目指せ!エネルギー管理士 電気分野

2019年10月17日作成,2019年10月19日更新

平成27年度 問題1 エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令

法令は平成27年4月1日時点で施行されているものである。

以下の問題文では,次のように略記する。

  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律を『法』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令を『令』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則を『則』

(1)

1) 「法」第2条第3項の条文

この法律において「電気の需要の平準化」とは,電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させることをいう。

2) 「法」第15条第1項の条文

特定事業者は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し,経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

3) 「法」第16条第1項の条文

主務大臣は,特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該特定事業者に対し,当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準,同条第2項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し,その判断の根拠を示して,エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し,これを提出すべき旨の指示をすることができる。

4) 「法」第81条の7第1項の条文の一部

電気事業者(経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は,基本方針の定めるところに留意して,次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。

  1. その供給する電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備
  2. (以下略)

(2)

ある事業者が保有する食品工場における前年度の燃料,電気などの使用量は次の a ~ f のとおりであった。また,この事業者には,食品工場のほかに,別の事業者として本社事務所があり,そこでの前年度の電気使用量は,次の g であった。これらが,この事業者の設置している事務所のすべてであり,この事業者は,a ~ g 以外のエネルギーは使用していなかった。また,本社事務所は事務所としてのみ使用されていた。

  1. 食品工場で,一般電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量に換算した量が 4 万 8 千ギガジュール
  2. 食品工場で,乾燥設備及びその他の設備で燃料として使用した A 重油の量を熱量に換算した量が 3 万 8 千ギガジュール
  3. 食品工場で,都市ガスの供給を受けてコージェネレーション設備によって発電を行って,その電気を使用し,また熱を蒸気として使用した。そのコージェネレーション設備で使用した都市ガスの量を熱量に換算した量が 2 万 5 千ギガジュール
  4. 食品工場で,c のコージェネレーション設備によって発電され,使用した電気の量を熱量に換算した量が 8 千ギガジュール
  5. 食品工場で,c のコージェネレーション設備によって製造され,使用した蒸気の熱量が 1 万ギガジュール
  6. 食品工場で,太陽光発電装置を設置して,そこで発電した電気は全量を工場内で使用した。その電気の量を熱量に換算した量が 2 千ギガジュール
  7. 本社事務所で,一般電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量に換算した量が 1 万 5 千ギガジュール

1) この事業者全体での,前年度に使用したエネルギー使用量を「法」で定めるところにより原油の数量に換算した量は,3 251 キロリットルとなり,この事業者は,そのエネルギー使用量から判断して特定事業者に該当する。

2) 前年度に使用した「法」で定めるエネルギー使用量から判断して,この食品工場は,第二種エネルギー管理指定工場等に該当する。

3) 1) 及び 2) によって当該の指定を受けた後,この事業者が選任しなければならないのは,次に示す 1 から 6 のうちの 1 と 5 と 6 である。

  1. 食品工場のエネルギー管理員
  2. 食品工場のエネルギー管理者
  3. 本社事務所のエネルギー管理員
  4. 本社事務所のエネルギー管理者
  5. エネルギー管理企画推進者
  6. エネルギー管理統括者

工場のエネルギー使用量

工場のエネルギー使用量は,a と b と c の合算であり,それを原油の数量に換算する。

\[ (48,000 + 38,000 + 25,000) \times 0.0258 = 2,863.8 \text{ [kL]} \]

本社事務所のエネルギー使用量

本社事務所のエネルギー使用量は,g であり,それを原油の数量に換算する。

\[ 15,000 \times 0.0258 = 387 \text{ [kL]} \]

事業者全体でのエネルギー使用量

工場と本社事務所のエネルギー使用量を合算する。

\[ 2,863.8 + 387 = 3,250.8 \text{ [kL]} \]

第二種エネルギー管理指定工場

第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量は,原油換算エネルギー使用量の数値で 1,500 kL とされている。

(3)

1) 「法」第8条,「則」第8条関連の文章

第一種特定事業者は,第一種エネルギー管理指定工場等ごとに,エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから,エネルギー管理者を選任しなければならない。ただし,製造業その他政令で定める業種以外の業種に所属する事業の用に供する工場等や,製造業その他政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であっても,専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるものは除く。

エネルギー管理者の選任は,エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から6月以内に選任しなければならない。

2) 「法」第78条,「令」第21条関連の文章

エネルギー消費機器等のうち,特定エネルギー消費機器及び特定関係機器について,経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあっては経済産業大臣及び国土交通大臣。)は,特定エネルギー消費機器及び特定関係機器ごとに,そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め,公表するものとされているが,この特定エネルギー消費機器には,交流電動機が含まれている。

3) 「法」第81条の4,「則」第49条の3関連の文章

熱損失防止建築材料製造事業者等は,特定熱損失防止建築材料のうちの断熱材については,経済産業大臣が定める方法により測定した熱伝導率を表示しなければならない。

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