平成24年度 第2種 法規

2021年12月27日更新

はじめに

  1. 問題文中に「電気設備技術基準」とあるのは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」の略である。
  2. 問題文中に「電気設備技術基準の解釈」とあるのは,「電気設備の技術基準の解釈における第1章~第6章及び第8章」をいう。なお,「第7章 国際規格の取り入れ」の各規定について問う出題にあっては,問題文中にその旨を明示する。
  3. 問題は,平成24年4月1日現在,効力のある法令(電気設備の技術基準の解釈を含む。)に基づいて作成している。

目次

  1. 電気さくの施設
  2. 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限
  3. 電力系統の系統間連系
  4. 電気の品質
  5. 自家用電気工作物
  6. 電気用品安全法
  7. 用語の定義

問1 電気さくの施設

  1. 電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって,その裸電線に充電して使用するものをいう。)は,施設してはならない。ただし,田畑,牧場,その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって,絶縁性がないことを考慮し,感電又は火災のおそれがないように施設するときは,この限りでない。
  2. 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては,直流電源装置)が使用電圧 30 [V] 以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において,人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは,当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
    1. 電流動作型のものであること。
    2. 定格感度電流が 15 [mA] 以下,動作時間が 0.1 秒以下のものであること。
  3. 電気さくに電気を供給する電路には,容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
  4. 電気さく用電源装置のうち,衝撃電流を繰り返して発生するものは,その装置及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には,施設しないこと。

問2 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限

特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は,次の各号に掲げるものを除き,施設しないこと。

  1. 発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用変圧器
  2. 使用電圧が 100 000 [V] 以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線との間に B 種接地工事(接地抵抗値計算の規定により計算した値が 10 を超える場合は,接地抵抗値が 10 [Ω] 以下のものに限る。)を施した金属製の混触防止板を有するもの
  3. 使用電圧が 35 000 [V] 以下の変圧器であって,その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに,自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの
  4. 電気炉等,大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器
  5. 交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器
  6. 使用電圧が 15 000 [V] 以下の中性点接地式の特別高圧架空電線路であって,地絡遮断装置を有するなど一定の条件を備えるものに接続する変圧器

問3 電力系統の系統間連系

わが国では電気事業者間の広域的運営のため,電力系統の系統間連系が整備されてきているが,連系線潮流の制御が複雑になるなどの理由から,相互の連系は 1 点連系を基本としてきた。この系統間連系により期待できる利点及び考慮すべき留意点の主なものは以下のとおりである。

a. 利点

  1. 系統規模が大きくなると系統の負荷変動率が小さくなるため,系統周波数の変動は小さくなる。
  2. 電源脱落,基幹送電線のルート事故,気温の変化等による電力需要の増加などは,偶発的な要因によることから,トータルとして必要な供給予備力を節減できる。
  3. 健全系統からの応援が可能となり,電源脱落による系統の周波数低下を考慮すると,連系前の電力系統では大きすぎる単機容量の発電機を採用できるのでスケールメリットが得られる。
  4. 系統全体の供給力確保のための広域開発が可能となるとともに,系統全体で協調的な発送変電設備の定期補修が可能となる。

b. 留意点

  1. 送電線の短絡,地絡事故時の事故電流が大きくなるため,事故電流の抑制対策,遮断器の遮断電流増,通信線の誘導障害対策などが必要となる。また,局部的な事故が,系統全体に波及し,広範囲な停電を引き起こすおそれがあるため,事故の高速除去,系統分離などの系統保護対策が必要となる。
  2. 大きな設備投資を必要とするため,総合的な費用対効果により,その実現時期,規模を決定する必要がある。

問4 電気の品質

  1. 製鉄用アーク溶解炉などの負荷を短絡容量の小さな系統に接続した場合,主に無効電力の変動によって母線電圧が連続的に短い周期で不規則に変動する。これを電圧フリッカという。このとき,同じ変電所の母線から供給される需要家の電灯,蛍光灯などの照明にちらつきが生じて人に不快感を与えることがあり,この軽減対策の一つとして発生者がアーク溶解炉の供給回路に可飽和リアクトルを設置する方法が採用されている。
  2. パワーエレクトロニクスを利用する機器の普及に伴って系統の高調波が増加し,その低減対策が大きな課題となってきている。このため,わが国では系統の高調波環境目標レベル(例えば,6.6 [kV] 配電系統で総合電圧ひずみ率が 5 [%])を維持するよう,高圧又は特別高圧の電圧で受電する需要家に対して,その電気設備を使用することにより発生する高調波電流の抑制を目的として,契約電力 1 [kW] 当たりの高調波流出電流の上限を定めたガイドラインが運用されている。

問5 自家用電気工作物

  1. 電気事業法で定める自家用電気工作物に含まれる需要設備には,他の者から 600 [V] を超える電圧で受電しその受電した電気を使用するためのもの,他の者から 600 [V] 以下の電圧で受電しその受電場所の構内以外の場所でその受電した電気を使用するためのもの等がある。
  2. 電気工事士法では,電気事業法で定める自家用電気工作物に含まれる需要設備のうち,最大電力 500 [kW] 以上のものは自家用電気工作物に含めていない。
  3. 電気関係報告規則では,電圧 3 000 [V] 以上の自家用電気工作物の破損事故又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般電気事業者又は特定電気事業者に供給支障を発生させた事故のとき,その自家用電気工作物の設置者は同規則で定める報告先に事故報告をしなければならないとしている。

問6 電気用品安全法

  1. 電気用品安全法では,電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている。
  2. この法律において「電気用品」とは,次に掲げる物をいう。
    1. 一般用電気工作物の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料であって,政令で定めるもの
    2. 携帯発電機であって,政令で定めるもの
    3. 蓄電池であって,政令で定めるもの
  3. 電気用品の製造又は輸入の事業を届け出た「届出事業者」は,その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について,所定の規定による義務を履行したときは,当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。電気用品の製造,輸入又は販売の事業を行う者は,この表示が付されているものでなければ,電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列してはならない。ただし,電気用品安全法に定める経済産業大臣の承認を受けたときはこの限りでない。この電気用品の表示する記号としては,特定電気用品に表示される<PSE>がある。
  4. 電気事業法に規定する電気事業者若しくは自家用電気工作物を設置する者又は電気工事士法に規定する電気工事士,特殊電気工事資格者若しくは認定電気工事従事者は,経済産業省令で定める方式による表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。ただし,電気用品安全法に定める経済産業大臣の承認を受けたときはこの限りでない。

問7 用語の定義

  1. 電路」とは,通常の使用状態で電気が通じているところをいう。
  2. 配線」とは,電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいう。
  3. 調相設備」とは,無効電力を調整する電気機械器具をいう。
  4. 建造物」とは,造営物のうち,人が居住若しくは勤務し,又は頻繁に出入り若しくは来集するものをいう。
  5. 自立運転」とは,分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態をいう。
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