目指せ!エネルギー管理士 電気分野

2019年10月17日作成,2019年10月19日更新

平成26年度 問題1 エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令

法令は平成26年4月1日時点で施行されているものである。

以下の問題文では,次のように略記する。

  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律を『法』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令を『令』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則を『則』

(1)

1) 「法」第5条の条文の一部

経済産業大臣は,工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため,次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し,工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め,これを公表するものとする。

2 経済産業大臣は,工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため,次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め,これを公表するものとする。

3 第1項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は,エネルギー需給の長期見通し,電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境,エネルギーの使用の合理化に関する技術水準,業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし,これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

2) 「法」第11条の条文

エネルギー管理者は,第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。

3) 「法」第16条の条文の一部

主務大臣は,特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該特定事業者に対し,当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準,同条第2項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他の事情を勘案し,その判断の根拠を示して,エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し,これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2 主務大臣は,合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の的確な実施を図る上で適切でないと認めるときは,当該特定事業者に対し,合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

(2)

ある事業者が保有する圧延工場における前年度の燃料,電気などの使用量は次の a ~ c のとおりであった。この事業者には,圧延工場のほかに,別の事業所として精整加工工場があり,そこでの前年度の燃料,電気などの使用量は次の d 及び e であった。また,この事業者には,圧延工場及び精整加工工場のほかに,別の事業所として本社事務所があり,そこでの前年度の電気使用量は,次の f であった。これらが,この事業者の設置している事務所のすべてであり,この事業者は,a ~ f 以外のエネルギーは使用していなかった。

  1. 圧延工場で,一般電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量に換算した量が 5 万ギガジュール
  2. 圧延工場の加熱炉で使用した都市ガスの量を発熱量に換算した量が 6 万ギガジュール
  3. 圧延工場のボイラで使用した燃料の量を発熱量に換算した量が 2 万ギガジュールで,そのうち木材チップの量を発熱量に換算した量が 9 千ギガジュール,A 重油の量を発熱量に換算した量が 1 万 1 千ギガジュール
  4. 精整加工工場で,一般電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量に換算した量が 4 万ギガジュール
  5. 精整加工工場のコージェネレーション装置で使用した都市ガスの量を発熱量に換算した量が 2 万ギガジュールで,コージェネレーション装置で発生した熱及び電気はすべて工場内で使用した。
  6. 本社事務所で,一般電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量に換算した量が 8 千ギガジュール

この事業者全体での,前年度に使用したエネルギー使用量を「法」で定めるところにより原油の数量に換算した量は,4 876 キロリットルとなり,この事業者は,そのエネルギー使用量から判断して特定事業者に該当する。また,同じく前年度に使用した「法」で定めるエネルギー使用量から,この圧延工場及び精整加工工場は,圧延工場が第一種で精整加工工場が第二種のエネルギー管理指定工場等に該当し,当該の指定を受けた後,この圧延工場についてエネルギー管理者 1 名,この精整加工工場についてエネルギー管理員を選任しなければならない。

事業者全体のエネルギー使用量

エネルギー使用量は,a と b と c(A 重油のみ) と d と e と f の合算であり,それを原油の数量に換算する。

\[ (50,000 + 60,000 + 11,000 + 40,000 + 20,000 + 8,000) \times 0.0258 = 4,876.2 \text{ [kL]} \]

(3)

1) 「法」第15条,「則」第18条関連の文章

特定事業者は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し,経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならないとされている。

「則」第18条は,主務大臣に報告すべき事項を規定しているが,そこに規定されていないものは,次のうち a のみである。

  1. エネルギーの種類別の価格
  2. 判断基準の遵守状況
  3. 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建築延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値
  4. 判断基準に定めるベンチマーク指標に基づき算出される値

2) 「法」第77条,「法」第78条,「令」第21条関連の文章

エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器又は関係機器)のうち,特定エネルギー消費機器及び特定関係機器について,経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあっては経済産業大臣及び国土交通大臣。)は,特定エネルギー消費機器及び特定関係機器ごとに,そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準と成るべき事項を定め,これを公表するものとされている。

この特定エネルギー消費機器には,変圧器が含まれている。

3) 「法」第87条関連の文章

経済産業大臣は,特定事業者又は特定連鎖化事業者の指定等の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対して,その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,工場等に立ち入り,エネルギーを消費する設備,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。

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