平成24年度 第1回 法規

2020年5月17日作成,2020年12月28日更新

問1

次の各問いは、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 電気通信事業法に規定する事項

  1. 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する事業者の規模が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。(
  2. 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。(
  3. 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。また、電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。(
  4. 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。(

正しくは「区域の範囲」である。

(2) 電気通信事業法に規定する、電気通信事業の届出

電気通信事業を営もうとする者であって総務大臣の登録を受けることを要しない者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 業務区域
  3. 電気通信設備の概要(法第44条第1項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)

(3) 電気通信事業法に規定する事項

  1. 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(
  2. 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、60日以内に業務の改善が図られないと認めるときは、電気通信事業の登録を取り消すことができる。(
  3. 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(電気通信事業法の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施の10日前までに、総務大臣の認定を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。(
  4. 総務大臣は、事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないときは、電気通信事業者に対し、電気通信事業の適確かつ円滑な運営の確保のために、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。(

正しくは,2.「公共の利益を阻害する」,3.「実施前」,4.「利用者の利益又は公共の利益を確保」である。

(4) 電気通信事業法の「電気通信設備の維持」

電気通信事業法の「電気通信設備の維持」において、電気通信事業者は、電気通信事業の用に供する電気通信設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないと規定されている。この技術基準により確保されなければならない事項について述べた次のA~Cの文章

  1. 電気通信役務の提供が公平であるようにすること。(
  2. 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。(
  3. 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。(

正しくは,「品質が適正」である。

(5) 電気通信事業法施行規則に規定する用語

  1. 音声伝送役務とは、おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であって専用役務以外のものをいう。(
  2. データ伝送役務とは、専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。(
  3. 特定移動通信役務とは、電気通信事業法に規定する特定移動端末設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。(

正しくは,A.「データ伝送役務」,C.「と接続される伝送路設備を用いる」である。

問2

次の各問いは、「電気通信主任技術者規則」、「電波法」、「国際電気通信連合憲章」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に関するものである。

(1) 電気通信主任技術者規則の規定

電気通信主任技術者規則に規定する「資格者証の再交付」、「添付書類の省略」及び「資格者証の返納」

  1. 資格者証の交付を受けている者は、住所に変更を生じたときは、資格者証の再交付の申請書に住所の変更の事実を証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(
  2. 資格者証の交付を受けようとする者は、総務大臣が電気通信主任技術者規則の規定により指定試験機関から資格者証の交付を受けようとする者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、氏名及び生年月日を証明する書類を提出することを要しない。(
  3. 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。(
  4. 電気通信事業法の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から30日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときも同様とする。(

正しくは,1.「氏名」,2.「別表第十二号様式の電気通信主任技術者資格証交付申請書に氏名及び生年月日を証明する書類を添えて,総務大臣に提出しなければならない」,4.「10日以内」である。

(2) 電波法の「目的外使用の禁止等」において規定する用語

  1. 遭難通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。(
  2. 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。(
  3. 安全通信とは、鉄道又は自動車の通行に対する重大かつ急迫の危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。(

正しくは,A.「危険に陥った」「遭難信号」,C.「航空機の航行」である。

(3) 国際電気通信連合憲章に規定する連合の目的の一部

連合の目的は、次のとおりとする。

  1. すべての種類の電気通信の改善及び合理的利用のため、すべての構成国の間における国際協力を維持し及び増進すること。
  2. 電気通信の分野において開発途上国に対する技術援助を促進し及び提供すること、その実施に必要な物的資源、人的資源及び資金の移動を促進すること並びに情報の取得を促進すること。
  3. 電気通信業務の能率を増進し、その有用性を増大し、及び公衆によるその利用をできる限り普及するため、技術的手段の発達及びその最も能率的な運用を促進すること。

(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の規定

不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する不正アクセス行為に該当する行為の一つ

アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為は、不正アクセス行為に該当する行為である。ただし、当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。

(5) 電子署名及び認証業務に関する法律に規定する事項

  1. 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。(
  2. 「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。(
  3. 「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人及び指定審査機関の審査項目に適合する者が行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。(

正しくは「本人だけが行うことができるもの」である。

問3

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 事業用電気通信設備規則に規定する用語

  1. 総合デジタル通信用設備とは、事業用電気通信回線設備のうち、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。(
  2. 直流回路とは、電気通信回線設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。(
  3. 異常ふくそうとは、特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。(
  4. 基礎トラヒックとは、1日のうち、1年間を平均して呼量(1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。)が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に10日分の呼量及び呼数を抜き取ってそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。(

正しくは,「30日分」である。

(2) アナログ電話用設備等の「故障検出」、「電源設備」及び「防火対策等」

電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「故障検出」、「電源設備」及び「防火対策等」について述べた次のA~Cの文章

  1. 事業用電気通信回線設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信回線設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。(
  2. 事業用電気通信回線設備の電力の供給に直接係る電源設備の機器(自家用発電機及び蓄電池を除く。)は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。(
  3. 事業用電気通信回線設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信回線設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。(

(3) 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の秘密の保持における「蓄積情報保護」

事業用電気通信回線設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあっては、当該事業用電気通信回線設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた識別符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。

(4) 事業用電気通信設備規則の規定

音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備における、アナログ電話用設備が、端末設備等を接続する点において受信し、かつ、認識できなければならない監視信号について述べた次の文章

  1. 端末設備等から発信を行うため、当該端末設備等の直流回路を閉じて300オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は選択信号という。(
  2. 端末設備等において当該端末設備等への着信に応答するため、当該端末設備等の直流回路を閉じて300オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は端末応答信号という。(
  3. 発信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は終話信号という。(
  4. 着信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は切断信号という。(

正しくは,1.「発呼信号」,3.「切断信号」,4.「終話信号」である。

(5) IP電話用設備における緊急通報

電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するIP電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信回線設備が、適合しなければならない事項について述べた次のA~Cの文章

  1. 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。(
  2. 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号、その他当該発信に係る情報として電気通信事業者が別に定める情報を、当該緊急通報に係る警察機関等の端末設備に送信する機能を有すること。(
  3. 緊急通報を受信した端末設備から通信の終了を表す信号が送出されない限りその通話を継続する機能又は警察機関等に送信した電気通信番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること。(

正しくは「総務大臣」である。

問4

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」又は「端末設備等規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 総合デジタル通信用設備の「基本機能」

音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備における総合デジタル通信用設備の「基本機能」

  1. 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。(
  2. 電気通信番号を認識すること。(
  3. 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。(
  4. 通信の終了を通知すること。(

正しくは「認識」である。

(2) インターネットプロトコル電話用設備の「総合品質」、「ネットワーク品質」及び「安定品質」

音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備におけるアナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備の「総合品質」、「ネットワーク品質」及び「安定品質」について述べた次のA~Cの文章

  1. 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備(アナログ電話端末と接続できるものに限る。)に接続する端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。また、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話についても、同様とする。(
  2. 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備(電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)と当該電気通信回線設備に接続する端末設備等との間の分界点(以下「端末設備等分界点」という。)相互間及び当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備と他の電気通信事業者の電気通信設備(電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等分界点との間のネットワーク品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するよう努めなければならない。(
  3. 事業用電気通信回線設備は、当該事業用電気通信回線設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるよう必要な措置が講じられなければならない。(

正しくは「ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は,この限りでない」である。

(3) 端末設備等規則に規定する「端末設備内において電波を使用する端末設備」

端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われるものをいう。)を有すること。
  2. 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
  3. 使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

(4) アナログ電話端末の「発信の機能」

端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続される端末設備におけるアナログ電話端末の「発信の機能」について述べた次のA~Cの文章

  1. 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。(
  2. 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後3分以内に直流回路を開くものであること。(
  3. 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が15回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
    なお、この規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。(

正しくは「2分以内」である。

(5) 端末設備の「基本的機能」、「緊急通報機能」又は「電気的条件等」

端末設備等規則に規定する、総合デジタル通信用設備に接続される端末設備の「基本的機能」、「緊急通報機能」又は「電気的条件等」について述べた次の文章

  1. 総合デジタル通信端末は、発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出する機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。(
  2. 総合デジタル通信端末は、通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出する機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。(
  3. 総合デジタル通信端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。(
  4. 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び機械的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。(
  5. 総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。(

正しくは「光学的条件」である。

問5

次の各問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである

(1) 有線電気通信法に規定する「設備の検査等」

総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

この検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(2) 有線電気通信法に規定する事項

  1. 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。(
  2. 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。(
  3. 有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、電気通信事業の発展に寄与することを目的とする。(

正しくは「公共の福祉の増進」である。

(3) 有線電気通信設備令又は有線電気通信設備令施行規則に規定する用語

  1. 低周波とは、周波数が200ヘルツ以下の電磁波をいい、音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波をいう。(
  2. 電線とは、有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るもの以外のものをいう。(
  3. 絶縁電線とは、絶縁物のみで被覆されている電線をいい、支持物とは、電柱、支線、つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物をいう。(
  4. 線路とは、送信の場所と受信の場所との間に設置されている電線及びこれに係る中継器その他の機器をいい、これらを支持し、又は保蔵するための工作物は含まない。(

正しくは「を含む」である。

(4) 有線電気通信設備令に規定する事項

  1. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。(
  2. 地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しょくを防止するため接続する場合であって、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。(
  3. 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。(

(5) 有線電気通信設備令施行規則に規定する「架空電線の高さ」

  1. 架空電線の高さは、架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から4.5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときを除く。)以上であること。(
  2. 架空電線の高さは、交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2メートル以上、その他の道路上においては、4メートル以上であること。(
  3. 架空電線の高さは、架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から4.5メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが4.5メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。(
  4. 架空電線の高さは、架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3メートル以上であること。(

正しくは,1.「5メートル」,2.「2.5メートル」「4.5メートル」,3.「6メートル」である。

inserted by FC2 system