危険物に関する手続き
製造所等の設置・変更の手順
製造所,貯蔵所,取扱所を新しく設置する場合には,事前に市町村長等に申請を行い,設置の許可を受けなければならない。すでにある施設の一部を変更する場合も,変更前に申請を行い,許可を受けなければならない。
設置・変更の申請は以下の通り。
- (設置・変更者)設置許可申請または変更許可申請
- (市町村長等)許可
- (設置・変更者)工事着工
- (設置・変更者)工事完了 ※製造所等によっては,工事完了の前に完成検査前検査が必要
- (設置・変更者)完成検査申請
- (市町村長等)完成検査
- (市町村長等)完成検査済証交付
- (設置・変更者)使用開始
消防法 第十一条 第一項
製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者
危険物の規制に関する政令 第六条 設置の許可の申請
法第十一条第一項 前段の規定により製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を,同項 各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長,都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名及び住所
- 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては,その区分
- 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては,その常置する場所)
- 貯蔵し,又は取り扱う危険物の類,品名及び最大数量
- 指定数量の倍数
- 製造所等の位置,構造及び設備
- 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
- 製造所等の着工及び完成の予定期日
2 前項の申請書には,製造所等の位置,構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者
危険物の規制に関する政令 第七条 変更の許可の申請
法第十一条第一項 後段の規定により製造所等の位置,構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名及び住所
- 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては,その区分
- 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては,その常置する場所)
- 変更の内容
- 変更の理由
2 前項の申請書には,製造所等の位置,構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
完成検査と仮使用
完成検査
製造所等を設置または変更したとき,施設が技術上の基準に適合しているかどうか確認するために市町村長等が行う検査。完成検査に合格すると,完成検査済証が交付される。
消防法 第十一条 第五項
第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
危険物の規制に関する政令 第八条 完成検査の手続
法第十一条第五項 の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は,その旨を市町村長等に申請しなければならない。
2 市町村長等は,前項の規定による申請があつたときは,遅滞なく,当該製造所等の完成検査を行わなければならない。
3 市町村長等は,完成検査を行つた結果,製造所にあつては第九条及び第二十条から第二十二条まで,貯蔵所にあつては第十条から第十六条まで及び第二十条から第二十二条まで,取扱所にあつては第十七条から第十九条まで及び第二十条から第二十二条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第十一条の二第一項 の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは,当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。
4 前項の完成検査済証の交付を受けている者は,完成検査済証を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損した場合は,これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。
5 完成検査済証を汚損し,又は破損したことにより前項の申請をする場合は,申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。
6 第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は,亡失した完成検査済証を発見した場合は,これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。
完成検査前検査
液体危険物用のタンクをもつ製造所等を設置または変更する場合に,完成検査の前に行われる検査。タンク内部は工事が完了してしまうと検査できないため,工事中に検査を行う。
仮使用
製造所等の変更を行う場合,施設の変更工事にかかわる部分以外のところは,市町村長等の承認を得られれば,完成検査の前でも使用することができる。
各種申請手続と届出
法令に定められている危険物関係の申請手続きについてまとめると下表の通り。
申請内容 | 申請手続き | 申請先 |
---|---|---|
製造所等の設置または製造所等の位置,構造,設備の変更 | 許可 | 市町村長等 |
仮貯蔵・仮取扱い | 承認 | 消防長または消防署長 |
仮使用 | 承認 | 市町村長等 |
完成検査前検査 | 検査 | 市町村長等 |
完成検査 | 検査 | 市町村長等 |
保安検査 | 検査 | 市町村長等 |
予防規程の作成・変更 | 認可 | 市町村長等 |
また,下表のような事項が生じた場合にも,市町村長等に対して届出を行う必要があります。※届出を怠った場合は義務違反となり,罰則が科せられます。
届出が必要な事項 | 届出期日 |
---|---|
製造所等の譲渡・引渡し | 遅滞なく |
危険物の種類,数量の変更 | 変更の 10 日前まで |
製造所等の廃止 | 遅滞なく |
危険物保安統括管理者の選任・解任 | 遅滞なく |
危険物保安監督者の選任・解任 | 遅滞なく |
演習問題
法令上,あらかじめ市町村長等に届け出をしなければならないのはどれか。
- 位置,構造又は設備を変更しないで,製造所等で貯蔵し又は取扱う危険物の品名,数量を変更する場合
- 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において,これを定める場合
- 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において,これを解任する場合
- 製造所等の譲渡又は引渡を受ける場合
- 製造所等を廃止する場合
正解は,1. である。危険物の品名,数量を変更する場合,変更の 10 日前まで届け出をしなければならない。