電波法
2019年5月7日作成,2021年9月1日更新
電波法
目的,定義,無線局の開設及び免許,無線従事者,無線設備の技術基準並びに無線局の運用及び監督に関する事項
その他の事項
第一条 目的
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条 定義
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 「電波」とは、3,000,000 MHz(筆者注:つまり 3 THz) 以下の周波数の電磁波をいう。
- 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
- 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
- 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
- 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
- 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
第五十二条 目的外使用の禁止等
無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
- 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
- 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
- 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
- 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
- 放送の受信
- その他総務省令で定める通信
第二十八条 電波の質
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
第二十九条 受信設備の条件
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。