電気通信事業法施行規則

2019年5月7日作成,2021年9月1日更新

電気通信事業法施行規則

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法規 対策ノート「電気通信事業法」 1. ~ 7. に関連する事項(申請・届出等の具体的手続に関する事項を除く。)
申請・届出等の具体的手続に関する事項,第 4 章の 2 及び雑則(重要通信,重大事項に関する事項を除く。)

第二条 用語

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 音声伝送役務 おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの
  2. データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
  3. 専用役務 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
  4. 特定移動通信役務 法第十二条の二第四項第二号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
  5. 全部認定事業者 その電気通信事業の全部について法第百十七条第一項の認定(法第百二十二条第一項の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第七号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者
  6. 全部認定証 第四十条の十一第一項に規定する認定証
  7. 一部認定事業者 その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者
  8. 一部認定証 第四十条の十一第二項に規定する認定証

第三条 登録を要しない電気通信事業

法第九条第一号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)を超えないこと。
  2. 中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。

2 都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、法第十六条の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、法第九条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。

第十五条 基礎的電気通信役務の契約約款の届出

法第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十三の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第十六条 基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件

法第十九条第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。

  1. 電気通信役務の名称及び内容
  2. 電気通信役務に関する料金(手数料その他これに類する料金を除く。)
  3. 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項
  4. 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
  5. 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
  6. 重要通信の取扱方法
  7. 電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、利用者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信役務の提供条件に関する事項があるときは、その事項
  9. 有効期間を定めるときは、その期間

第五十五条 緊急に行うことを要する通信(抜粋)

法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。

通信の内容 機関等
一 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項 (1) 予防、救援、復旧等に直接関係がある機関相互間
(2) 上記の事態が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と(1)の機関との間
二 治安の維持のため緊急を要する事項 (1) 警察機関相互間
(2) 海上保安機関相互間
(3) 警察機関と海上保安機関との間
(4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを知つた者と警察機関又は海上保安機関との間
三 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する事項 選挙管理機関相互間
四 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの 新聞社等の機関相互間
五 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告又は警報に関する事項であつて、緊急に通報することを要する事項 気象機関相互間
六 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事項 上記の通信を行う者相互間

第五十六条の二 重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項

電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、当該他の電気通信事業者との間で、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。

  1. 重要通信を確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止すること。
  2. 電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること
  3. 重要通信を識別することができるよう重要通信に付される信号を識別した場合は、当該重要通信を優先的に取り扱うこと。

第五十八条 報告を要する重大な事故

法第二十八条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。

  1. 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
  2. 電気通信役務の区分 時間 利用者の数
    一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 一時間 三万
    二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 二時間
    一時間
    三万
    十万
    三 電気通信事業報告規則第一条第二項第十七号に規定するLPWAサービス 十二時間
    二時間
    三万
    百万
    四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(一の項から三の項までに掲げる電気通信役務を除く。) 二十四時間
    十二時間
    十万
    百万
    五 一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 二時間
    一時間
    三万
    百万
  3. 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故
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