無線従事者規則
2019年7月5日作成,2021年9月1日
無線従事者規則
定義等の一般的事項
第一章 総則
第一条 目的
この規則は、別に定めるものを除くほか、無線従事者及び船舶局無線従事者証明に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を実施するために必要とする事項を定めることを目的とする。
第二条 定義
この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 「国家試験」とは、法第四十四条に規定する無線従事者国家試験をいう。
- 「養成課程」とは、法第四十一条第二項第二号に規定する無線従事者の養成課程をいう。
- 「免許」とは、法第四十一条に規定する免許をいう。
- 「証明」とは、法第四十八条の二に規定する船舶局無線従事者証明をいう。
- 「指定講習機関」とは、法第三十九条の二に規定する指定講習機関をいう。
- 「指定試験機関」とは、法第四十六条に規定する指定試験機関をいう。