有線電気通信設備令施行規則

2019年5月7日作成,2022年3月24日更新

有線電気通信設備令施行規則

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有線電気通信設備の技術基準(用語の定義を含む。)

第一条 定義

この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

  1.  有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)
  2. 強電流裸電線 絶縁物で被覆されていない強電流電線
  3. 強電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線
  4. 強電流ケーブル 絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線
  5. 電車線 電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線
  6. 低周波 周波数が 200 Hz 以下の電磁波
  7. 最大音量 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値
  8. 低圧 直流にあつては 750 V 以下、交流にあつては 600 V 以下の電圧
  9. 高圧 直流にあつては 750 V を、交流にあつては 600 V を超え、7,000 V 以下の電圧
  10. 特別高圧 7,000 V を超える電圧

第四条 架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離

令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。

  1. 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
    架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離
    低圧 30 cm
    高圧 強電流ケーブル 30 cm
    その他の強電流電線 60 cm
  2. 架空強電流電線の使用電圧が特別高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
    架空強電流電線の使用電圧及び種別 離隔距離
    35,000 V 以下のもの 強電流ケーブル 50 cm
    特別高圧強電流絶縁電線 1 m
    その他の強電流電線 2 m
    35,000 V を超え 60,000 V 以下のもの 2 m
    60,000 V を超えるもの 2 m に使用電圧が 60,000 V を超える 10,000 V 又はその端数ごとに 12 cmを加えた値

第六条 風圧荷重

令第六条第二項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする。

  1. 甲種風圧荷重 次の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧が加わるものとして計算した荷重
    風圧を受ける物 その物の垂直投影面の風圧
    木柱又は鉄筋コンクリート柱 780 Pa
    鉄柱 円筒柱 780 Pa
    三角柱又はひし形柱 1,860 Pa
    角柱(鋼管により構成されるものに限る。) 1,470 Pa
    その他のもの 2,350 Pa
    鉄塔 鋼管により構成されたもの 1,670 Pa
    その他のもの 2,840 Pa
    電線又はちよう架用線 980 Pa
    腕金類又は函類 1,570 Pa
  2. 乙種風圧荷重 電線又はちよう架用線に比重 0.9 の氷雪が厚さ 6 ミリメートル付着した場合において、前号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重
  3. 丙種風圧荷重 第一号の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧の二分の一の風圧が加わるものとして計算した荷重であつて、前号に掲げるもの以外のもの

2 令第六条第二項に規定する電柱の安全係数は、市街地以外の地域であつて、氷雪の多い地域以外の地域においては、甲種風圧荷重、氷雪の多い地域においては、甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重のうちいずれか大であるもの、市街地においては、丙種風圧荷重が加わるものとして計算する。

第七条 架空電線の高さ

令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。

  1. 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から 5 m (交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5 m、その他の道路上においては、4.5 m)以上であること。
  2. 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から 3 m 以上であること。
  3. 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から 6 m (車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが 6 m より低い場合は、その高さ)以上であること。
  4. 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。

第十八条 屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近

令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない。

  1. 屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離は、10 cm (屋内強電流電線が強電流裸電線であるときは、30 cm)以上とすること。ただし、屋内強電流電線が 300 V 以下である場合において、屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき、又は屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されているときは、この限りでない。
  2. 屋内強電流電線が、接地工事をした金属製の、又は絶縁度の高い管、ダクト、ボツクスその他これに類するもの(以下「管等」という。)に収めて設置されているとき、又は強電流ケーブルであるときは、屋内電線は、屋内強電流電線を収容する管等又は強電流ケーブルに接触しないように設置すること。
  3. 屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    1. 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボツクスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。
    2. 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。
    3. 屋内電線が、光フアイバその他金属以外のもので構成されているとき。

2 令第十八条の規定により、屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が 15 cm 以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであつて、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。

3 令第十八条の規定により、屋内電線が特別高圧の屋内強電流電線であつて、ケーブルであるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線と接触しないように設置しなければならない。

第十九条 保安機能

令第十九条の規定により、有線電気通信設備には、第十五条、第十七条及び次項第三号に規定するほか、次の各号に規定するところにより保安装置を設置しなければならない。ただし、その線路が地中電線であつて、架空電線と接続しないものである場合、又は導体が光フアイバである場合は、この限りでない。

  1. 屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所及び線路の一部に裸線及びケーブルを使用する場合におけるそのケーブルとケーブル以外の電線との接続箇所に、交流 500 V 以下で動作する避雷器及び 7 A 以下で動作するヒユーズ若しくは 500 mA 以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置すること。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。
  2. 前号の避雷器の接地線を架空電線の支持物又は建造物の壁面に沿つて設置するときは、第十四条第三項の規定によること。

2 令第十九条の規定により、中継増幅器にき電する場合には、線路にはケーブルを使用するものとし、その線路、中継増幅器及びき電装置は、次の各号に規定するところによらなければならない。

  1. ケーブルは、次の条件に適合するものであること。
    1. き電電圧が高圧の場合には、同軸ケーブルにあつては、内部導体と外部導体又は金属製の外被との間、平衡ケーブルにあつては、心線相互間又は心線と外被との間(外被が絶縁性のものであるときは、心線と大地との間)に、き電電圧の 1.5 倍 の電圧を連続して 10 分間 加えたときこれに耐えるものであること。
    2. き電電圧が低圧の場合には、同軸ケーブルにあつては、内部導体と外部導体又は金属製の外被との間、平衡ケーブルにあつては、心線相互間又は心線と金属製の外被との間の絶縁抵抗が、き電電圧が 300 V 以下のものにあつては、0.2 MΩ 以上、300 V を超えるものにあつては、0.4 MΩ 以上であること。
  2. ケーブルの金属製の外被(同軸ケーブルで金属製の外被がないものにあつては、外部導体)並びに中継増幅器及びき電装置のきよう体を接地すること。
  3. き電電圧が高圧の場合におけるき電装置には、ケーブルの絶縁破壊を防止するため別に告示する保安装置を設けること。

令第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器(電源機器を除く。)とその電源機器(き電装置を除く。)とを接続する電線は、心線相互間及び心線と大地との間並びに有線電気通信設備の機器の電気回路相互間及び電気回路ときよう体との間に、次に掲げる絶縁耐力及び絶縁抵抗をもたなければならない。

  1. 絶縁抵抗は、使用電圧が 300 V 以下のものにあつては、0.2 MΩ 以上、300 V を超える低圧のものにあつては、0.4 MΩ 以上であること。
  2. 使用電圧が高圧のものにあつては、その使用電圧の 1.5 倍 の電圧を連続して 10 分間 加えたときこれに耐えること。

令第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきよう体並びに架空電線のちよう架用線は、接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。

令第十九条の規定により、架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と電気的に接続してはならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。

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