公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン

2019年7月5日作成,2021年9月1日更新

公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン

公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン

第一条 基本的な考え方

このガイドラインは、電柱、管路、とう道、ずい道、鉄塔その他の認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線を設置するために使用することができる設備(行政財産であるものを除く。以下「設備」という。)の所有者(所有権以外の権原に基づきその設備を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下「設備保有者」という。)が、認定電気通信事業者(以下「事業者」という。)に設備の一部を提供する場合において、設備保有者及び事業者が遵守すべき標準的な取扱方法を取りまとめることにより、事業者による線路敷設等の円滑化を図り、超高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバ網の整備等を推進し、もって利用者の利益、国民の利便の向上に資することを目的とする。

2 線路を設置するために使用することができる設備の設備保有者(第十四条第一項に規定する一束化設備保有者及び第十五条に規定する支線保有者を除く。以下同じ。)には電気通信事業者、電気事業者、鉄道事業者その他の公益事業者が、空中線を設置するために使用することができる設備の設備保有者には電気通信事業者がそれぞれ該当するものとする。

3 鉄塔その他の空中線の設置を目的とする設備の提供には、当該設備に携帯電話の基地局の空中線を設置しようとする事業者に提供する場合のみが該当するものとする。

4 設備の提供に当たっては、原則として、次によるものとする。

  1. 設備保有者は、事業者から設備の提供の申込みがあったときは、自己の事業又は有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)その他の設備に関する法令等の規定(以下「設備関係法令等」という。)及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他の公物管理に関する法令等の規定(以下「公物管理関係法令等」と 2 いう。)に支障のない限り、公平かつ公正な条件で設備を提供する。(公正性の原則)
  2. 設備保有者は、事業者に設備を提供するに当たり、資本関係その他の理由により、差別的な取扱いをしない。(無差別性の原則)
  3. 設備保有者は、設備の提供に係る条件等をあらかじめ公表する。なお、公表すべき条件等は、このガイドラインで規定する。(透明性の原則)
  4. 設備保有者は、設備の提供に係る手続の簡素化及び効率化に努めるものとする。(効率性の原則)

第二条 調査回答期間等

設備保有者は、事業者から設備の調査の申込みがあった場合は、できるだけ速やかに提供の可否の回答を行うものとし、申込みの数が通常想定される申込みの数の範囲内である場合は、原則として二箇月以内(必要書類の形式的不備等の指摘を行った場合は、二箇月に当該指摘から事業者が当該指摘を踏まえ申込みを行うまでの期間を加えた期間内。次項において同じ。)に提供の可否を回答するものとする。

2 設備保有者は、二箇月以内に提供の可否の回答ができない場合は、その理由を明記した書面又は電子メール等の電磁的方法により、申込みを行った事業者へ通知するものとする。

3 調査に要する費用は、コストに基づき適正なものとし、内訳として人件費(内訳としての作業時間、作業人数及び作業単金を含む。)、交通費、機械器具損料等を含め設備保有者が示した場合には、事業者が負担するものとする。

第五条 工事及び保守ルール

設備保有者から提供された設備に伝送路設備を設置する工事の設計及び施工又は当該伝送路設備の保守は、セキュリティーの確保及び事故防止のため、原則として設備保有者又は設備保有者が指定する者が行う。なお、設備保有者が示す、セキュリティーの確保及び事故防止のための保証手段及び責任の明確性を確保するための措置を講じる場合には、事業者の希望に応じ事業者自らが工事の設計及び施工又は保守を行うことを認めるものとする。

2 設備保有者は、セキュリティーの確保及び事故防止のための保証手段及び責任が明確でないと判断し、事業者自らが工事の設計及び施工又は保守を行うことを認めない場合は、事業者に対し、その判断理由を書面又は電子メール等の電磁的方法で通知するものとする。

3 設備保有者から提供を受けた設備に設置された伝送路設備の保守については、設備の提供に係る契約においてその運用ルールを明示するものとする。

4 設備保有者は、設備の提供に伴い、当該設備の改修工事を行う必要が生じる場合は、事業者に対し当該工事の設計及び施工に係る費用負担を求めることができる。この場合において、事業者から当該工事が必要となる理由及び当該費用負担の算出根拠の提示を求められたときは、経営上の秘密の保持に支障がない範囲で、これに応じるものとする。

5 事業者は、設備保有者から貸与を受けた設備に設置した伝送路設備が不要となった場合は、速やかに当該伝送路設備を設備から撤去するものとする。

第六条 貸与の対価

設備使用料の原価は、原則として、減価償却費及び保守運営費に、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとし、設備保有者は、事業者に対し、当該原価に基づく適正な設備使用料を求めることができる。

2 前項の設備使用料の実際の算定に当たっては、別表に掲げる式のいずれかによる方法その他公正妥当な方法により算定を行うものとする。

3 設備保有者は、事業者に対し、使用の申込みを受けた設備の使用料及びその算出根拠を、第十三条第一項に規定する標準実施要領において記述する時期に通知するものとする。

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