平成25年度 第2種 法規

2021年12月27日更新

はじめに

  1. 問題文中に「電気設備技術基準」とあるのは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」の略である。
  2. 問題文中に「電気設備技術基準の解釈」とあるのは,「電気設備の技術基準の解釈における第1章~第6章及び第8章」をいう。なお,「第7章 国際規格の取り入れ」の各規定について問う出題にあっては,問題文中にその旨を明示する。
  3. 問題は,平成25年4月1日現在,効力のある法令(電気設備の技術基準の解釈を含む。)に基づいて作成している。

目次

  1. 事業用電気工作物の工事計画の届出
  2. 特別高圧架空送電線路の施設の制限
  3. 特別高圧配線の施設
  4. 常時監視をしない発電所の施設
  5. 主任技術者及び保安規程
  6. 電路の絶縁性能
  7. 電力系統の需給運用

問1 事業用電気工作物の工事計画の届出

  1. 事業用電気工作物を設置又は変更するための工事計画を主務大臣に届け出た者は,主務大臣が期間短縮を認める場合を除き,その届出が受理された日から 30 日を経過した後でなければ,その届出に係る工事を開始してはならない。
  2. 内燃力を原動力とする火力発電所の設置であって,出力 10 000 [kW] 以上の発電所を設置しようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣又は法令によって権限を委任された者に届け出なければならない。
  3. 出力 30 000 [kW] 以上の水力発電設備に係る水車の改造工事であって,出力の変更が 20 [%] 以上となるものをしようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣又は法令によって権限を委任された者に届け出なければならない。
  4. 受電電圧が 10 000 [V] 以上の,需要設備(鉱山保安法の適用対象を除く)を設置しようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣又は法令によって権限を委任された者に届け出なければならない。
  5. 上記 b ~ d の工事計画を届け出ようとする者は,届出書に工事計画書,工事工程表及び当該電気工作物の種類に応じた書類を添えて提出しなければならない。

問2 特別高圧架空送電線路の施設の制限

  1. 特別高圧の架空電線路は,その電線がケーブルである場合を除き,市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし,断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに,その他の絶縁性,電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は,この限りでない。
  2. 上記 a の規定に関連する「電気設備技術基準の解釈」では,上記 a のただし書の部分の施設及び措置の条件を示している。その一例として,使用電圧が 170 000 [V] 未満の特別高圧架空電線路の支持物に関する記述は,以下のとおりである。
    1. 支持物は,鉄柱(鋼板組立柱を除く。),鉄筋コンクリート柱又は鉄塔であること。
    2. 支持物には,危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。ただし,使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線路の電線に特別高圧絶縁電線を使用する場合は,この限りでない。

問3 特別高圧配線の施設

  1. 特別高圧屋内配線は,次の各号によること。ただし,別に定める電気集じん装置等の施設の規定により施設する場合を除く。
    1. 使用電圧は,100 000 [V] 以下であること。
    2. 電線は,ケーブルであること。
    3. ケーブルは,鉄製又は鉄筋コンクリート製の管,ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。
    4. 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には,A 種接地を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は, D 種接地工事によることができる。
    5. 危険のおそれがないように施設すること。
  2. 特別高圧屋内配線が,低圧屋内電線,管灯回路の配線,高圧屋内電線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は,次の各号によること。
    1. 特別高圧屋内配線と低圧屋内電線,管灯回路の配線又は高圧屋内電線との離隔距離は,60 [cm] 以上であること。ただし,相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は,この限りでない。
    2. 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するものとは,接触しないように施設すること。

問4 常時監視をしない発電所の施設

  1. 技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない汽力発電所は,施設してはならない。
  2. 技術員が適当な間隔をおいて発電所を巡回し,運転状態の監視を行う方式を随時巡回方式という。随時巡回方式は汽力発電所に対してだけではなく,地熱発電所に対しても適用することができない。随時巡回方式の発電所は,一般電気事業者の電気の供給に支障を及ぼさないように施設しなければならない。
  3. 技術員が必要に応じて発電所に出向き,運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行う方式を随時監視制御方式という。随時巡回方式又は随時監視制御方式の発電所に設置する変圧器の使用電圧は,170 000 [V] 以下でなければならない。
  4. 技術員が制御所に常時駐在し,発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行う方式を遠隔常時監視制御方式という。遠隔常時監視制御方式を採用する水力発電所では,発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合に制御所へ警報しなければならない。

問5 主任技術者及び保安規程

  1. 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
  2. 電気主任技術者試験は,主任技術者免状の種類ごとに,事業用電気工作物の工事,維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について,経済産業大臣が行う。
  3. 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は,保安規程を守らなければならない。

問6 電路の絶縁性能

太陽電池モジュールは,次のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

  1. 最大使用電圧の 1.5 倍の直流電圧又は 1 倍の交流電圧(500 [V] 未満となる場合は,500 [V] )を充電部分と大地との間に連続して 10 分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。
  2. 使用電圧が低圧の場合の絶縁性能は,次によること。
    1. 日本工業規格 JIS C 8918 (1998)「結晶系太陽電池モジュール」の「6.1 電気性能」(JIS C8918 (2005)にて追補)又は日本工業規格 JIS C 8939 (1995)「アモルファス太陽電池モジュール」(JIS C8939 (2005)にて追補)の「6.1 電気的性能」に適合するものであること。
    2. 電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに,次の表の左欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上でなければならない。
電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗
電路の使用電圧の区分 絶縁抵抗値
300 [V]
以下
対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧,非接地式電路においては電線間の電圧をいう。)が,150 [V] 以下の場合 0.1 [MΩ]
その他 0.2 [MΩ]
300 [V] を超えるもの 0.4 [MΩ]

問7 電力系統の需給運用

日々の電力需要は,季節,曜日,気温の変化に応じて大きく変化する。そこで翌日の需要予想は,これまでの需要実績と気温の変化,季節的特徴や祝日などの特異日などをベースに作成する。

これに対し,供給力は各発電所の運転状況について,水力発電の出水状況,発電所の定期点検,電気設備の故障,他社受電などを勘案して総合的に積み上げる。供給力は需要に対し若干の余裕を持つ必要があるが,これを供給予備力と呼び,次のように分類される。

a. 待機予備力

大気中の火力発電所など,起動してから発電するまでに数時間以上を要し,需給の急変時には対応できないが,発電後は長時間継続して発電可能な予備力。

b. 運転予備力

天気急変などによる需要の急増や,短期間の系統の不足電力に対応するための,部分負荷運転中の発電機の出力の余力,停止待機中の水力など数分間で供給力増加が可能な予備力。

c. 瞬動予備力

電源脱落時の周波数低下に対して系統の周波数が許容値を超えないよう即座に出力増加が図られる,調速機運転分余力のような予備力。

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