電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン

2019年7月5日作成,2021年9月1日

電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン

総務省|「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」の改正

Ⅰ 本ガイドラインの目的

ネットワークの IP 化の進展に伴い、電気通信事故の件数は増加傾向にあり、特に、インターネット接続サービスや電子メールサービスに関連する事故の発生件数が急増している。

こうした動向を踏まえ、平成 17 年 10 月 31 日付け諮問第 2020 号「ネットワークの IP 化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」について、情報通信審議会(会長:大歳卓麻日本アイ・ビー・エム株式会社会長)において電気通信事故等に関する課題を審議し、総務省は、同審議会から「ネットワークの IP 化に対応した安全・信頼性対策に関する事項」(平成 19 年 5 月 24 日)及び「IP 電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」(平成 21 年 7 月 28 日)の一部答申(以下「一部答申」という。)を受けた。

一部答申を受け、総務省は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。 以下「法」という。)をはじめ、その関係省令等の規定に基づき 総務大臣へ報告を要する事故の範囲の目安を定め、報告を行う電気通信事業者(以下「事業者」という。)が、関係法令を遵守するための指針となるよう「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」を策定した。

その後、ネットワークの IP 化・ブロードバンド化等の更なる進展及びこれによる電気通信事業者の増加や提供サービスの多様化・複雑化に伴い、電気通信事故の要因も多様化・複雑化してきていることを踏まえ、平成 27 年 8 月に本ガイドラインについて見直しを行った。

さらに、近年の IoT サービスの普及に伴い、それを支える通信ネットワークについて高機能化、設備構成の複雑化や利用形態の多様化が急速に進展しており、主に LPWA サービスに係る電気通信事故の発生が想定されることから、本ガイドラインについて見直しを行った。

総務省では、事業者の報告をもとに電気通信事故事例の分析・評価をより効果的に行い、電気通信役務(以下「役務」という。)の提供における安全・信頼性の一層の向上に努めていく。

Ⅱ 対象範囲

本ガイドラインの対象は、事業者において発生した事故とする。事業者とは、法 第 9 条の規定による登録を受けた者及び法 第 16 条 第 1 項の規定による届出をした者をいう。なお、事業者に該当するか否かの判断に当たっては、総務省が公開している「電気通信事業参入マニュアル[追補版]~届出等の要否に関する考え方及び事例~」を参照されたい。

Ⅲ 関係法令

本ガイドラインに関係する法令は、以下のとおり。

  • 電気通信事業法
  • 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。)
  • 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」という。)
  • 平成16年総務省告示第248号(総務大臣が役務の提供の停止を受けた利用者の数の把握が困難であると認めるときに適用する基準を定める件)
  • 平成22年総務省告示第136号( 総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件)

Ⅳ 事故の該当性の判断基準

事業者が、法をはじめ、その関係省令等の規定に基づき、総務大臣への報告を義務づけられてい4る事故は、以下のとおり。

  1. 重大な事故
  2. 四半期ごとの報告を要する事故(報告不要な軽微な事故を除く。)

上述のいずれにも当てはまらない事故の報告は任意であるが、社会的な影響等に鑑みて、可能な限り情報提供することが望ましい。

報告対象の事故に当たるかどうかについては、関係法令及び本ガイドラインにより事業者が個別に判断し、判断できない場合は総務省に連絡する。

なお、同一の原因により、一定の時間内に複数の事故が発生した場合には、これらを一件の事故として取り扱う。

Ⅴ ガイドラインの見直し

総務省は、今後の電気通信サービスの高度化・多様化や、報告に基づく電気通信事故事例の蓄積等による 状況の変化及びその他の事由を踏まえつつ、本ガイドラインの内容について引き続き 検討を加え、必要に応じ見直すものとする。

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