有線電気通信法

2019年5月7日作成,2021年9月1日更新

有線電気通信法

電子政府の総合窓口 e-Gov 有線電気通信法
目的,定義,有線電気通信設備の設置及び使用に関する事項(第 1 条~第 9 条)
その他の事項

第一条 目的

この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第二条 定義

この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

2 この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。

第三条 有線電気通信設備の届出

有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の 2 週間前 まで(工事を要しないときは、設置の日から 2 週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 有線電気通信の方式の別
  2. 設備の設置の場所
  3. 設備の概要

2 前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

  1. 2 人 以上の者が共同して設置するもの
  2. 他人(電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの
  3. 他人の通信の用に供されるもの

3 有線電気通信設備を設置した者は、第一項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の 2 週間前 まで(工事を要しないときは、変更の日から 2 週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4 前三項の規定は、次の有線電気通信設備については、適用しない。

  1. 電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備
  2. 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送を行うための有線電気通信設備(同法第百三十三条第一項の規定による届出をした者が設置するもの及び前号に掲げるものを除く。)
  3. 設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(第二項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。)
  4. 警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業その他政令で定める業務を行う者が設置するもの(第二項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定めるもの

第四条 本邦外にわたる有線電気通信設備

本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

第五条 技術基準

有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

2 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

  1. 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
  2. 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。

第六条 設備の検査等

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第七条 設備の改善等の措置

総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が第五条の技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。

2 総務大臣は、第三条第二項に規定する有線電気通信設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)を設置した者に対しては、前項の規定によるほか、その設備につき通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、その他その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害すると認めるときは、その支障の除去その他当該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設備の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。

第八条 非常事態における通信の確保

総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。

2 総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、又はその設備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信又は接続に要した実費を弁償しなければならない。

3 第一項の規定による処分については、審査請求をすることができない。

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