電波法施行規則

2019年7月5日作成,2021年9月1日

電波法施行規則

電子政府の総合窓口 e-Gov 電波法施行規則 抄
無線局に関する事項

第一章 総則

第四条の三 周波数の表示

電波の周波数は、3,000 kHz 以下のものは kHz、3,000 kHz をこえ 3,000 MHz 以下のものは MHz、3,000 MHz をこえ 3,000 GHz 以下のものは GHz で表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。

2 電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。

周波数帯の周波数の範囲 周波数帯の番号 周波数帯の略称 メートルによる区分
3 kHz をこえ,30 kHz 以下 4 VLF ミリアメートル波
30 kHz をこえ,300 kHz 以下 5 LF キロメートル波
300 kHz をこえ,3,000 kHz 以下 6 MF ヘクトメートル波
3 MHz をこえ,30 MHz 以下 7 HF デカメートル波
30 MHz をこえ,300 MHz 以下 8 VHF メートル波
300 MHz をこえ,3,000 MHz 以下 9 UHF デシメートル波
3 GHz をこえ,30 GHz 以下 10 SHF センチメートル波
30 GHz をこえ,300 GHz 以下 11 EHF ミリメートル波
300 GHz をこえ,3,000 GHz(又は 30 THz)以下 12 デシミリメートル波

第二章 無線局

第五条 無線局の限界

法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。

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