平成23年度 第2回 法規

2020年5月23日作成,2020年12月28日更新

問1

次の各問いは、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 電気通信事業法に規定する用語

  1. 電気通信とは、有線、無線その他の電気的方式により、符号、音声又は影像を送り、伝え、又は情報を処理することをいう。(
  2. 電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。(
  3. 電気通信事業とは、電気通信役務を安定して一元的に提供する事業をいう。(
  4. 電気通信役務とは、電気通信設備を用いて端末等設備を相互に接続し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。(
  5. 電気通信業務とは、電気通信事業者が行う電気通信設備の運用・管理に係る業務をいう。(

正しくは,1.「電磁的方式」「受ける」,3.「他人の需要に応ずるために提供する」,4.「他人の通信を媒介し」,5.「電気通信役務の提供の」である。

(2) 契約約款の変更を命ずることができる場合

電気通信事業法に規定する、総務大臣が基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、契約約款の変更を命ずることができる場合について述べた次の文章

  1. 料金の額の掲示方法が適正かつ明確に定められていないとき。(
  2. 電気通信事業者及びその利用者の利益に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する仕様が適正かつ明確に定められていないとき。(
  3. 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。(
  4. 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他電気通信事情に照らして著しく不適当であるため、電気通信事業者の利益を阻害するものであるとき。(

正しくは,1.「算出方法」,2.「費用の負担の方法」,4.「社会的経済的事情」である。

(3) 電気通信事業法に規定する「電気通信回線設備との接続」

電気通信事業法に規定する「電気通信回線設備との接続」において、電気通信事業者が、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたとき、これに応じなくてもよい場合について述べた次のA~Cの文章

  1. 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。(
  2. 当該電気通信事業者が定める正当な理由があるとき。(
  3. 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。(

正しくは「総務省令で定める」である。

(4) 「業務の停止等の報告」及び「報告を要する重大な事故」

次の文章は、電気通信事業法に規定する「業務の停止等の報告」及び電気通信事業法施行規則に規定する「報告を要する重大な事故」の一部について述べたものである。

電気通信事業者は、電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

この総務省令で定める重大な事故の一つに、電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信のそ通が2時間以上不能となる事故がある。

(5) 電気通信事業法施行規則に規定する「緊急に行うことを要する通信」

  1. 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項(
  2. 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であって、緊急に通報することを要する事項(
  3. 金融機関が行う金融取引等の経済活動の維持に必要不可欠な役務の提供その他経済基盤を維持するため緊急を要する事項(

C. は「緊急に行うことを要する通信」に掲げられていない。

問2

次の各問いは、「電気通信主任技術者規則」、「電波法」、「国際電気通信連合憲章」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に関するものである。

(1) 電気通信主任技術者規則に規定する「電気通信主任技術者の選任等」

  1. 電気通信主任技術者の選任は、事業用電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。)を直接に管理する事業場にあっては、各事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であって、伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから行うものとする。(
  2. 電気通信主任技術者の選任は、線路設備及びこれに附属する設備を直接に管理する事業場にあっては、各事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であって、線路主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから行うものとする。(
  3. 総務大臣が別に告示する場合、又は一の都道府県の区域内で都道府県知事が認める場合は、当該事業場を直接統括する事業場ごとに電気通信主任技術者を選任し、他の事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。(

下線部は不要である。

(2) 電波法に規定する用語

  1. 電波とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。(
  2. 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいい、受信のみを目的とするものを含む。(
  3. 無線設備とは、無線電信、無線電話その他電波を利用して、他人の通信を媒介し、他人の通信の用に供するための電気的設備をいう。(

正しくは,B.「含まない」,C.「送り,又は受けるための」である。

(3) 国際電気通信連合憲章に規定する電気通信に関する一般規定

  1. 構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務,料金及び保障は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。
  2. 構成国は、国際通信の秘密を確保するため、使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置をとることを約束する。

(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する事項

  1. 何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。(
  2. 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為は、不正アクセス行為に該当する行為である。(
  3. アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。(
  4. 国家公安委員会、総務大臣及び都道府県知事は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、四半期ごとに少なくとも1回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。(

正しくは「毎年」である。

(5) 電子署名及び認証業務に関する法律に規定する「目的」

電子署名及び認証業務に関する法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

問3

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」に規定する内容に関するものである。

(1) アナログ電話用設備等の「予備機器等」、「試験機器及び応急復旧機材の配備」又は「耐震対策」

電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「予備機器等」、「試験機器及び応急復旧機材の配備」又は「耐震対策」について述べた次の文章

  1. 伝送路設備において当該伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。(
  2. 交換設備相互間を接続する伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置されなければならない。(
  3. 事業用電気通信回線設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信回線設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。(
  4. 事業用電気通信回線設備の据付けに当たっては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、免震支承の設置その他の免震措置が講じられなければならない。(

正しくは「床への緊結その他の耐震措置」である。

(2) アナログ電話用設備等の「事業用電気通信回線設備の防護措置」

次の文章は、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「事業用電気通信回線設備の防護措置」について述べたものである。

事業用電気通信回線設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによって当該事業用電気通信回線設備が当該事業用電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。

(3) 電気通信回線設備のアナログ電話用設備

音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備のアナログ電話用設備において、事業用電気通信回線設備が端末設備等を接続する点において発信側の端末設備等に対して送出しなければならない可聴音について述べた次のA~Cの文章

  1. 端末設備等が送出する発呼信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となった場合に送出する可聴音を呼出音という。(
  2. 接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合に送出する可聴音を話中音という。(
  3. 接続の要求をされた着信側の端末設備等が着信可能な状態でない場合又は接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な場合に送出する可聴音を発信音という。(

正しくは,A.「発信音」,B.「呼出音」,C.「話中音」である。

(4) 異常ふくそう対策

次の文章は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策における「異常ふくそう対策」について述べたものである。

交換設備は、異常ふくそうが発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。

(5) 「電源設備」、「停電対策」及び「防火対策等」

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策における「電源設備」、「停電対策」及び「防火対策等」について述べた次のA~Cの文章

  1. 事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙時に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電力を常に事業用電気通信設備の消費電力の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。(
  2. 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準じる措置(交換設備にあっては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準じる措置)が講じられていなければならない。(
  3. 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。(

正しくは,「供給電圧又は供給電流」「動作電圧又は動作電流」である。

問4

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」又は「端末設備等規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 事業用電気通信設備規則に規定する用語

  1. 端末回線とは、端末設備等と配線設備との間の電気通信回線をいう。(
  2. 平均繁忙時とは、1日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した1時間をいう。(
  3. 屋外設備とは、屋外に設置する電線、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物をいう。ただし、屋外に設置する中継器は除く。
  4. 絶対レベルとは、一の有効電力の1ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。(

正しくは,1.「交換設備」,3.「下線部は不要」,4.「皮相電力」である。

(2) 事業用電気通信設備規則の規定

事業用電気通信設備規則に規定する、音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備におけるアナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備の「総合品質」、「安定品質」及び「異なる電気通信番号の送信の停止」について述べた次のA~Cの文章

  1. 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備(アナログ電話端末と接続できるものに限る。)に接続する端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質に関して、電気通信事業者が自ら定めるところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話においても、同様とする。
  2. 事業用電気通信回線設備は、当該事業用電気通信回線設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるよう必要な措置が講じられなければならない。(
  3. 電気通信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。(

正しくは「ただし,当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は,この限りでない。」である。

(3) 端末設備の安全性等における「絶縁抵抗等」及び「配線設備等」

端末設備等規則に規定する、端末設備の安全性等における「絶縁抵抗等」及び「配線設備等」について述べた次のA~Cの文章

  1. 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては、0.2メガオーム以上、300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。(
  2. 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。(
  3. 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものであること。(

(4) 移動電話端末の「受信レベル通知機能」

次の文章は、端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続される端末設備における移動電話端末の「受信レベル通知機能」について述べたものである。

移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チャネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。
  2. 通話チャネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チャネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

(5) 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備の「発信の機能」

端末設備等規則に規定する、総合デジタル通信用設備に接続される端末設備の「発信の機能」

総合デジタル通信端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。
  2. 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
  3. 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。

問5

次の問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 有線電気通信法に規定する「有線電気通信設備の届出」

  1. 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  2. 設置の届出をしようとする有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)であるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

(2) 有線電気通信法に規定する事項

  1. 有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、電気通信事業の発展に寄与することを目的とする。(
  2. 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。(
  3. 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。(

正しくは「公共の福祉の増進」である。

(3) 有線電気通信設備令に規定する用語

  1. 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器(これらを支持し、又は保蔵するための工作物を含む。)をいう。(
  2. 電線とは、有線電気通信を行うための導体であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るものを含めたものをいう。(
  3. ケーブルとは、光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線をいい、絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている電線をいう。(
  4. 支持物とは、電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物をいう。(

正しくは「以外のもの」である。

(4) 屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近

有線電気通信設備令施行規則に規定する「屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近」において、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は30センチメートル以内の距離に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないことと規定されているが、その適用を除外できる場合について述べた次のA~Cの文章

  1. 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。(
  2. 屋内電線が、絶縁電線で構成されているとき。(
  3. 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。(

正しくは「光ファイバその他金属以外のもの」である。

(5) 有線電気通信設備令に規定する事項

  1. 地中電線は、地中強電流電線との離隔距離が30センチメートル(その地中強電流電線の電圧が7,000ボルトを超えるものであるときは、60センチメートル)以下となるように設置するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。(
  2. 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱の安全係数は、その電柱の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。(
  3. 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。(
  4. 有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の保安機能をもたなければならない。(

正しくは「その電柱に架設する物の重量」である。

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