平成29年度 第2回 法規

2019年5月8日作成,2020年12月27日更新

問1

次の各問いは,「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に関するものである。

(1)電気通信事業法の規定

電気通信事業法に規定する「電気通信設備統括管理者」,「電気通信設備統括管理者等の義務」又は「電気通信主任技術者等の義務」

  1. 電気通信事業者は,管理規程に定める事項に関する業務を統括管理させるため,事業運営上の重要な決定に参画する代表権を有し,かつ,電気通信設備の継続運用に関する一定の技術知識を保持その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから,総務省令で定めるところにより,電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。(
  2. 電気通信事業者は,電気通信設備統括管理者を選任し,又は解任したときは,総務省令で定めるところにより,遅滞なく,その旨を総務大臣に届け出なければならない。(
  3. 電気通信事業者は,電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し,電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。(
  4. 電気通信事業者は,電気通信主任技術者のその職務を行う事業所における事業用電気通信設備の工事,維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず,事業用電気通信設備の工事,維持又は運用に従事する者は,電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。(
  5. 電気通信事業者は,総務省令で定める期間ごとに,電気通信主任技術者に,登録講習機関が行う事業用電気通信設備の工事,維持及び運用に関する事項の監督に関する講習を受けさせなければならない。(

正しくは「管理的地位にあり」「電気通信設備の管理」「一定の実務の経験」である。

(2)電気通信事業法の「目的」

電気通信事業法は,電気通信事業の公共性にかんがみ,その運営を適正かつ合理的なものとするとともに,その公正な競争を促進することにより,電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し,もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り,公共の福祉を増進することを目的とする。

(3)電気通信事業法の規定

電気通信事業法に規定する「電気通信設備の維持」,「電気通信主任技術者」,「事業の休止及び廃止並びに法人の解散」又は「業務の改善命令」

  1. 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は,その電気通信事業の用に供する電気通信設備(損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。(
  2. 電気通信事業者は,事業用電気通信設備を技術基準に適合するように維持するため,総務省令で定めるところにより,電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから,電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし,その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は,この限りでない。(
  3. 電気通信事業者は,電気通信事業の全部又は一部を休止し,又は廃止したときは,遅滞なく,その旨を総務大臣に届け出なければならない。(
  4. 総務大臣は,事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合に電気通信事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないと認めるときは,電気通信事業者に対し,利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において,業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。(

正しくは「事業用電気通信設備の工事,維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため」である。

(4)電気通信事業法の規定

電気通信事業法に規定する「提供義務」,「重要通信の確保」及び「登録の取消し」

  1. 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は,正当な理由がなければ,その業務区域における基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。(
  2. 電気通信事業者は,天災,事変その他の非常事態が発生し,又は発生するおそれがあるときは,災害の予防若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であって総務省令で定めるものについても,同様とする。(
  3. 総務大臣は,電気通信事業の登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において,公共の利益を阻害すると認めるときは,電気通信事業の登録を取り消すことができる。(

(5)電気通信事業法施行規則に規定する用語

  1. 特定移動通信役務とは,電気通信事業法に規定する特定移動端末設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。(
  2. データ伝送役務とは,専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。(
  3. 端末系伝送路設備とは,専ら専用役務を提供するために設置される伝送路設備をいう。(

正しくは,A.「特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる」,C.「端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備」である。

問2

次の各問いは,「電気通信主任技術者規則」,「電波法」,「国際電気連合憲章」,「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に関するものである。

(1)電気通信主任技術者規則「電気通信主任技術者の選任等」の規定

電気通信主任技術者規則の「電気通信主任技術者の選任等」に規定する,事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関して含むべき事項

  1. 速やかな故障検知及び故障個所の特定のために必要な対応に関する事項
  2. 定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
  3. 障害の極小化のための対策に関する事項

(2)電波法に規定する用語

  1. 無線従事者とは,無線設備の操作又はその監督を行う者であって,総務大臣の登録を受けたものをいう。(
  2. 安全通信とは,鉄道又は自動車の通行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。(
  3. 無線局とは,無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいい,受信のみを目的とするものを含む。(
  4. 無線設備とは,無線電信,無線電話その他電波を送り,又は受けるための電気的設備をいう。(
  5. 避難通信とは,船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生するおそれがある場合に避難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。(

正しくは,1.「免許」,2.「船舶又は航空機の航行に対する」,3.「含まない」,5.「陥った場合」である。

(3)国際電気通信連合憲章の規定

国際電気通信連合憲章に規定する「国際電気通信業務を利用する公衆の権利」及び「電気通信の秘密」

  1. 構成国は,公衆に対し,国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において,業務,料金及び保障は,すべての利用者に対し,いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。
  2. 構成国は,国際通信の秘密を確保するため,使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置をとることを約束する。

(4)不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する事項

  1. 国家公安委員会,総務大臣及び経済産業大臣は,アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため,半年ごとに少なくとも 1 回,不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。(
  2. この法律は,不正アクセス行為を禁止するとともに,これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより,電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り,もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。(
  3. 何人も,アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし,その他当該アクセス管理者であると誤認させて,当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を,電子メールにより当該利用権者に送信する行為をしてはならない。ただし,当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は,この限りでない。(

正しくは「毎年少なくとも 1 回」である。

(5)電子署名及び認証業務に関する法律の規定

電子署名及び認証業務に関する法律に規定する「定義」及び「電磁的記録の真正な成立の推定」

  1. 特定認証業務とは,電子署名のうち,その方式に応じて本人及び指定審査機関の審査項目に適合する者が行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。(
  2. 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は,当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより,本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは,真正に成立したものと推定する。(
  3. 認証業務とは,自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ,当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。(

正しくは「本人だけ」である。

問3

次の各問いは,「事業用電気通信設備規則」に規定する内容に関するものである。

(1)事業用電気通信設備規則に規定する用語

  1. インターネットプロトコル電話用設備とは,事業用電気通信設備のうち,端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(携帯電話用設備を除く。)であって,音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。(
  2. 2 線式アナログ電話用設備とは,アナログ電話用設備のうち,事業用電気通信設備と端末設備等を接続する点において 2 線式の接続形式を有するものをいう。(
  3. 音声伝送役務とは,おおむね 4 キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であって専用役務以外のものをいう。(
  4. 絶対レベルとは,一の皮相電力の 1 ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。(

正しくは「データ伝送役務以外のもの」である。

(2)事業用電気通信設備規則の規定

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の秘密の保持における「通信内容の秘匿措置」及び「蓄積情報保護」並びに他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止における「損壊防止」

  1. 有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)は,電気通信事業者が,有線一般放送の受信設備を接続する点において,通信の内容が有線一般放送の受信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。(
  2. 事業用電気通信設備の利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合であっては,当該事業用電気通信設備は,当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し,又は流用することを防止するため,当該利用者のみに与えた呼出符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。(
  3. 事業用電気通信設備は,利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備(以下「接続設備」という。)を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出し,又は接続設備を損傷するおそれのある電圧若しくは光出力により送出するものであってはならない。(

正しくは「破壊」である。

(3)事業用電気通信設備規則の規定

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「異常ふくそう対策等」,「耐震対策」,「誘導対策」又は「防火対策等」

  1. 交換設備は,異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより,交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。)が発生した場合に,これを検出し,かつ,通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし,通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については,この限りでない。(
  2. 事業用電気通信設備は,通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため,構成部品の可とう接続その他の免震措置が講じられたものでなければならない。(
  3. 線路設備は,強電流電線からの静電誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。(
  4. 事業用電気通信設備を収容し,又は設置する通信機械室は,避難設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。(

正しくは,2.「固定」,3.「電磁誘導」,4.「自動火災報知設備」である。

(4)アナログ電話用設備等の「故障検出」

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「故障検出」

事業用電気通信設備は,電源停止,共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には,これを直ちに検出し,当該事業用電気通信設備を維持し,又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。

(5)事業用電気通信設備規則の規定

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備におけるアナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備の「総合品質」,「安定品質」及び「異なる電気通信番号の送信の防止」

  1. 電気通信事業者は,当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(アナログ電話端末と接続できるものに限る。)に接続する端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質に関して,総務大臣が別に告示するところに従い,あらかじめ基準を定め,その基準を維持するように努めなければならない。ただし,当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は,この限りでない。(
  2. 電気通信事業者は,当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備について,総務大臣が別に告示するところにより,当該事業用電気通信設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。(
  3. 電気通信事業者は,当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について,当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。ただし,他の利用者に対し,発信元を誤認させるおそれがない場合は,この限りでない。(

問4

次の各問いは,「事業用電気通信設備規則」又は「端末設備等規則」に規定する内容に関するものである。

(1)インターネットプロトコル電話用設備の「基本性能」

事業用電気通信設備規則に規定する,電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備におけるアナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備の「基本性能」

  1. 発信側の端末設備等からの発信を認識し,着信側の端末設備等に通知すること。(
  2. 着信側の端末設備等の応答を認識し,発信側の端末設備等に通知すること。(
  3. 電気通信番号を認識すること。(
  4. 通信の終了を通知すること。(
  5. ファクシミリによる送受信が正常に行えること。(

正しくは「認識」である。

(2)事業用電気通信設備規則の規定

事業用電気通信設備規則に規定する,電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「試験機器及び応急復旧機材の配備」及び「事業用電気通信設備の防護措置」

  1. 事業用電気通信設備の工事,維持又は運用を行う事業場には,当該事業用電気通信設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。(
  2. 事業用電気通信設備の工事,維持又は運用を行う事業場には,当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急措置を実施できる技術を有する者の配置などの措置がなされていなければならない。(
  3. 事業用電気通信設備は,利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによって当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。(

正しくは「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置」である。

第七条 試験機器及び応急復旧機材の配備

2 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。

(3)重要通信の確保のための機能

端末設備等規則に規定する,電話用設備に接続される端末設備における移動電話端末の「重要通信の確保のための機能」

移動電話端末は,重要通信を確保するため,移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあっては,発信しない機能を備えなければならない。

(4)端末設備内において電波を使用する端末設備

端末設備等規則に規定する,安全性等における「端末設備内において電波を使用する端末設備」

  1. 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって,通信路の設定に当たってその称号が行われるものをいう。)を有すること。(
  2. 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて,総務大臣が別に告示するところにより判定を行い,空き状態である場合にのみ直流回路を開くものであること。ただし,総務大臣が別に告示するものについては,この限りでない。(
  3. 使用される無線設備は,一の筐体に収められており,かつ,気密性が確保されること。ただし,総務大臣が別に告示するものについては,この限りでない。(

正しくは,B.「通信路を設定するものであること」,C.「容易に開けることができないこと」である。

(5)アナログ電話端末の「直流回路の電気的試験」

端末設備等規則に規定する,電話用設備に接続される端末設備におけるアナログ電話端末の「直流回路の電気的試験」

  1. 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は,20 ミリアンペア以上 120 ミリアンペア以下の電流で測定した値で 10 オーム以上 100 オーム以下でなければならない。ただし,直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が 50 オーム以上 1,700 オーム以下の場合にあっては,この限りでない。(
  2. 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末のダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は,3 マイクロファラド以下でなければならない。(
  3. 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は,2 メガオーム以上でなければならない。(
  4. アナログ電話端末は,電気通信回線に対して交流の電圧を加えるものであってはならない。(

正しくは,1.「50 オーム以上 300 オーム以下」,3.「1 メガオーム以上」,4.「直流の電圧」である。

問5

次の各問いは,「有線電気通信法」,「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである。

(1)有線電気通信法に規定する「設備の検査」

総務大臣は,この法律の施行に必要な限度において,有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し,又はその職員に,その事務所,営業所,工場若しくは事業場に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。この検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(2)有線電気通信法の規定

有線電気通信法に規定する「本邦外にわたる有線電気通信設備」,「有線電気通信設備の届出」及び「目的」

  1. 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は,電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き,設置してはならない。ただし,特別の事由がある場合において,総務大臣の許可を受けたときは,この限りでない。(
  2. 有線電気通信設備を設置しようとする者は,有線電気通信の方式の別,設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて,設置の工事の開始の 2 週間前まで(工事を要しないときは,設置の日から 2 週間以内)に,その旨を総務大臣に届け出なければならない。(
  3. 有線電気通信法は,有線電気通信設備の設置及び使用を規律し,有線電気通信に関する秩序を確立することによって,社会及び経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(

正しくは「公共の福祉の増進」である。

(3)有線電気通信設備令の規定

有線電気通信設備令に規定する「使用可能な電線の種類」,「海底電線」,「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」若しくは「架空電線の支持物」又は有線電気通信設備令施行規則に規定する「架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離」

  1. 有線電気通信設備に使用する電線は,絶縁電線又は強電流電線でなければならない。ただし,総務省令で定める場合は,この限りでない。(
  2. 海底電線は,他人の設置する海底電線又は海底強電流電線との水平距離が 500 メートル以下となるように設置してはならない。ただし,その他人の承諾を得たときは,この限りでない。(
  3. 架空電線は,他人の建造物との離隔距離が 60 センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし,その他人の承諾を得たときは,この限りでない。(
  4. 架空電線の支持物には,取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上 2.5 メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし,総務省令で定める場合は,この限りでない。(
  5. 架空強電流電線の使用電圧が高圧で,架空強電線の種別が強電流ケーブルであるときは,架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は,60 センチメートル以上とすること。(

正しくは,1.「ケーブル」,3.「30 センチメートル」,4.「1.8 メートル」,5.「30 センチメートル」である。

(4)有線電気通信設備令に規定する用語

  1. 支持物とは,電線,支線,つり線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物をいう。(
  2. 音声周波とは,周波数が 200 ヘルツを超え,3,500 ヘルツ以下の電磁波をいい,高周波とは,周波数が 3,500 ヘルツを超える電磁波をいう。(
  3. 強電流電線とは,強電流電線の伝送を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は,これらを含む。)をいう。(

(5)有線電気通信設備令の規定

有線電気通信設備令に規定する「線路の電圧及び通信回線の電力」,「地中電線」,「屋内電線」,「架空電線と他人の設置した架空電線等との関係」又は「通信回線の平衡度」

  1. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の電力は,絶対レベルで表わした値で,その周波数が音声周波であるときは,プラス 10 デシベル以下,高周波であるときは,プラス 20 デシベル以下でなければならない。ただし,総務省令で定める場合は,この限りでない。(
  2. 地中電線は,地中強電流電線との離隔距離が 30 センチメートル(その地中強電流電線の電圧が 7,000 V を超えるものであるときは,60 センチメートル)以下となるように設置するときは,総務省令で定めるところによらなければならない。(
  3. 屋内電線(光ファイバを除く。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は,直流 100 ボルトの電圧で測定した値で,1 メグオーム以上でなければならない。(
  4. 架空電線は,架空強電流電線と交差するとき,又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは,総務省令で定めるところによらなければ,設置してはならない。(
  5. 通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の平衡度は,1,000 ヘルツの交流において 70 デシベル以上でなければならない。ただし,総務省令で定める場合は,この限りでない。(

正しくは「34 デシベル以上」である。

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