場所に本社事務所があり,そこでの前年度の電気の使用量は以下の g であった。なお,本社事務所では,電気以外のエネルギーは使用していなかった。これらがこの事業者の設置している施設のすべてであった。

  1. 加熱炉で使用した A 重油の量を発熱量に換算した量が 70 万ギガジュール
  2. ボイラで消費した廃プラスチックの量を発熱量に換算した量が 2 万 7 千ギガジュール
  3. ボイラで消費した A 重油の量を発熱量に換算した量が 5 万ギガジュール
  4. 隣接する他企業の工場から供給を受けた蒸気の熱量を燃料の発熱量に換算した量が 9 千ギガジュール,そのうち工場内の設備で使用した分が 8 千ギガジュール,放散した分が 1 千ギガジュール
  5. 一般電気事業者から購入した電気の量を熱量に換算した量が 9 万ギガジュール
  6. 加熱炉の排熱によって発電する装置を設置しており,そこで発電した電気のすべてを工場内で使用しているが,その電気の量を熱量に換算した量が 3 万ギガジュール
  7. 本社事務所では,一般電気事業者から購入した電気を使用しており,その電気の量を熱量に換算した量が 2 万 2 千ギガジュール

この事業者の金属製品工場が前年度に使用した「法」で定めるエネルギー使用量を算出するには,前述 a ~ f のうち a と c と d と e を合算することになる。その合算量は,原油換算エネルギー使用量で 21 904 キロリットルとなる。

さらに,g を加えて得られる,事業者全体での前年度に使用した「法」で定めるすべてのエネルギー量から判断して,この事業者は特定事業者であり,同時に第一種特定事業者に該当する。当該の指定を受けた後,この金属製品工場について「法」に基づき選任しなければならないのは 2 名のエネルギー管理者である。

事業者のエネルギー使用量

エネルギー使用量は,a と c と d と e の合算であり,それを原油の数量に換算する。

\[ (700,000 + 50,000 + 9,000 + 90,000) \times 0.0258 = 21,904.2 \text{ [kL]} \]

(3)

1) 「法」第19条,「法」第19条の2関連の文章

連鎖化事業とは,定型的な約款による契約に基づき,特定の商標,商号その他の表示を使用させ,商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し,かつ,継続的に経営に関する指導を行う事業であって,当該約款に,当該事業に加盟する者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であって経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの,を指している。

連鎖化事業を行う連鎖化事業者の,「法」によるエネルギー使用量が政令で定める数値以上であるときは,特定連鎖化事業者として指定される。特定連鎖化事業者が行わなければならないのは,次の a と b と c と d である。

  1. エネルギー管理統括者の選任
  2. エネルギー管理企画推進者の選任
  3. 定期の報告
  4. 中長期的な計画の作成

2) 「法」第73条,「令」第15条関連の文章

建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図る必要がある規模の建築物として,政令で定める規模以上のものを特定建築物という。その規模は,床面積の合計が 300 平方メートルである。

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