平成26年度 第1回 法規

2020年5月15日作成,2020年12月27日更新

問1

次の各問いは、「電気通信事業法」又は「電気通信事業法施行規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 電気通信事業法に規定する「管理規程」

電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に総務大臣に届け出なければならない。また、電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

(2) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に規定する用語

  1. データ伝送役務とは、専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。(
  2. 特定移動通信役務とは、電気通信事業法に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務をいう。(
  3. 音声伝送役務とは、おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のものをいう。(
  4. 電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法の許可を受けた者及び同法の規定による登記をした者をいう。(
  5. 電気通信役務とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。(

正しくは「届出」である。

(3) 電気通信事業法の「電気通信設備の維持」

電気通信事業法の「電気通信設備の維持」において、電気通信事業者は、電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないと規定されている。

  1. 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。(
  2. 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又は人体に危害を及ぼさないようにすること。(
  3. 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。(

(4) 基礎的電気通信役務の契約約款を変更

電気通信事業法に規定する、総務大臣が、該当すると認めるときに電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、基礎的電気通信役務の契約約款を変更することを命ずることができる場合について述べた次の文章

  1. 他の電気通信事業者の電気通信設備との間に不適切な相互接続を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。(
  2. 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。(
  3. 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。(
  4. 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。(
  5. 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。(

正しくは「他の電気通信事業者との間に不当な競争」である。

(5) 電気通信事業法の規定

電気通信事業法に規定する、端末設備の接続の技術基準により確保されるべき事項

  1. 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。(
  2. 電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信の内容を意図的に識別する機能を有しないこと。(
  3. 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との接続条件が開示されていること。(

正しくは,B.「に迷惑を及ぼさないようにすること」,C.「責任の分界が明確であるようにすること」である。

問2

次の各問いは、「電気通信主任技術者規則」、「電波法」、「国際電気通信連合憲章」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」又は「電子署名及び認証業務に関する法律」に規定する内容に関するものである。

(1) 電気通信主任技術者規則の規定

電気通信主任技術者規則に規定する、「資格者証の交付の申請」、「資格者証の交付」、「資格者証の再交付」又は「資格者証の返納」

  1. 資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、電気通信主任技術者資格の養成課程を修了した日又は電気通信主任技術者資格の認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。(
  2. 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に資格者証(資格者証を失った場合を除く。)、写真1枚及び氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(
  3. 資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。(
  4. 電気通信事業法の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときも同様とする。(
  5. 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。(

正しくは「事業用電気通信設備」である。

(2) 電波法に規定する「電波の質」及び「受信設備の条件」

  1. 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
  2. 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。

(3) 国際電気通信連合憲章の規定

国際電気通信連合憲章に規定する、電気通信に関する一般規定の「国際電気通信業務を利用する公衆の権利」及び「電気通信の停止」

  1. 構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を承認する。各種類の通信において、業務、料金及び保障は、すべての利用者に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。(
  2. 構成国は、国内法令に従って、国の安全を害すると認められる私報又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる私報の伝送を停止する権利を留保する。この場合には、私報の全部又は一部の停止を直ちに発信局に通知する。ただし、その通知が国の安全を害すると認められる場合は、この限りでない。(
  3. 構成国は、また、国内法令に従って、他の私用の電気通信であって基本的人権を侵害すると認められるもの又はその法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められるものを切断する権利を留保する。(

正しく「国の安全を害する」である。

(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する事項

  1. この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。(
  2. 国家公安委員会、総務大臣及び法務大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、半年ごとに少なくとも1回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。(
  3. 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メールにより当該利用権者に送信する行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。(

正しくは「毎年」である。

(5) 電子署名及び認証業務に関する法律に規定する「目的」

電子署名及び認証業務に関する法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

問3

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 事業用電気通信設備規則に規定する用語

  1. アナログ電話用設備とは、事業用電気通信回線設備及び基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備のうち、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において音声信号を入出力するものであって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。(
  2. 総合デジタル通信用設備とは、事業用電気通信回線設備のうち、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。(
  3. インターネットプロトコル電話用設備とは、事業用電気通信回線設備及び基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(携帯電話用設備を除く。)であって、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。(
  4. 平均繁忙時とは、1日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した1時間をいう。(

正しくは「アナログ信号」である。

(2) 事業用電気通信設備規則の規定

電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「故障検出」、「予備機器等」、「異常ふくそう対策等」又は「誘導対策」

  1. 事業用電気通信回線設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、記録する機能を備えなければならない。(
  2. 伝送路設備において当該伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。(
  3. 交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の疎通を停止する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。(
  4. 線路設備は、通信用の電線及びケーブルからの電磁誘導作用により事業用電気通信回線設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。(

正しくは,1.「当該事業用電気通信設備を維持し,又は運用する者に通知する」,3.「通信の集中を規制」,4.「強電流電線」である。

(3) 事業用電気通信設備規則の規定

電気通信事業の用に供する電気通信回線設備の損壊又は故障の対策におけるアナログ電話用設備等の「屋外設備」

屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物は、通常想定される気象の変化,振動,衝撃,圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。

(4) アナログ電話用設備の「電源供給」

音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備におけるアナログ電話用設備の「電源供給」

事業用電気通信回線設備は、監視信号送出条件に係る呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。

  1. 端末設備等を切り離した時の線間電圧が42ボルト以上かつ53ボルト以下であること。
  2. 両線間を300オームの純抵抗で終端した時の回路電流が15ミリアンペア以上であること。
  3. 両線間を50オームの純抵抗で終端した時の回路電流が130ミリアンペア以下であること。

(5) 事業用電気通信設備規則の規定

電気通信事業の用に供する電気通信回線設備における他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止の「損傷防止」、「機能障害の防止」、「漏えい対策」又は「保安装置」

  1. 事業用電気通信回線設備は、利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備(以下「接続設備」という。)を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出又は電圧若しくは光出力により送出するものであってはならない。(
  2. 事業用電気通信回線設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであってはならない。(
  3. 電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い端末設備等と配線設備との間の電気通信回線に伝送される信号の漏えいに関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。(
  4. 落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によって接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流500ボルト以下で動作する避雷器及び7アンペア以下で動作するヒューズ若しくは500ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置が事業用電気通信回線設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置されていなければならない。(

正しくは「特定端末設備又は自営電気通信設備と交換設備又は専用設備」である。

問4

次の各問いは、「事業用電気通信設備規則」又は「端末設備等規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 事業用電気通信設備規則の規定

事業用電気通信設備規則に規定する、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策における「試験機器及び応急復旧機材の配備」、「事業用電気通信設備の防護措置」及び「耐震対策」について述べた次のA~Cの文章

  1. 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧措置を実施できるスキルレベルを有する技術者の配置などの措置がなされていなければならない。(
  2. 事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによって当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。(
  3. 事業用電気通信設備の据付けに当っては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。(

正しくは「応急復旧工事,臨時の電気通信回線の設置,電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備」である。

(2) 「電源設備」、「停電対策」又は「防火対策等」

事業用電気通信設備規則に規定する、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備の損壊又は故障の対策における「電源設備」、「停電対策」又は「防火対策等」について述べた次の文章

  1. 事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙時に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備の動作電圧又は動作電流の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。(
  2. 事業用電気通信設備の電力供給に直接係る電源設備の機器(蓄電池を除く。)は,その容量を増やすことができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器を接続できるようにしなければならない。(
  3. 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が十分でない場合においてその取り扱う通信が断続することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあっては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)が講じられていなければならない。(
  4. 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び換気設備が適切に設置されたものでなければならない。(

正しくは,2.「その機能を代替することができる」「に速やかに切り替えられるように」,3.「停止した」「停止」,4.「消火設備」である。

(3) 端末設備等規則の規定

端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続される端末設備におけるアナログ電話端末の「直流回路の電気的条件等」

直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件において、呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して2キロオーム以上でなければならない。

(4) 端末設備等規則の規定

端末設備等規則に規定する、電話用設備に接続されるアナログ電話端末の「発信の機能」、「選択信号の条件」、「漏話減衰量」又は「緊急通報機能」について述べた次の文章

  1. アナログ電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開く機能を備えなければならない。(
  2. アナログ電話端末の押しボタンダイヤル信号の周波数は、低群周波数として特定の四つの周波数、高群周波数として特定の四つの周波数で規定されている。(
  3. 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。(
  4. アナログ電話端末であって、通話の用に供するものは、電気通信事業法施行令に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報を発信する機能を備えなければならない。(

正しくは「電気通信番号規則 別表 電気通信番号の種別 第十二号(緊急通報番号)」である。

(5) 端末設備等規則に規定する、安全性等における「絶縁抵抗等」

  1. 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間におきょういて、使用電圧が300ボルト以下の場合にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。(
  2. 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間において、使用電圧が300ボルトを超え750ボルト以下の直流及び300ボルトを超え600ボルト以下の交流の場合にあっては、0.6メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。(
  3. 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。(

正しくは,A.「0.2 メガオーム」,B.「0.4 メガオーム」である。

問5

次の各問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである。

(1) 有線電気通信法に規定する「有線電気通信設備の届出」

  1. 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  2. 設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

(2) 有線電気通信法に規定する事項

  1. 有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、電気通信の健全な発展に寄与することを目的とする。(
  2. 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。(
  3. 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。(

正しくは「公共の福祉の増進」である。

(3) 有線電気通信設備令又は有線電気通信設備令施行規則に規定する事項

  1. 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線又は強電流電線でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(
  2. 地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による雑音を防止するため接続する場合であって、総務省令で定める設備をする場合は、この限りでない。(
  3. 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で定める電柱は、総務省令で定める安全係数をもたなければならない。この安全係数は、その電柱に架設する物の重量、電線の不平均張力及び総務省令で定める風圧荷重が加わるものとして計算するものとする。(
  4. 架空強電流電線の使用電圧が高圧で、架空強電流電線の種別が強電流ケーブルであるときは、架空電線の支持物と架空強電流電線(当該架空電線の支持物に架設されるものを除く。)との間の離隔距離は、60センチメートル以上とすること。(
  5. 架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上2.5メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(

正しくは,1.「ケーブル」,2.「腐しょく」,4.「30セントメートル」,5.「1.8メートル」である。

(4) 有線電気通信設備令施行規則の規定

有線電気通信設備令施行規則の「屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近」において、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は30センチメートル以内の距離に接近する場合の設置の方法について、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないことと規定されているが、その適用が除外される場合について述べた次のA~Cの文章

  1. 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき。(
  2. 屋内電線が、光ファイバその他金属以外のもので構成されているとき。(
  3. 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。(

(5) 有線電気通信設備令又は有線電気通信設備令施行規則に規定する事項

  1. 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置してはならない。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りでない。(
  2. 架空電線の高さは、架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、2.5メートル、その他の道路上においては、4.5メートル)以上でなければならない。(
  3. 架空電線の高さは、架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から6メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6メートルより低い場合は、その高さ)以上でなければならない。(
  4. 架空電線の高さは、架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から2.5メートル以上でなければならない。(
  5. 架空電線の高さは、架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さでなければならない。(

正しくは「3メートル」である。

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