工事計画

2019年6月3日作成,2021年9月1日更新

設計要件の種類

ネットワーク設計にあたり明らかにしておくべき要求条件・製薬は基本的に同一である。すなわち,どのようにそのネットワークが利用され(利用要件),どの程度の性能が要求され(性能要件),内外からの脅威に対してどの程度の信頼性が要求されるのか(信頼性要求)などの要求条件・制約である。

表 ネットワーク設計の入力としての要件
分類 項目 規定すべき概要
利用要件 負荷 ネットワークに接続されるユーザ数,端末数,サーバ数,設計対象ネットワークに流れる上位レイヤトラヒック条件など
アプリケーション ネットワークを利用するアプリケーション,電子メール,P2P,VoIP,IPTV など
性能要件 スループット 単位時間あたりのデータ転送量
遅延 データの転送を始めてからデータが完了するまでの時間
廃棄率 転送の過程でデータが失われる確率
信頼性要件 稼働率 全運転時間に対する稼働時間(全運転時間 - 故障時間)の割合
保全性 アイテムの信頼性維持のために行われる方法を与えられた条件において,規定の期間に終了できる性質(運用監視しやすいネットワーク)
セキュリティ要件 設計上考慮すべきネットワークに対する攻撃
その他要件 下位レイヤネットワーク 設計対象ネットワークが利用する下位レイヤのネットワークのネットワークトポロジ,容量など
コスト 初期構築コストを含むライフサイクルコスト
移行性 既存のネットワークから設計対象のネットワークに移行する際に,許容される非稼働時間,移行失敗時の切戻しの際に許容される非稼働時間
拡張性 将来の利用条件の拡大,要求スループットの拡大などに対する対応範囲
その他 ネットワークの消費電力,ネットワークの行政杭区の関係など,政策的要件

機能・性能要件

性能

どれだけの通信量を処理できるようにするか(帯域,セッション数)

増設・拡張性要件

拡張性

将来の通信量,接続性,収納機器台数等の増加にどこまで対応可能な構成にしておくか

保守・運用性要件

運用性

システム稼働後の安定運用のために必要な作業は何か。作業の効率化のために,あらかじめ考慮しておくべきことは何か。

コスト要件

各要件は,相反する性質を持っていることもある(例として,セキュリティと性能)。また,高い要求レベルを設定しても,現実のネットワーク機器では実現できないこともある。

相反する要求,コスト,実現可能性のバランスをとり,最適な要件定義を行う。

経済用語としてのコスト(cost)とは,特定のアウトプット(製品・部品・サービスなど)を生むための対価として犠牲にされる価値額という意味で使われる。これに対して費用(expense)とは,特定のアウトプットを生むための犠牲額にこだわらず,お金や価値の流出額ないし費消額を意味する用語として使われる。

年経費による比較方法と現価による比較方法

設備の新設などで、幾つかの案を費用の面から比較し、経済性を判断する方法としては、年経費による比較方法と、現価による比較方法とがある。年経費は、設備投資を使用期間中の費用として割り付けた資本回収費と、設備を使用していくときに設備の維持運用などに必要な毎年支払われる稼働費などの合計である。

残存価値

残存価値とは、設備が使えなくなったり、使わなくなった場合、その設備に残されている価値をいう。経済比較では、一般に、残存価値は、残価ともいわれる。

純残価

純残価とは、設備の寿命が到来した後、残価から撤去などに要する経費を差し引いた額をいう。

設計指針の内容

ネットワークの基本的機能

トラヒック予測

ネットワークトポロジ

ネットワークのノードとリングの組合せの形態をネットワークトポロジと呼ぶ。代表的なネットワークトポロジとして,リング型,メッシュ型,バス型,スター型がある。また,これらの基本的なトポロジを階層的,非階層的に組み合わせた形態もあり,それぞれ階層型,複合型と呼ぶ。それぞれのトポロジの基本的な特徴を以下に示す。

リング型

トークンリング LAN に代表されるネットワークである。同報型の通信が容易に実現できる。一方,2 箇所以上で障害が発生した場合に孤立するノードが存在するため,信頼性用件に留意する必要がある。

リング型
図 リング型

メッシュ型

各ノードが一つ以上の他のノードと接続されているネットワークであり,特に他のすべてのノードと接続されている形態を完全メッシュ型と呼ぶ。ノード間に適切にリンクを設定することにより信頼性,性能用件に対応することが比較的容易である。一方,ライフサイクルコストが高くなる傾向がある。

メッシュ型
図 メッシュ型

バス型

10 BASE-5,10 BASE-2 に代表されるネットワークである。同報型の通信が容易に実現できる。一方,1 箇所以上で障害が発生した場合に孤立するノードが存在するため,信頼性用件に留意する必要がある。

スター型

光アクセス系の PDS(Passive Double Star)ネットワークに代表されるネットワークである。中心にあるノードの障害が全ノードの障害につながるため,当該ノードの信頼性に留意する必要がある。

スター型
図 スター型

設計図書の種類

設計図書とは,仕様書,契約図面,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

ネットワーク/システム設計仕様書

設備構成図

システムデータ設計図等

資材計画の内容(資材,材料等の調達計画等)

在庫管理とは、必要な資材を必要なときに必要な量を必要な場所へ供給できるように、各種品目の在庫を好ましい水準に維持するための諸活動をいい、在庫管理方式は、定期発注方式と定量発注方式に大別される。

定期発注方式は、あらかじめ定めた発注間隔で、発注量を発注ごとに決めて発注する在庫管理方式であり、JIS Z 8141 において、発注量は次の式で表される。

発注量 = (発注間隔+調達期間)中の需要推定量 - 発注残 - 手持ち在庫量 + 安全在庫量

一方、定量発注方式は、発注点方式ともいわれ、定期発注方式と比較して事務処理が簡単で、単価の安い品目に適している在庫管理方式である。また、一定期間の在庫関連費用を最小にする発注量は経済的発注量といわれ、一般に、発注費と保管費の和を最小にする発注量を指す。

在庫量を合理的に管理する手法としては、ABC 方式がある。ABC 方式は、在庫品目ごとに在庫費用の高い順に並べ、累積在庫費用などで管理方法を区分する手法であり、発注方法としては、一般に、累積在庫費用が最も高い区分の在庫品目には定期発注方式、累積在庫費用が2番目に高い区分の在庫品目には定量発注方式が適用される。

なお、ABC 分析は、在庫品目ごとの在庫費用の高い順を棒グラフに、棒グラフの在庫費用の累積を折れ線グラフにしたパレート分析を作成し、在庫を管理する手法である。

在庫管理

JIS Z 8141 : 2001「生産管理用語」 "Glossary of terms used in production management" より用語の定義を引用する。

在庫管理 (inventory management)
必要な資材を,必要なときに,必要な量を,必要な場所へ供給できるように,各種品目の在庫を好ましい水準に維持するための諸活動。
定期発注方式 (periodic ordering system)
あらかじめ定めた発注間隔で,発注量を発注ごとに決めて発注する在庫管理方式。
定量発注方式 (fixed order quantity system)
発注時期になるとあらかじめ定められた一定量を発注する在庫管理方式。
ダブルビン法(double bin system, two bin system)
同容量の在庫が入った二つのビン(箱,容器)を用意しておき,一方のビンが空になり,他方の在庫を使用しはじめたときに一つのビンの容量を発注する方法。
ABC 分析 (ABC analysis)
多くの在庫品目を取り扱うときそれを品目の取り扱い金額又は量の大きい順に並べて,A,B,C の 3 種類に区分し,管理の重点を決めるのに用いる分析。
在庫回転率
一定期間における在庫の回転回数。

在庫回転率は,次の式で表される。

在庫回転率 = 一定期間の所要量 / 平均在庫量

在庫回転日数の逆数であり,これが高いほど運転資本の回収が早くなることから経営上望ましい。

建設副産物の処理方法

発注者と施工者は、適切な役割分担のもとに建設副産物に関わる総合的な対策を適切に実施しなければならない。ここで、建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。また、建設工事に使用される建設資材のうち、建設リサイクル法施行令(平成 12 年政令第 495 号)において、「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」及び「アスファルト・コンクリート」は、特定建設資材と定められている。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第一条 特定建設資材

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

発注者は、発注に当たっては、元請業者に対して、適切な費用を負担するとともに、実施に関しての明確な指示を行うこと等を通じて、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の促進に努めなければならない。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第六条 発注者の責務

発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。

一方、元請業者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等の工夫、施工技術の開発等により、建設副産物の発生を抑制するよう努めるとともに、分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の実施を容易にし、それに要する費用を低減するよう努めなければならない。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第五条 建設業を営む者の責務

建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。

2 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材(建設資材廃棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び第四十一条において同じ。)を使用するよう努めなければならない。

また、元請業者は、工事現場の責任者に対する指導、並びに職員、下請負人、資材納入業者及び産業廃棄物処理業者に対する建設副産物対策に関する意識の啓発等のため、社内管理体制の整備に努めなければならない。

元請業者は,建設廃棄物の排出に当たり,処理を委託する場合,契約の簡素化及び処理作業の一元化を図るため,運搬と処分についてそれぞれ個別に契約する。

元請業者は,建設廃棄物の処理に当たり,処理を委託する場合,産業廃棄物管理票(マニフェスト)を産業廃棄物処理業者に確実に交付することにより,再生を含む最終処分が完了したことの確認を省略することができない。

元請業者は,指定建設資材廃棄物である建設発生木材の処理において,工事現場から最も近い再資源化のための施設までの距離が 50 [km] を超える場合,再資源化に代えて縮減することができる。

元請業者は,現場において分別できなかった混合廃棄物について,選別等を行う中間処理施設を活用し,再資源化等及び再資源化されたものの利用の促進に努めなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく建設副産物の処理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第一条 目的

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第三条 事業者の責務

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

建設副産物適正処理推進要綱

詳細は「建設副産物適正処理推進要綱」(平成14年5月30日 改正)参照

第1 目的

この要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な施工の確保、資源の有効な利用の促進及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

第3 用語の定義(抜粋)

特定建設資材
建設資材のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 495 号。以下「建設リサイクル法施行令」という。)で定められた以下のものをいう。
  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート
対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上のものをいう。

第4 基本方針

発注者及び施工者は、次の基本方針により、適切な役割分担の下に建設副産物に係る総合的対策を適切に実施しなければならない。

  1. 建設副産物の発生の抑制に努めること。
  2. 建設副産物のうち、再使用をすることができるものについては、再使用に努めること。
  3. 対象建設工事から発生する特定建設資材廃棄物のうち、再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用を行うこと。また、対象建設工事から発生する特定建設資材廃棄物のうち、再使用及び再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収を行うこと。
  4. その他の建設副産物についても、再使用がされないものは再生利用に努め、再使用及び再生利用がされないものは熱回収に努めること。
  5. 建設副産物のうち、前 3 号の規定による循環的な利用が行われないものについては、適正に処分すること。なお、処分に当たっては、縮減することができるものについては縮減に努めること。

電気通信線路設備のおける環境対策

RoHS(Restriction on Hazardous Substance : 有害物質使用制限)指令は,製品の生産段階から最終処分まで考慮して,環境負荷や人の健康に害を及ぼす危険を最小化することを目的としており,グリーン調達により納入された電気通信線路設備の RoHS 指令適合品は,鉛,水銀,カドミウム,六価クロム,ポリ臭化ビフェニール(PBB),およびポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の 6 物質の使用を原則禁止している

電気通信線路設備におけるケーブル,管路などには,プラスチック材料が使用されており,ポリプロピレンを使用する接続端子函(クロージャ),ポリエチレンを使用するケーブル外被や電柱支線ガードなどは,撤去品を一部混合したプラスチック材料により製造されている。

電気通信線路設備に用いられている,ハロゲンフリーの環境配慮型のケーブルには,水素と反応すると毒性や腐食性の強いハロゲン化水素となるフッ素,塩素,臭素などのハロゲンは含まれていない。

電気通信線路設備における再資源化の施策として実施されているマテリアルリサイクルとは,使用済み製品や生産工程から出るごみ等を回収し,利用しやすいように処理して,新しい製品の材料もしくは原料として再利用することである

折衝対応(用地,関連工事調整等)

通信土木設備の事故防止

通信土木設備の多くは、他のライフライン設備と同様に道路などを占用して構築されている。そのため、通信土木設備の近くで工事が実施される場合には、工事を実施する事業者からの工事通報で、道路管理者、警察などと協議を行い、設備状況、工事規模などに応じた立会・防護の実施により、設備事故を未然に防止し、通信サービスへの影響を回避している。

近接工事による設備事故の防止には、工事を実施する事業者の工事情報を把握することが重要である。工事を実施する事業者からの工事通報がない場合に工事情報を収集する方法としては、道路占用許可書又は道路使用許可書の閲覧、工事を実施する事業者との間で工事情報を記載した施工通知のルール化、パトロールなどがある。また、起業者が地下埋設物に近接して工事を実施する場合は、道路法、建設工事公衆災害防止対策要綱などで、起業者及び埋設物管理者による現場立会が義務付けられている。

近接工事による地下埋設物への影響の有無、立会・防護の必要性などについては、設計時の事前協議で、起業者、施工者、埋設物管理者などで確認するとともに、立会計画を作成することが大切である。

建設工事公衆災害防止対策要綱 第42 埋設物の事前確認

1 発注者は、作業場、工事用の通路及び作業場に近接した地域にある埋設物について、埋設物の管理者の協力を得て、位置、規格、構造及び埋設年次を調査し、その結果に基づき埋設物の管理者及び関係機関と協議確認の上、設計図書にその埋設物の保安に必要な措置を記載して施工者に明示するよう努めなければならない。

2 発注者又は施工者は、土木工事を施工しようとするときは、施工に先立ち、埋設物の管理者等が保管する台帳と設計図面を照らし合わせて位置(平面・深さ)を確認した上で、細心の注意のもとで試掘等を行い、その埋設物の種類、位置(平面・深さ)、規格、構造等を原則として目視により確認しなければならない。ただし、埋設物管理者の保有する情報により当該項目の情報があらかじめ特定できる場合や、学会その他で技術的に認められた方法及び基準に基づく探査によって確認した場合はこの限りではない。

3 発注者又は施工者は、試掘等によって埋設物を確認した場合においては、その位置(平面・深さ)や周辺地質の状況等の情報を埋設物の管理者等に報告しなければならない。この場合、深さについては、原則として標高によって表示しておくものとする。

4 施工者は、工事施工中において、管理者の不明な埋設物を発見した場合、必要に応じて専門家の立ち会いを求め埋設物に関する調査を再度行い、安全を確認した後に措置しなければならない。

地下埋設物に近接して掘削が行われる場合の影響範囲は、掘削規模、土質、埋め戻し方法、土留材の撤去の有無などの条件により異なる。近接工事による管路設備への影響範囲は、一般に、掘削深さ、土の内部摩擦角、離隔距離などにより決まり、特に、開削工事の場合には、管路設備からの離隔距離により防護対策を変えるなどの検討が必要である。

建設工事公衆災害防止対策要綱 第45 近接位置の掘削

1 施工者は、埋設物に近接して掘削を行う場合には、周囲の地盤のゆるみ、沈下等に十分注意するとともに、必要に応じて埋設物の補強、移設、掘削後の埋戻方法等について、発注者及びその埋設物の管理者とあらかじめ協議し、埋設物の保安に必要な措置を講じなければならない。

支障移転

準備中

本稿の参考文献

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