平成28年度 第2回 法規

2020年5月5日作成,2020年12月27日更新

問1

次の各問いは、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 電気通信事業法の規定

電気通信事業法に規定する「電気通信設備統括管理者等の義務」又は「電気通信主任技術者等の義務」

  1. 電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。(
  2. 電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。(
  3. 電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。(
  4. 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その専門的知識を向上するために必要な機会を与えなければならない。(
  5. 電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。(

正しくは,「その職務の執行に必要な権限」である。

(2) 電気通信事業法に規定する「基礎的電気通信役務の契約約款」

電気通信事業法に規定する「基礎的電気通信役務の契約約款」において、総務大臣が、該当すると認めるときに電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、基礎的電気通信役務の契約約款を変更すべきことを命ずることができる場合について述べた次のA~Cの文章

  1. 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。(
  2. 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。(
  3. 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。(

(3) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に規定する用語

  1. 特定移動通信役務とは、電気通信事業法に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務をいう。(
  2. データ伝送役務とは、専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。(
  3. 電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。(
  4. 電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。(
  5. 音声伝送役務とは、おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であって専用役務以外のものをいう。(

正しくは,「データ伝送役務以外のもの」である。

(4) 電気通信事業法に規定する「電気通信事業の登録」及び「登録の取消し」

  1. 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の人口が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。(
  2. 電気通信事業の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。(
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 業務区域
    3. 電気通信設備の概要
  3. 総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、10日以内に業務の改善が図られないと認めるときは、電気通信事業の登録を取り消すことができる。(

正しくは,A.「範囲」,B.「公共の利益を阻害する」である。

(5) 電気通信事業法の規定

電気通信事業法に規定する「業務の停止等の報告」及び電気通信事業法施行規則に規定する「報告を要する重大な事故」

電気通信事業者は、電気通信事業法の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

上記の総務省令で定める報告を要する重大な事故の一つに、電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が2時間以上不能となる事故がある。

問2

次の各問いは、「電気通信主任技術者規則」、「電波法」、「国際電気通信連合憲章」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に関するものである。

(1) 電気通信主任技術者規則に規定する「電気通信主任技術者の選任等」

次の(i)、(ii)及び(iii)は、電気通信主任技術者規則に規定する「電気通信主任技術者の選任等」において、選任された電気通信主任技術者が、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関して監督すべき事項について述べたものである。

  1. 事業電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項
  2. 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項
  3. (i)、(ii)に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項

(2) 電波法に規定する用語

  1. 電波とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。(
  2. 無線電話とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。(
  3. 無線設備とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。(
  4. 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。(
  5. 無線従事者とは、無線設備の操作又はその管理を行う者であって、総務大臣の登録を受けたものをいう。(

正しくは,「監督」「免許」である。

(3) 国際電気通信連合憲章の規定

国際電気通信連合憲章に規定する「国際電気通信業務を利用する公衆の権利」及び「電気通信の秘密」

  1. 構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保障は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。
  2. 構成国は、国際通信の秘密を確保するため、使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置をとることを約束する。

(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する事項

  1. この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。(
  2. 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも1回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。(
  3. 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メールにより当該利用権者に送信する行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。(

(5) 電子署名及び認証業務に関する法律に規定する「定義」

「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の(i)及び(ii)の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

問3

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 事業用電気通信設備規則に規定する用語

  1. アナログ電話用設備とは、事業用電気通信設備のうち、交換設備又は伝送設備において処理する信号の形態が全てアナログ信号であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。(
  2. 総合デジタル通信用設備とは、事業用電気通信設備のうち、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。(
  3. 携帯電話用設備とは、事業用電気通信設備のうち、無線設備規則に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。(
  4. 特定端末設備とは、自らの電気通信事業の用に供する端末設備であって事業用電気通信設備であるもののうち、自ら設置する電気通信回線設備の一端に接続されるものをいう。(

正しくは,「端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力するものであって」である。

(2) アナログ電話用設備等の「故障検出」、「防火対策等」及び「電源設備」

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「故障検出」、「防火対策等」及び「電源設備」について述べた次のA~Cの文章

  1. 事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。(
  2. 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物及びとう道は、消火設備の設置及び非常出入り口の確保がされているものでなければならない。(
  3. 事業用電気通信設備の電力の供給に直接係る電源設備の機器(自家用発電機及び蓄電池を除く。)は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。(

正しくは,「自動火災報知器の設置及び消火設備の設置」である。

(3) アナログ電話用設備等の「試験機器及び応急復旧機材の配備」

次の文章は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「試験機器及び応急復旧機材の配備」について述べたものである。

  1. 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
  2. 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。

(4) アナログ電話用設備の「監視信号受信条件」

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備におけるアナログ電話用設備の「監視信号受信条件」について述べた次の文章

  1. 端末設備等から発信を行うため、当該端末設備等の直流回路を閉じて300オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、発呼信号という。(
  2. 端末設備等において当該端末設備等への着信に応答するため、当該端末設備等の直流回路を閉じて600オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、選択信号という。(
  3. 発信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、終話信号という。(
  4. 着信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて1メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号は、切断信号という。(

正しくは,2.「300オーム」「端末応答信号」,3.「切断信号」,4.「終話信号」である。

(5) アナログ電話用設備等の「事業用電気通信設備を設置する建築物等」

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「事業用電気通信設備を設置する建築物等」について述べた次のA~Cの文章

  1. 当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。(
  2. 当該事業用電気通信設備が安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。(
  3. 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室に、小動物が容易に出入りし、又は容易に事業用電気通信設備に触れることができないよう金網による囲いの措置が講じられていること。(

正しくは,「公衆」「施錠その他必要な措置」である。

問4

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」又は「端末設備等規則」に規定する内容に関するものである。

(1) アナログ電話用設備等の「異常ふくそう対策等」、「耐震対策」、「誘導対策」又は「停電対策」

事業用電気通信設備規則において、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策として規定する、アナログ電話用設備等の「異常ふくそう対策等」、「耐震対策」、「誘導対策」又は「停電対策」

  1. 交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の疎通を停止する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。(
  2. 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。(
  3. 線路設備は、強電流電線からの静電誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。(
  4. 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられていなければならない。この場合において、事業用電気通信設備のうち交換設備にあっては、自家用発電機はその機能を代替することができる予備機器の設置が講じられていなければならない。(

正しくは,1.「通信の集中を規制」,3.「電磁誘導」,4.「自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置」である。

(2) 「分界点」及び「機能確認」

事業用電気通信設備規則において、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備と他の電気通信設備との責任の分界として規定する「分界点」及び「機能確認」について

  1. 事業用電気通信設備は、他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との接続インタフェース条件を規定するため、他の電気通信事業者の電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。(
  2. 事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者が接続する電気通信設備から切り離せるものでなければならない。(
  3. 事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。(

正しくは,「責任の分界を明確にするため」である。

(3) 端末設備等規則に規定する、端末設備の機器の「絶縁抵抗等」

端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が 300 ボルト以下の場合にあっては、0.2 メガオーム以上であり、300 ボルトを超え 750 ボルト以下の直流及び 300 ボルトを超え 600 ボルト以下の交流の場合にあっては、0.4 メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。

(4) アナログ電話端末の「直流回路の電気的条件等」、「選択信号の条件」又は「発信の機能」

端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続される端末設備におけるアナログ電話端末の「直流回路の電気的条件等」、「選択信号の条件」又は「発信の機能」について

  1. 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上でなければならない。(
  2. アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。(
  3. アナログ電話端末の押しボタンダイヤル信号は、数字又は数字以外を表す押しボタンダイヤル信号として、全部で12種類のダイヤル番号が規定されている。(
  4. アナログ電話端末は、自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始する機能を備えなければならない。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。(

正しくは,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,*,#,A,B,C,Dの「16種類」である。

(5) 「重要通信の確保のための機能」及び「位置登録制御」

端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続される端末設備における移動電話端末の「重要通信の確保のための機能」及び「位置登録制御」について

  1. 移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあっては、発信しない機能を備えなければならない。(
  2. 移動電話端末は、移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を確認する信号を送出する機能を備えなければならない。ただし、移動電話用設備からの指示があった場合にあっては、この限りでない。(
  3. 移動電話端末は、移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあっては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持する機能を備えなければならない。(

正しくは,「要求」である。

問5

次の各問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 有線電気通信法に規定する「非常事態における通信の確保」

総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。

(2) 有線電気通信法に規定する「目的」、「本邦外にわたる有線電気通信設備」及び「設備の検査等」

  1. 有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、電気通信の健全な発展に寄与することを目的とする。(
  2. 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、期間を定めて臨時に設置するときは、この限りでない。(
  3. 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。(

正しくは,A.「公共の福祉の増進」,B.「総務大臣の許可を受けたとき」である。

(3) 有線電気通信設備令の規定

有線電気通信設備令に規定する「架空電線の支持物」、「地中電線」若しくは「使用可能な電線の種類」又は有線電気通信設備令施行規則に規定する「架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離」

  1. 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上1.8メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(
  2. 地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しょくを防止するため接続する場合であって、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。(
  3. 架空強電流電線の使用電圧が高圧で、架空強電流電線の種別が強電流ケーブルであるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、30センチメートル以上とすること。(
  4. 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。この安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び事故による衝撃荷重が加わるものとして計算するものとする。(
  5. 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又はケーブルでなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(

正しくは,「総務省令で定める風圧荷重」である。

(4) 有線電気通信設備令施行規則に規定する「架空電線の高さ」

  1. 架空電線の高さは、架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から2.5メートル以上でなければならない。(
  2. 架空電線の高さは、架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から6メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6メートルより低い場合は、その高さ)以上でなければならない。(
  3. 架空電線の高さは、架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5メートル、その他の道路上においては、4.5メートル)以上でなければならない。(

正しくは,「3メートル」である。

(5) 有線電気通信設備令の規定

有線電気通信設備令に規定する「通信回線の平衡度」、「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」若しくは「屋内電線」又は有線電気通信設備令施行規則に規定する「保安機能」

  1. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において50デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(
  2. 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。(
  3. 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流100ボルトの電圧で測定した値で、2メグオーム以上でなければならない。(
  4. 架空地線に内蔵又は外接して設置される光ファイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と連接接地し等電位化しなければならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。(
  5. 有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきょう体並びに架空電線のちょう架用線は、遮へいしなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。(

正しくは,1.「34デシベル」,3.「1メグオーム」,4.「電気的に接続してはならない」,5.「接地」である。

inserted by FC2 system