端末設備等規則

2019年5月7日作成,2021年9月1日更新

端末設備等規則

電子政府の総合窓口 e-Gov 端末設備等規則
端末設備等の技術基準(用語の定義を含む。)

第二条 定義

この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。

  1. 電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
  2. アナログ電話用設備」とは、電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。
  3. アナログ電話端末」とは、端末設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。
  4. 移動電話用設備」とは、電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
  5. 移動電話端末」とは、端末設備であつて、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。
  6. インターネットプロトコル電話用設備」とは、電話用設備(電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
  7. インターネットプロトコル電話端末」とは、端末設備であつて、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるものをいう。
  8. インターネットプロトコル移動電話用設備」とは、移動電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第三号に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
  9. インターネットプロトコル移動電話端末」とは、端末設備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう。
  10. 無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、無線によつて利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
  11. 無線呼出端末」とは、端末設備であつて、無線呼出用設備に接続されるものをいう。
  12. 総合デジタル通信用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
  13. 総合デジタル通信端末」とは、端末設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
  14. 専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
  15. デジタルデータ伝送用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
  16. 専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
  17. 発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。
  18. 応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
  19. 選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
  20. 直流回路」とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
  21. 絶対レベル」とは、一の皮相電力1 mW に対する比をデシベルで表したものをいう。
  22. 通話チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
  23. 制御チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。
  24. 呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
  25. 呼切断用メッセージ」とは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。

第四条 漏えいする通信の識別禁止

端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。

第五条 鳴音の発生防止

端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

第六条 絶縁抵抗等

端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。

  1. 絶縁抵抗は、使用電圧が 300 V 以下の場合にあつては、0.2 MΩ 以上であり、300 V を超え 750 V 以下の直流及び 300 V を超え 600 V 以下の交流の場合にあつては、0.4 MΩ 以上であること。
  2. 絶縁耐力は、使用電圧が 750 V を超える直流及び 600 V を超える交流の場合にあつては、その使用電圧の 1.5 倍 の電圧を連続して 10 分間 加えたときこれに耐えること。

2 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が 100 Ω 以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。

第七条 過大音響衝撃の発生防止

通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。

第八条 配線設備等

利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。

  1. 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時において -64 dB 以下であり、かつ、最大時において -58 dB 以下であること。
  2. 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流 200 V 以上の一の電圧で測定した値で 1 MΩ 以上であること。
  3. 配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第十一条から第十五条まで及び第十八条に適合するものであること。
  4. 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。

第九条 端末設備内において電波を使用する端末設備

端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。
  2. 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
  3. 使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

第十条 基本的機能

アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。

第十一条 発信の機能

アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 自動的に選択信号を送出する場合にあつては、直流回路を閉じてから 3 秒 以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあつては、この限りでない。
  2. 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後 2 分 以内に直流回路を開くものであること。
  3. 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が 15 回 以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から 3 分間2 回 以内であること。この場合において、最初の発信から 3 分 を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
  4. 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

第十二条 選択信号の条件

アナログ電話端末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。

  1. ダイヤルパルスにあつては、別表第一号の条件
  2. 押しボタンダイヤル信号にあつては、別表第二号の条件

第十二条の二 緊急通報機能

アナログ電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。

第十三条 (アナログ電話端末の)直流回路の電気的条件等

直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。

  1. 直流回路の直流抵抗値は、20 mA 以上 120 mA 以下の電流で測定した値で 50 Ω 以上 300 Ω 以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が 50 Ω 以上 1,700 Ω 以下の場合にあつては、この限りでない。
  2. ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、3 μF 以下であること。

直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。

  1. 直流回路の直流抵抗値は、1 MΩ 以上であること。
  2. 直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流 200 V 以上の一の電圧で測定した値で 1 MΩ 以上であること。
  3. 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、3 μF 以下であり、インピーダンスは、75 V16 Hz の交流に対して 2 kΩ 以上であること。

アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。

第二十二条 位置登録制御

移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下この条において同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。
  2. 移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあつては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。

第二十四条 受信レベル通知機能

移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。
  2. 通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。

第二十八条 重要通信確保のための機能

移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。

第三十四条の二 基本的性能

総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。

  1. 発信又は応答を行う場合にあつては、呼設定用メッセージを送出するものであること。
  2. 通信を終了する場合にあつては、呼切断用メッセージを送出するものであること。

第三十四条の三 発信の機能

総合デジタル通信端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後 2 分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。
  2. 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が 15 回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から 3 分間 2 回以内であること。この場合において、最初の発信から 3 分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
  3. 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。

第三十四条の五 電気的条件等

総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。

2 総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。

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