電気通信主任技術者規則

2019年5月7日作成,2021年9月1日更新

電気通信主任技術者規則

電子政府の総合窓口 e-Gov 電気通信主任技術者規則
電気通信主任技術者の選任,資格者証の種類と監督範囲に関する事項(第 1 章 総則)
その他の事項

第一章 総則

第一条 目的

この規則は、別に定めるものを除くほか、電気通信主任技術者に関する事項を定めることを目的とする。

第二条 用語

この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第三条 電気通信主任技術者の選任等

法第四十五条第一項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 次の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。
    イ 事業用電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。) 伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
    ロ 線路設備及びこれに附属する設備 線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
  2. 業務区域が一の都道府県の区域を超える電気通信事業者にあつては、前号の規定によるほか、事業用電気通信設備を設置する都道府県ごとに、前号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、それぞれ当該都道府県に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。

2 前項各号の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する場合は、前項第一号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、同号の規定による選任に代えて同号の事業場を直接統括する事業場ごとに電気通信主任技術者を選任し、又は当該電気通信主任技術者若しくは前項各号の規定により選任された電気通信主任技術者に他の事業場若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。

3 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を開始する前に、電気通信主任技術者を選任しなければならない。

4 法第四十五条第一項の総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
    1. 工事の実施体制(工事の実施者及び設備の運用者による確認を含む。)及び工事の手順に関する事項
    2. 運転又は操作の運用の監視に係る方針、体制及び方法に関する事項
    3. 定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項
    4. 適正な設備容量の確保に関する事項
  2. 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
    1. 速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項
    2. 定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
    3. 障害の極小化のための対策に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項(次に掲げる事項を含む。)
    1. 選任された事業場における事業用電気通信設備の工事、維持及び運用を行う者に対する教育及び訓練の計画の立案及び実施に関する事項
    2. 日常の監督業務を通じた管理規程の実施状況の把握及び見直しに関する事項

第四条 選任等の届出

法第四十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第一号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。

第二章 電気通信主任技術者試験

第七条 試験の方法

電気通信主任技術者試験(以下「試験」という。)は、筆記により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。

第八条 受験の停止等

試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。

第九条 試験科目

国家試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。

一 伝送交換主任技術者資格者証
  1. 電気通信システム
    1. 電気通信工学の基礎
    2. 電気通信システムの大要
  2. 専門的能力
    伝送、無線、交換、データ通信及び通信電力のうちいずれか一分野に関する専門的能力
  3. 伝送交換設備及び設備管理
    伝送交換設備の概要並びに当該設備の設備管理及びセキュリティ管理
  4. 法規
    1. 法及びこれに基づく命令
    2. 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)及びこれに基づく命令
    3. 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及びこれに基づく命令
    4. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)並びに電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)及びこれに基づく命令
    5. 国際電気通信連合憲章(平成七年条約第二号)及び国際電気通信連合条約(平成七年条約第三号)の大要
二 線路主任技術者資格者証
  1. 電気通信システム
    1. 電気通信工学の基礎
    2. 電気通信システムの大要
  2. 専門的能力
    通信線路、通信土木及び水底線路のうちいずれか一分野に関する専門的能力
  3. 線路設備及び設備管理
    線路設備の概要並びに当該設備の設備管理及びセキュリティ管理
  4. 法規
    1. 法及びこれに基づく命令
    2. 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)及びこれに基づく命令
    3. 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及びこれに基づく命令
    4. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)並びに電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)及びこれに基づく命令
    5. 国際電気通信連合憲章(平成七年条約第二号)及び国際電気通信連合条約(平成七年条約第三号)の大要

第五章 電気通信主任技術者資格者証の交付

第三十九条 資格者証の交付の申請

法第四十六条第三項各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第十二号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日を証明する書類
  2. 写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第四十二条において同じ。)一枚
  3. 養成課程(交付を受けようとする資格者証に係るものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)

2 前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、第三章に規定する養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。

第四十条 資格者証の交付

総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。

2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。

第四十二条 資格者証の再交付

資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十四号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

  1. 資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)
  2. 写真一枚
  3. 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

2 総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。

第四十三条 資格者証の返納

法第四十七条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見したときも同様とする。

資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。

第四十三条の三 講習の期間

電気通信事業者は、法第四十九条第四項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から 1 年 以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録講習機関が行う講習(以下この条において「講習」という。)を受けさせなければならない。ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。

  1. 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から 2 年 を経過しない者(次号に該当する者を除く。)
  2. 講習の修了証の交付を受けた日から 2 年 を経過しない者

2 電気通信事業者は、前項第一号に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から 3 年 以内に講習を受けさせなければならない。

3 電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の一日から起算して 3 年 以内に講習を受けさせなければならない。

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