目指せ!エネルギー管理士 電気分野

2019年10月17日作成,2019年10月18日更新

平成28年度 問題1 エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令

法令は平成28年4月1日時点で施行されているものである。

以下の問題文では,次のように略記する。

  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律を『法』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令を『令』
  • エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則を『則』

(1)

1) 『法』第 3 条 第 1 項及び第 2 項の条文

経済産業大臣は,工場又は事業所その他の事業場(以下「工場等」という。),輸送,建築物,機械器具等に関わるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を総合的に進める見地からエネルギー使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め,これを公表しなければならない。

2 基本方針は,エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項,電気の需要の平準化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項,エネルギーの使用の合理化等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化等に関する事項について,エネルギー需給の長期見通し,電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境,エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

2) 『法』第 13 条 第 1 項及び第 2 項の条文

第一種特定事業者のうち第 8 条 第 1 項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)は,経済産業省令で定めるところにより,その設置している当該工場等ごとに,次に掲げる者のうちから,エネルギー管理員を選任しなければならない。

  1. 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の過程を終了した者
  2. エネルギー管理士免状の交付を受けている者

2 第一種指定事業者は,経済産業省令で定める期間ごとに,前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3) 『法』第 14 条 第 1 項の条文

特定事業者は,毎年度,経済産業省令で定めるところにより,その設置している工場等について第 5 条 第 1 項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し,その達成のための中長期的な計画を作成し,主務大臣に提出しなければならない。

(2)

ある事業者が保有する食品製造工場における前年度の燃料,電気などの使用量は,次の a ~ e のとおりであった。また,この事業者には,食品製造工場とは別の事業所として本社事務所があり,そこでの前年度の電気などの使用量は,次の f 及び g のとおりであった。これらが,この事業者の設置している事務所のすべてであり,この事業者は,a ~ g 以外のエネルギーは使用していなかった。なお,本社事務所は,専ら事務所として使用されていた。

  1. 食品製造工場において,ボイラで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が 6 万 4 千ギガジュール
  2. 食品製造工場において,a のボイラの発生蒸気を利用した後の凝縮水の一部から熱回収として使用した。その回収して使用した熱量が 1 万ギガジュール
  3. 食品製造工場において,ボイラの燃料として使用したプラスチック廃棄物の発熱量の合計値が 8 千ギガジュール
  4. 食品製造工場において,風力発電装置を設置して発電し,その電気を工場内で使用した。その電気の量を熱量として換算した量が 4 千ギガジュール
  5. 食品製造工場において,小売電気事業者から購入して使用した電気の量(6 % が水力発電で残りは化石燃料を用いた発電による)を熱量として換算した量が 5 万ギガジュール
  6. 本社事務所において,小売電気事業者から購入して使用した電気の量(化石燃料を用いた発電による)を熱量として換算した量が 2 万ギガジュール
  7. 本社事務所において,熱供給事業者から都市ガスを燃料として製造した温水及び冷水を購入して使用した熱量を,当該熱を発生するために使用した燃料の発熱量に換算した量が 3 千ギガジュール

1) この食品製造工場が前年度に使用した『法』で定めるエネルギー使用量は,前述の a ~ e のうち a と e を合算することになる。

2) この事業者全体での,「前年度に使用したエネルギーの使用量を『法』で定めるところにより原油の数量に換算した量」は,食品製造工場と本社事務所それぞれの「前年度に使用したエネルギーの使用量を『法』で定めるところにより原油の数量に換算した量」を合算することにより求められる。この事業者の原油換算エネルギー使用量は 3 535 キロリットルであり,この事業者は,『法』で定めるエネルギー使用量から判断して特定事業者に該当する。

3) この事業者は,特定事業者に係る指定を受けた後,食品製造工場についてエネルギー管理員を選任しなければならない。その選任は,選任すべき事由が生じた日から 6 月以内に行わなければならない。

工場のエネルギー使用量

工場のエネルギー使用量は,a と e の合算であり,それを原油の数量に換算する。

\[ (640,000 + 50,000) \times 0.0258 = 2,941.2 \text{ [kL]} \]

本社事務所のエネルギー使用量

本社事務所のエネルギー使用量は,f と g であり,それを原油の数量に換算する。

\[ (20,000 + 3,000) \times 0.0258 = 593.4 \text{ [kL]} \]

事業者全体でのエネルギー使用量

工場と本社事務所のエネルギー使用量を合算する。

\[ 2,941.2 + 593.4 = 3,534.6 \text{ [kL]} \]

(3)

1) 『法』第 7 条の 2,『則』第 6 条の 2 関連の文章

『法』第 7 条の 2 は,特定事業者は,エネルギー管理統括者を選任しなければならないとしている。そのエネルギー管理統括者が,特定事業者の設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し統括管理する業務は,『法』第 7 条の 2 及び『則』第 6 条の 2 によって規定されている。その業務を次の a ~ d の項目からすべて挙げると b と c と d である。

  1. 二酸化炭素排出量の削減に関すること
  2. エネルギーの使用の方法の改善及び監視
  3. エネルギーを消費する設備の新設,改造又は撤去に関すること
  4. 定期の報告に係る報告書の作成事務に関すること

2) 『法』第 78 条,『令』第 21 条関連の文章

『法』第 78 条は,特定エネルギー消費機器及び特定関係機器について,そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能の向上に関する判断の基準となるべき事項を定め,公表するものとしている。

この特定エネルギー消費機器として,『令』第 21 条が規定している機器を,次の a ~ d のうちからすべて挙げると,b と c である。

  1. 直流電動機
  2. エアコンディショナー
  3. 変圧器
  4. ポンプ
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