電気通信役務利用放送法

2019年5月7日作成,2021年9月1日更新

電気通信役務利用放送法

電気通信役務利用放送法

第一条 目的

この法律は、電気通信役務利用放送の業務の運営を適正なものとすることにより、電気通信役務利用放送の受信者の利益を保護するとともに、電気通信役務利用放送の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第二条 定義

この法律において「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。

2 この法律において「電気通信役務利用放送設備」とは、電気通信役務利用放送の用に供される電気通信設備をいう。

3 この法律において「電気通信役務利用放送事業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。

4 この法律において「電気通信」、「電気通信設備」、「電気通信役務」又は「電気通信事業」とは、それぞれ電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号から第四号までに規定する電気通信、電気通信設備、電気通信役務又は電気通信事業をいう。

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